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平成17年仙審第40号
件名

貨物船第二えびす丸乗揚事件
第二審請求者〔受審人A〕

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成17年12月8日

審判庁区分
仙台地方海難審判庁(原 清澄,半間俊士,大山繁樹)

理事官
保田 稔

受審人
A 職名:第二えびす丸船長 海技免許:三級海技士(航海)
補佐人
a

損害
沈没し全損

原因
居眠り運航防止措置不十分

主文

 本件乗揚は,居眠り運航の防止措置が不十分であったことによって発生したものである。
 受審人Aの三級海技士(航海)の業務を2箇月停止する。
 
理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年12月9日22時05分
 岩手県綾里埼
 (北緯39度01.4分 東経141度50.4分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 貨物船第二えびす丸
総トン数 499トン
全長 72.70メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット
(2)設備及び性能等
 第二えびす丸(以下「えびす丸」という。)は,平成4年3月に進水した限定沿海区域を航行区域とする,船尾船橋型のばら積み鋼製貨物船で,航海計器としてジャイロコンパス,レーダー2台,自動衝突予防援助装置,衛星航法装置,測深儀及びログなどを装備していた。
 また,運動性能については,旋回径が船丈の約3倍で,停止距離が船丈の5倍ないし6倍であった。

3 事実の経過
 えびす丸は,A受審人ほか4人が乗り組み,環境有害物質を含む土壌約1,500トンを積載し,船首3.66メートル船尾4.88メートルの喫水をもって,平成16年12月8日15時10分京浜港川崎区を発し,秋田県秋田船川港に向かった。
 ところで,えびす丸では,船橋当直(以下「当直」という。)を次席一等航海士に23時30分から03時30分及び11時30分から15時30分までを,一等航海士に03時30分から07時30分及び15時30分から19時30分までを,船長が07時30分から11時30分及び19時30分から23時30分までをそれぞれ単独の当直を行うようにしていた。
 翌9日19時25分A受審人は,当直を交替するため昇橋し,同時30分歌津埼灯台から137.5度(真方位,以下同じ。)9.2海里の地点で一等航海士から当直を引き継ぎ,針路を020度に定め,機関を全速力前進にかけて10.7ノットの対地速力(以下「速力」という。)とし,自動操舵により進行した。
 当直を交替したとき,A受審人は,レーダーなどによって船位を確認し,予定の針路線より陸岸に偏位しているのを知ったが,陸岸から十分に離れて航行していることでもあり,あとで針路を修正するつもりで,船橋前部右舷側の窓のところに置いた,背もたれ肘掛け付きのいすに腰を掛け,室温を摂氏20度前後に保つように暖房を効かせたうえ,窓やドアを閉め切った状態で続航した。
 A受審人は,20時00分歌津埼灯台から103度8.2海里の地点に達したころから反航船と行き会う状況となり,左へ左へとわずかに舵を取ってこれらを替わしながら進行し,同時40分少し前反航船を避け終え,同時40分陸前御崎岬灯台(以下「岬灯台」という。)から135度6.3海里の地点に達したとき,針路が013度まで左転していたが,定時の21時にGPSで船位を求めるとき,首埼の東方沖合2海里ばかりのところに向くよう,針路を転じるつもりで,013度の針路を保ったまま続航した。
 20時50分半A受審人は,岬灯台から120度5.6海里の地点に達したころ,操舵室内の暖房を効かしていたうえ,反航船が途絶えたことに安堵したこともあって,気が緩んでいくぶん眠気を覚えるようになったが,21時の船位を求めるまで,あとわずかな時間であり,まさか居眠りすることはないものと思い,窓を開けて冷気を入れるとか,立ち上がって操舵を手動に切り替え,当直にあたるなどの居眠り運航の防止措置をとることなく,いすに座ったまま当直にあたっているうち,いつしか居眠りに陥った。
 こうして,えびす丸は,A受審人が居眠りし,船位の確認時刻となったことに気付かないまま,わずかに左方に圧流されながら進行中,22時05分岬灯台から037度12.8海里の,綾里埼付近の岩礁帯に,原針路,原速力のまま,乗り揚げた。
 当時,天候は晴で風力2の北北西風が吹き,潮候は上げ潮の中央期で,海上は平穏で,視界は良好であった。
 乗揚の結果,船首船底外板に破口を生じて沈没した。また,多量の環境有害物質を含む土壌が流出したことにより,周辺海域の漁業に甚大な損害を与えた。

(本件発生に至る事由)
1 自動操舵としたまま,背もたれ肘掛け付きのいすに腰を掛けていたこと
2 窓などを閉め切り,暖房をしていたこと
3 海上が平穏で,船の動揺がなく,視界が良好であったこと
4 反航船がいなくなったこと
5 船位を確認して針路を修正する時刻まで,わずかな時間であったこと
6 眠気を催した際,居眠り運航の防止措置をとらなかったこと
7 居眠りに陥ったこと

(原因の考察)
 本件は,夜間,単独の当直にあたって岩手県綾里埼南方沖合を北上中,当直者が居眠りに陥り,船位の確認時刻となったことに気付かないまま直進し,綾里埼付近の岩礁帯に向首進行したことによって発生したもので,A受審人が,暖房を効かしていたうえ,海上が平穏で船の動揺もなく,視界も良好である状況下,避航すべき反航船が途絶えたことに安堵して眠気を催した際,速やかにいすから立ち上がり,窓を開けて外気を入れるなどの居眠り運航の防止措置をとっていれば本件乗揚は防止できたところである。
 したがって,A受審人が,窓などを閉め切った状態で,暖房を効かしていたこと,自動操舵としたまま,背もたれ肘掛け付きのいすに腰を掛けていたこと,反航船が途絶えたことに安堵したこと,定時の船位を確認して針路を修正するまでの時間がわずかな時間であったこと及び気が緩んで眠気を催した際,居眠り運航の防止措置をとらず,居眠りしたことは,本件発生の原因となる。
 また,海上が平穏で船の動揺がなかったこと,視界が良好であったことは,本件発生に至る過程において関与した事実であるが,本件と相当な因果関係があるとは認められず,本件発生の原因とならない。

(海難の原因)
 本件乗揚は,夜間,岩手県綾里埼南方沖合を北上中,居眠り運航の防止措置が不十分で,同埼付近の岩礁帯に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,夜間,岩手県綾里埼南方沖合をいすに腰を掛け,自動操舵として北上中,眠気を覚えた場合,居眠り運航とならないよう,舵を手動に切り替え,立って操舵にあたるなどの居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに,同人は,定時の船位を確認する時刻まであとわずかな時間であったので,まさか居眠りに陥ることはあるまいと思い,舵を手動に切り替え,立って操舵にあたるなどの居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により,暖房の効かせた船橋内で,背もたれ肘掛け付きのいすに腰をかけ,原針路,原速力のまま,わずかに左方に圧流されながら進行中,まもなく居眠りに陥り,船位が求められず,安全な針路に転じることができないで直進しているうち,綾里埼付近の岩礁帯への乗揚を招き,船首船底部外板に破口を生じて沈没させ,多量の環境有害物質を流出させるとともに,周辺海域の漁業に甚大な損害を与えるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第2号を適用して同人の三級海技士(航海)の業務を2箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。





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