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平成16年門審第136号
件名

瀬渡船K丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成17年6月16日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(清重隆彦,織戸孝治,片山哲三)

理事官
勝又三郎

受審人
A 職名:K丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
船首船底外板に破口,沈没,のち廃船,釣客3人が肋骨骨折などの重傷,同7人及び船長が裂傷,打撲傷などの負傷

原因
針路選定不適切

主文

 本件乗揚は,針路の選定が適切でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aの小型船舶操縦士の業務を1箇月15日停止する。

理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年10月11日18時38分
 山口県蓋井島東南東方水島
 (北緯34度05.3分東経130度49.1分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 瀬渡船K丸
総トン数 13トン
全長 18.45メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 617キロワット
(2)設備及び性能等
 K丸は,平成4年5月に進水した限定沿海区域を航行区域とする最大搭載人員31人のFRP製瀬渡船で,2機2軸2舵を備え,船体中央部に設けられた操舵室には,右舷側に操縦席があり,舵輪,機関遠隔操縦装置,GPSプロッタなどが装備されていた。GPSプロッタのソフトには,主だった海岸線地図が入力されていたが,本件発生地点の水島は入力されていなかった。なお,レーダーは装備されていたものの,著しく感度落ちした状態となっており,使用されていなかった。

3 事実の経過
 K丸は,A受審人が1人で乗り組み,午前中に瀬渡しした釣客16人を収容する目的で,平成16年10月11日14時10分,山口県吉見漁港を発し,同時40分同県蓋井島漁港沖に着いた。そして,蓋井島の8箇所の岩場に上陸した釣客の安全見回りを行いながら収容どきを待ち,17時50分からそれぞれの岩場の釣客の収容作業を始め,18時30分ごろ蓋井島の源蔵ノ鼻北北西方170メートルの四郎の瀬と呼称する岩場で最後の釣客を収容し,沖出ししたのち帰途に就くこととし,船首0.9メートル船尾1.5メートルの喫水をもって,同岩場を発進した。
 ところで,蓋井島の源蔵ノ鼻の東南東方約1海里のところに,高さ4.1メートルの水島及びその南東側至近に干出岩があって,海図W1266には,これらの周辺が浅礁水域(以下「水島水域」という。)として記載されており,源蔵ノ鼻,水島水域及び吉見漁港の西方にある網代鼻とがほぼ一線に並ぶ水路状況となっていた。
 A受審人は,年間の操業日数が約180日で,主として蓋井島及び水島への瀬渡し業務に従事しており,水島へ瀬渡しする頻度は1週間に2回程度であった。そして,同受審人は,GPSプロッタに水島を含む蓋井島周辺の岩場付近及び吉見漁港付近の各地点の緯度,経度をポイントとして入力しており,同地点をGPSプロッタに目的地として設定すると,自船の現在地点と目的地点とを結ぶ直線が画面上に針路線として表示され,目的地に向かうときは自船の位置が針路線上に重なるように操船していた。
 18時35分A受審人は,源蔵ノ鼻の東北東方100メートルの,蓋井島灯台から108度(真方位,以下同じ。)1,700メートルの地点(以下,「四郎の瀬沖」という。)に達し,GPSプロッタに,帰航のための目的地を設定することとしたとき,四郎の瀬沖から帰途に就くのは初めてであり,夜間,水島水域に著しく接近して航行すると危険であったが,これまで,源蔵ノ鼻の南西方150メートルにある蓋井島南東端のわずか沖から吉見漁港に向け帰航するとき,目的地のポイントとして入力していた網代鼻南東方わずか沖合の,北緯34度03分47秒,東経130度53分30秒の地点(以下,「吉見漁港沖」という。)を目的地として設定し,水島水域を無難に航過していたことから,蓋井島南東端からさほど離れていない四郎の瀬沖から発進してもこれまでと同様の針路設定方法で大丈夫と思い,当初の目的地点として水島のポイントを設定し,その針路線を確認したうえで,水島水域を十分に離す針路を選定することなく,目的地を吉見漁港沖のポイントに設定し,針路を画面上に表示された針路線の112度に合わせて定め,機関回転数を毎分1,300とし20.0ノットの対地速力で,手動操舵によって進行した。
 A受審人は,水島に向首していることに気付かないまま,操舵室右舷側の操縦席に腰を掛けて前方の見張りを行いながら,GPSプロッタの画面上に表示された針路線に沿って,同じ針路及び速力で続航し,K丸は,18時38分蓋井島灯台から110度1.85海里の水島の西端に,原針路,原速力のまま乗り揚げた。
 当時,天候は晴で風力1の北風が吹き,潮候は上げ潮の中央期にあたり,日没時刻は17時48分で,月明かりはなく水平線が見えない状態であった。
 乗揚の結果,K丸は,船首船底外板に破口を生じ,自力で離礁し蓋井島漁港へ戻ったが,しばらくして同漁港で沈没し,のち廃船処分とされた。また,釣客3人が肋骨骨折などの重傷を,同7人及びA受審人が裂傷,打撲傷などを負った。

(本件発生に至る事由)
1 GPSプロッタのソフトに水島が入力されていなかったこと
2 A受審人が,蓋井島から発進するにあたり,過去に経験のない四郎の瀬から発進したこと
3 A受審人が,蓋井島南東端からさほど離れていない四郎の瀬沖から発進してもこれまでと同様の針路設定方法で大丈夫と思ったこと
4 A受審人が,水島水域を十分に離す針路の選定を行なわなかったこと
5 A受審人がGPSプロッタの針路線に船首方向を合わせて進行したこと

(原因の考察)
 本件は,夜間,蓋井島の四郎の瀬沖から吉見漁港沖に向かう針路で帰航中に発生したものである。
 K丸が,四郎の瀬沖を発進するにあたり,GPSプロッタのソフトに同沖と吉見漁港沖間にある水島が入力されていない状態で,同プロッタを使用して帰航針路を決めるとき,水島水域を十分に離す針路を選定していれば,本件は発生しなかったと認められる。
 したがって,A受審人が,蓋井島南東端からさほど離れていない四郎の瀬沖から発進してもこれまでと同様の針路設定方法で大丈夫と思い,水島水域を十分に離す針路とするなど,針路の選定を適切に行なわなかったことは,本件発生の原因となる。
 A受審人が,過去に経験のない四郎の瀬から発進したこと,GPSプロッタの針路線に船首方向を合わせて航行したこと及びGPSプロッタのソフトに水島が入力されていなかったことは,針路の選定を適切に行なっていれば,本件発生を防止することができたと認められることから,本件発生に至る過程で関与した事実ではあるが,本件と相当の因果関係があるとは認められず,本件発生の原因とはならない。

(海難の原因)
 本件乗揚は,夜間,蓋井島の四郎の瀬沖から吉見漁港に向けて帰航する際,針路の選定が不適切で,水島西端に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)

 A受審人は,夜間,蓋井島の四郎の瀬沖から吉見漁港に帰航するにあたり,GPSプロッタを使用して針路を決める場合,四郎の瀬沖と吉見漁港沖の間には水島水域があったのであるから,同水域に著しく接近しないよう,当初の目的地として既知の水島のポイントを設定し,その針路を確認したうえで,水島水域を十分に離す針路とするなど,針路の選定を適切に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,これまで,GPSプロッタを使用して蓋井島南東端わずか沖から吉見漁港沖に向かう帰航針路で,水島水域を無難に替わしていたことから,同南東端からさほど離れていない四郎の瀬から発進してもこれまでと同様の針路設定方法で大丈夫と思い,針路の選定を適切に行わなかった職務上の過失により,定めた針路が水島に向首していることに気付かず,GPSプロッタの画面上に表示された吉見漁港沖に直航する針路をとったまま進行して水島西端への乗揚を招き,K丸の船首部に破口を生じて沈没させ廃船となるに至らしめ,釣客3人に骨折などの重傷,同7人に裂傷及び打撲傷などをそれぞれ負わせたうえ,自らも負傷するに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月15日停止する。

 よって主文のとおり裁決する。





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