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第6章 資料
第1節 船艇、航空機の輸送力の目安
1 船艇
 
(注)1 乗船可能人員及び搭載可能物資は、いずれか一つの場合の目安を示す。
2 乗船可能人員については、船舶安全法に基づく臨時検査を受けた場合を想定した目安とする。ただし、乗組員は除く。
3 搭載可能物資については、海上平穏な場合の目安とし、気象状況、物資の形状等によってはこの目安以下となる。
 
2 航空機
(注)1 搭載可能人員及び搭載可能物資は、いずれか一つの場合の目安を示す。
2 搭載可能物資最大容積とは、航空機に搬入可能な1個あたりの最大容積をいう。
3 気象状況、飛行距離、高度、物資の形状等によってはこの目安以下となる。
4 燃料は、増槽タンクを除き満載とする。
5 搭載可能人員は、乗組員を含めた人数である。
 
第2節 海上保安庁国民保護計画における業務と担当部課
業務の内容 本庁 管区本部
(第十一管区本部)
国民保護計画の作成、変更に関すること 総務部
対策本部の設置・運営に関すること 総務部 総務部(総務課)
損害補償、訴訟に関すること 総務部 総務部(厚生課、総務課)
広報に関すること 総務部 総務部(総務課)
職員の派遣に関すること 総務部 総務部(総務課)
安否情報に関すること 総務部 総務部(総務課)
船舶内に在る者に対する警報及び避難措置の指示の伝達に関すること 海洋情報部(航行警報)
交通部(沿岸域情報提供システム等)
警備救難部(船艇、航空機による伝達)
海洋情報部(海洋情報監理課)
交通部(交通企画課)
警備救難部(救難課)
海上における避難住民の誘導・運送、秩序の維持に関すること 警備救難部 警備救難部(救難課、警備課)
海上交通の安全の確保に関すること 交通部(船舶交通の安全確保)
海洋情報部(航行警報、水深の調査)
交通部(交通企画課、交通安全課)
海洋情報部(海洋情報監理課、海洋情報調査課)
生活関連等施設の安全確保に係る立入制限区域の指定等に関すること 警備救難部 警備救難部(警備課、救難課)
海上における警戒区域の設定等及び退避の指示に関すること 警備救難部 警備救難部(救難課)
海上における消火活動及び被災者の救助・救急活動、排出油等の防除、その他の武力攻撃災害への対処に関する措置に関すること 警備救難部 警備救難部(救難課、警備課)
緊急物資の運送、救護班の緊急輸送、傷病者の搬送に関すること 警備救難部 警備救難部(救難課)
航路標識等の復旧に関すること 交通部 交通部(交通計画運用課)
緊急対処事態における攻撃の予防、鎮圧に関すること 警備救難部 警備救難部(警備課)


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