欧州・北米訪問調査報告書
(平成17年度中間報告書)
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目次
はじめに
I 欧州における調査
第1 調査メンバー
第2 調査期間
第3 調査対象の国及び機関
第4 調査の概要:欧州諸国における海難調査及び海員懲戒について
1 訪問先の機関
2 安全調査
(1) 調査機関
ア 対象輸送モード
イ 組織構成
(2) 調査手順
ア 通報義務
イ 調査の開始
ウ 調査官の権限
エ 証拠の共有
オ 調査報告書
カ 安全勧告
(3) 調査実績
(4) 国際協力及びIMOコード強制化への対応
ア 国際協力
イ IMOコードの強制化への対応
3 インシデント調査
4 懲戒調査及び刑事訴訟のための調査
(1) イギリス
ア Formal Investigation
(1) 調査機関
(2) 調査手順
(3) 懲戒処分
イ 懲戒調査
(1) 調査機関
(2) 調査手順
(3) 懲戒処分
ウ 刑事訴訟のための調査
(1) 調査機関
(2) 調査手順
(3) 刑事処分
(2) フランス
ア 懲戒調査
(1) 調査機関
(2) 調査手順
(3) 懲戒処分
イ 刑事訴訟のための調査
(1) 調査機関
(2) 調査手順
(3) 刑事処分
(3) ドイツ
ア 懲戒調査
(1) 調査機関
(2) 調査手順
(3) 懲戒処分
第5 海難調査及び海員懲戒に係る事項別調査
1 イギリスの海難調査及び海員懲戒について
2 フランスの海難調査及び海員懲戒について
3 オランダの海難調査及び海員懲戒について
4 ドイツの海難調査及び海員懲戒について
II 北米における調査
第1 調査メンバー
第2 調査期間
第3 調査対象の国及び機関
第4 調査の概要:北米諸国における海難調査及び海員懲戒について
1 訪問先の機関
2 アメリカ
(1) NTSBによる安全調査
ア 概要
イ 組織構成
ウ 調査手順
エ NTSB調査官の権限とコーストガードによる調査との関係等
オ 調査報告書及び収集した証拠の他の手続きでの利用
カ 現場調査以外の調査
キ 安全勧告
ク 調査実績
ケ 国際協力及びIMOコード強制化への対応
(2) USCGによる安全調査
ア 概要
イ 調査の種類
ウ 調査手順
エ インシデント調査
(3) 懲戒調査
ア 概要
イ 調査手順
ウ 懲戒処分及び再審請求等
3 カナダ
(1) カナダ運輸安全委員会による安全調査
ア 概要
イ 組織構成
ウ 調査方法等
エ 調査報告書
オ 現場調査以後の作業
カ 安全勧告
キ 調査実績
ク 国際協力及びIMOコード強制化への対応
ケ インシデント調査
(2)カナダ運輸省による調査
ア 概要
イ 正式調査
ウ 懲戒審問
第5 海難調査及び海員懲戒に係る事項別調査
1 アメリカの海難調査及び海員懲戒について
2 カナダの海難調査及び海員懲戒について
III 各国の海難調査関係法令
(イギリス)
2005年商船(事故報告及び調査)規則
同原文
(フランス)
社会基盤及び交通体系の安全、海難事件、陸上又は航空輸送における事故・インシデントの技術的調査、並びに天然ガス、炭化水素及び化学製品の地下貯蔵に関する法律
海難事故、陸上交通事故・インシデントの技術的調査に関する政令
上記2法令原文
(オランダ)
国家法(安全調査委員会に関する国家法)
同英文
(ドイツ)
海難事故・インシデント調査による航海の安全性向上のための法律
航空事故調査法
上記2法令原文
(カナダ)
カナダ運輸事故調査安全委員会法
運輸安全委員会規定
上記2法令原文
(アメリカ)
NTSB組織図
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