内航ケミカル船への新構造設備基準の適用について
MARPOL条約附属書II及びIBCコードの改正に伴う国内法令化
国土交通省海事局
安全基準課
検査測度課
MARPOL条約附属書IIの改正に伴う国内法令化
現行規制の概要(排出規制)
1. 適用
船舶の大きさ及び航路に関わらず、有害液体物質を運送する全ての船舶に対し、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」(海防法)及び関係政省令が適用される。
現行規制の概要(排出規制)
2. 主な規制内容
(1)有害液体物質の汚染分類
・A〜D類に分類
(2)事前処理方法及び排出海域・排出方法
・汚染分類毎に規定
(3)有害液体物質排出防止設備
・汚染分類毎に規定
(4)検査及び証書の発給
・有害液体物質排出防止設備(P&Aマニュアル含む)及び海洋汚染防止緊急措置手引書を検査
現行の排出方法等
MARPOL条約附属書II及びIBCコードの主な改正
1971年10月 |
BCHコード採択 |
1973年11月 |
MARPOL73条約採択 |
1978年2月 |
MARPOL73の議定書をMARPOL73/78として、新たに採択
注)附属書IIは、附属書Iの発効日から3年後に発効することが定められた。 |
1983年6月 |
SOLAS条約で、BCHコード及びIBCコードの義務付けを採択 |
1983年10月 |
MARPOL73/78附属書I発効 |
1985年10月 |
1985年改正及び附属書IIの発効を1987年4月6日とする改正を採択
注)MARPOL73/78附属書IIでIBCコード及びBCHコードを義務化するとともに、ストリッピング装置の義務化、タンク残留量、液体化学薬品リストの見直しを実施 |
1987年4月 |
MARPOL73/78附属書II発効 |
1987年4月 |
液体化学薬品リストの改正を採択(1988年10月発効) |
1989年4月 |
液体化学薬品リストの改正を採択(1990年10月発効) |
1990年3月 |
HSSCの導入に伴う改正を採択(2000年2月発効) |
1992年10月 |
附属書II汚染分類の改正議論スタート
液体化学薬品リストの改正を採択(1994年7月発効)
物質の汚染分類の格上げに伴う経過措置に関する改正及び「経過措置に関するガイドライン」を採択(1994年7月発効) |
1997年3月 |
液体化学薬品リストの改正を採択(1998年7月発効) |
2000年10月 |
IBCコード及びBCHコードの運送要件の改正を採択(2002年7月発効) |
2004年12月 |
汚染分類の改正を採択(2007年1月発効) |
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MARPOL条約附属書II及びIBCコード改正の概要
1. 改正の背景
●IMOでは、海洋環境保全に対する国際的な意識の高まり及び科学的知見の進展等を背景に、1992年から、有害液体物質の汚染分類の見直し等について検討を行ってきたが、2004年10月のMEPC、12月のMSCで、MARPOL条約附属書II及びIBCコードの全面改正が採択され、2007年1月1日から実施される。
MARPOL条約附属書II改正の概要
2. 主要な改正点
(1)汚染分類の全面改正
有害液体物質について汚染分類を、5分類(A〜D及び無害)から4分類(X〜Z及び無害)に変更。
(2)排出方法・排出設備の全面改正
汚染分類の変更に伴い、新しい汚染分類毎に新たな排出方法を規定。
(3)未査定液体物質の輸送を禁止
(4)油類似有害液体物質の概念を削除
汚染分類の変更
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現行の汚染分類 |
A |
B |
C |
D |
無害 |
計 |
改正後の汚染分類 |
X |
36 |
21 |
9 |
1 |
1 |
68 |
Y |
18 |
70 |
136 |
103 |
20 |
347 |
Z |
1 |
3 |
10 |
72 |
57 |
143 |
無害 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
計 |
55 |
94 |
155 |
176 |
85 |
565 |
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改正後の排出方法等
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