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資料―4 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第75条
 法第44条第1項の国土交通省令で定める事項は、国際航海船舶に係る次に掲げるものとする。
1. 名称
2. 国際海事機関船舶認識番号
3. 船種
4. 国籍
5. 船籍港
6. 総トン数
7. 所有者の氏名又は名称及び住所
8. 運航者の氏名又は名称及び住所
9. 船長又は所有者代理人の氏名又は名称及び住所
10. 入港しようとする本邦の港及び当該本邦の港の係留しようとする係留施設の名称
11. 入域しようとする特定海域の入域の位置及び入域の予定時刻
12. 本邦の港から出航した後に入港しようとする他の本邦の港及び当該本邦の港の係留しようとする係留施設の名称並びに入港の予定時刻
13. 本邦の港から出航した後に入域をしようとする特定海域の入域の位置及び入域の予定時刻
14. 船舶警報装置又は船舶警報装置に相当する装置の有無
15. 当該国際航海船舶について設定されている国際海上運送保安指標又は国際海上運送保安指標に相当する指標
16. 当該国際航海船舶が実施する船舶指標に対応した国際海上運送保安指標又は船舶指標対応措置に相当する指標に対応した国際海上運送保安指標に相当する指標
17. 船舶保安統括者又は船舶保安統括者に相当する者の氏名及び連絡先
18. 船舶保安管理者又は船舶保安管理者に相当する者の氏名及び住所
19. 船舶保安記録簿又は船舶保安記録簿に相当する記録簿の有無
20. 船舶保安書若しくは臨時船舶保安書又は船舶保安証書若しくは臨時保安証書に相当する証書の番号及び発給機関
21. 当該国際航海船舶について寄港地に関する事項であって次に掲げるもの(本邦の港に入港をする直前の寄港までの過去10回の寄港に関するものに限る。)
イ.当該寄港地が所在する国の名称及び港名並びに入港及び出航の年月日
ロ.当該国際航海船舶について設定された国際海上運送保安指標又は国際海上
ハ.当該寄港地について設定された国際海上運送保安指標又は国際海上運送保安指標に相当する指標
ニ.当該寄港地において実施した船舶指標対応措置に対応した国際海上運送保安指標又は国際海上運送保安指標に相当する指標
ホ.当該寄港地において実施した船舶指標対応措置に加えて実施した措置があった場合は、当該措置
ヘ.当該寄港地において積載した貨物のうち本邦内において荷揚げする予定のもの及び乗船した旅客のうち本邦内において下船する予定の者の有無
22. 本邦の港への入港の実績
23. 航行中の異変その他当該国際航海船舶の保安の確保に関し参考となる事項
24. 呼出符号
25. 海上保安庁との連絡方法
 
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