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(5)認定事業制度における航海用レーダー等の検査
 各事業場が*1設備の範囲に応じて申請し、管海官庁から「航海用レーダー等の装備工事及び整備を行う事業場」として証明書の交付を受けた事業場(レーダー等認定事業場という。)が、認定事業場として認められた設備について行った工事については、*2所定の手続きを行えば船舶検査官による立会検査が省略されることになっている。
*1:レーダー認定事業場になろうとする事業場は、下記の(1)、(2)又は(3)のいずれかを選択し申請する。
(1)航海用レーダー、電子プロッティング装置、自動物標追跡装置及び自動衝突予防援助装置
(2)(1)に加え、船舶自動識別装置(これに接続された衛星航法装置を含む。)
(3)(2)に加え、航海情報記録装置
*2:第2章第2・4・2節(4)イ(v)、ロ(iii)、ハ(iv)、ニ(iii)、ホ(ix)、ヘ(iv)及びト(x)による「効力試験」並びに(6)による「点検整備記録の作成」にしたがった記録表の提出をいう。
(6)点検整備記録の作成等
 点検整備を行った設備の範囲に応じて*整備記録表を3部作成し、1部は本船の船長(又は船舶保有者)に作業の記録として渡し、1部は管海官庁あるいは日本海事協会の支部に提出する。残り1部は事業場の記録として5年以上保管する。
*:各設備の整備記録表は下記のとおり。
(1)(2)から(4)までの設備に対し「GMDSS設備等整備記録総括表」を1部作成する。
(2)航海用レーダー、電子プロッテイング装置、自動物標追跡装置及び自動衝突予防援助装置の場合
 「航海用レーダー点検整備記録/レーダー設備試験成績表(1)」及び「自動衝突予防援助装置等(ARPA等)点検整備記録表/レーダー設備試験成績表(2)」を作成する。
(3)船舶自動識別装置(これに接続された衛星航法装置を含む。)の場合
 「船舶自動識別装置等点検整備記録表/船舶自動識別装置等試験成績表」及び「外部GPS試験成績表(AISに接続されたものに限る)」を作成する。
(4)航海情報記録装置の場合
 「航海情報記録装置(VDR)整備記録表」を作成する。
 また、レーダー等認定事業場が航海用レーダーの装備を行った場合は「航海用レーダー等装備点検記録表」を併せて作成し、整備記録表と同様に処理する。
 なお、上記の各整備記録表及び航海用レーダー等装備点検記録表は(社)日本船舶電装協会制定のものを使用すること。
 
2・4・3 船級協会による検査
 船舶安全法では、日本に国籍を有する船舶は、国(管海官庁)又は日本小型船舶検査機構の検査を受けなければならないが、日本海事協会(以下「NK」という。)の検査を受け、その船級を有している間は管海官庁の検査を受け、これに合格したものと見做されている。(法第8条)
 この内容は平成10年3月25日の運輸省令第10号に基づく改正により、NKの検査範囲が拡大され救命設備、居住設備、衛生設備及び航海用具(無線電信又は無線電話を除く。)はすべてその対象となった。
 また、NKにおいては、新たに「安全設備規則及び同検査要領:H10.7.1付け」を定め、以下の航海用具等の整備については、国土交通省「船舶検査の方法・附属書H」の規定に基づき管海官庁が承認したGMDSS設備サービス・ステーション等が行った場合NKの検査員の立会を省略する旨の規定がなされている。
 
【航海用具】
(1)ナブテックス受信機
(2)高機能グループ呼出受信機
(3)VHFデジタル選択呼出装置
(4)VHFデジタル選択呼出聴守装置
(5)デジタル選択呼出装置
(6)デジタル選択呼出聴守装置
(7)航海用レーダー
(8)電子プロッティング装置
(9)自動物標追跡装置
(10)自動衝突予防援助装置
(11)船舶自動識別装置(これに接続された衛星航法装置を含む)
(12)航海情報記録装置
【救命設備】
(13)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
(14)レーダー・トランスポンダー
(15)持運び式双方向無線電話装置及び固定式方向無線電話装置







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