バルクキャリア安全対策の強化について
国土交通省 海事局 安全基準課
1974年海上人命安全条約の1988年議定書の改正に伴う国内法令の改正について |
貨物船へのイマーション・スーツの設置(SOLAS第III章)
国際航海に従事する総トン数500トン以上の貨物船*1
■最大搭載人員と同数のイマーション・スーツを設置。
■通常の収容場所から離れた場所に当直場所又は作業場所がある場合には、当該人員分を追加。
※救助艇の乗員用と兼用できる。
*1:SOLAS条約第III章が適用される船舶(旅客船以外)
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国際航海に従事しない遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の貨物船*2(限定近海船を除く)
■最大搭載人員と同数のイマーション・スーツを設置。
*2:旅客船以外の船舶(もっぱら漁ろうに従事する漁船を含む。)
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施行日:2006年7月1日
適用:新造船及び現存船
経過措置:施行日前に建造された船舶は、施行日以後最初のSE検査(定期検査又は中間検査)までは適用されない。
バルクキャリアの安全措置(SOLAS第X II章)
「ばら積貨物船」の定義の変更
適用対象:
・国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶
・国際航海に従事しない遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の船舶(限定近海船を除く。)
施行日:2006年7月1日
経過措置:2006年7月1日より前に建造された船舶は、改正前の規定(定義)による。
二重船側構造のばら積貨物船に関する規定の追加
その他、追加された要件
その他の追加要件
「ばら積貨物船」の定義の変更に伴い、新定義のばら積貨物船に要求される主なもの(2006年7月1日以降の新造船)
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