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(航海情報記録装置)
第146条の30 総トン数150トン以上3,000トン未満の旅客船及び総トン数3,000トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第1条第2項第(1)号及び第(2)号の船舶(同項第(2)号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であって、国際航海に従事するものには、機能等について告示*で定める要件に適合する航海情報記録装置を備えなければならない。
*:告示 第15節 航海情報記録装置
(航海情報記録装置)
第25条 規程第146条の30の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)次に掲げる事項に係る情報を記録できるものであること。
イ 日付及び時刻
ロ 位置
ハ 速力
ニ 船首方位
ホ 船橋における音声
ヘ 無線通信における音声
ト レーダー画面に表示された映像
チ 音響測深機
リ 船橋における警報
ヌ 命令伝達装置及び舵(だ)角指示器等
ル 船体開口部の状態
水密戸及び防火戸
ワ 船舶に設置される場合には、船体応力監視装置及び加速度計
カ 船舶に設置される場合には、風速計及び風向計
(2)記録された情報は各事項につき日付及び時刻に係る情報で連動されたものであること。
(3)修正を防止するための措置を講じたものであること。
(4)故障を示す警報を発するものであること。
(5)専用の予備電源で2時間船橋音声を記録することができるものであること。
(6)*1第6条第(8)号から第(14)号までに掲げる要件
*1:第6条
(8)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(11)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(12)渦電流、渦電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(14)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
 
(関連規則)
告示 船舶検査心得3-1-6
(航海情報記録装置)
25.0
(a)第(1)号により記録される情報は次のとおりであること。
(1)「日付及び時刻」として、内蔵時計又は接続された衛星航法装置又は無線航法装置の時計による西暦日付と世界標準時
(2)「位置」として、衛星航法装置又は無線航法装置による算出位置
(3)「速力」として、船速距離計による速力(対水又は対地の別も記録されること)
(4)「船首方位」として、コンパスによる船首方位
(5)「船橋における音響」として、指令部署、レーダー表示装置及び海図台等の近辺における会話並びに船内通信、船内放送及び音声警報等を捕捉できるように設置されたマイクロフォンにより収集された音響
(6)「無線通信における音声」として、少なくともVHF通信の音声
(7)「レーダー画面に表示された映像」として、レーダーの表示画面に表示された全ての映像。データ圧縮して記録することでもよいが、再生の際に映像を忠実に再現できること。
(8)「音響測深機」の情報として、水深、使用されている測深レンジその他の作動情報
(9)「船橋における警報」の情報として、全ての船橋内の機器に要求されている警報の状態
(10)「命令伝達装置及び舵角指示器等」の情報として、操舵指令、実際の舵角、装備していれば自動操舵装置の状態及び設定、エンジンテレグラフの位置、機関及びプロペラの遠隔制御装置の状態及び実際の機関及びプロペラの状態、あれば前進か後進かの表示、装備していればバウスラスターの状態
(11)「船体開口部の状態」及び「水密戸及び防火戸」として、船橋において表示を要求されている情報
(12)「船体応力監視装置及び加速度計」として、予め選択した全ての項目別データ
(13)「風速計及び風向計」の情報として、相対又は真の風速及び風向並びに記録が相対によるものか真のものかの別
(14)その他に任意の追加情報
(b)装置は、最低でも最近の12時間分の記録を保存すること。更新により古い記録が削除されてもよい。
(c)上記の記録は、以下の要件を満足する保護容器に保存されなければならない。
(1)事故後に取り出しができ、内容が安全に保持され、故意に変更できないように工夫されていること
(2)事故後において最終的に記録された情報が破損せず回収できる確率を最大にすること
(3)非常に見やすい色であり、再帰反射材が貼付されていること。
(d)第(3)号の措置にも関わらず、修正を試みる行為が行われた場合、この行為についても記録されること。
(e)全ての電源が断たれるまで、装置は作動すること。
 
第146条の31から第146条の34の2まで・・・削除
〜 告示第26条から第32条まで 省略 〜
 
(通話装置)
第146条の42 操舵(だ)機室を有する船舶には、当該操舵(だ)機室と船橋との間の通話装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2 方位測定コンパス装置を備える船舶には当該方位測定コンパス装置を設置した場所と船橋との間の通話装置を備えなければならない。
3 機関区域無人化船(船舶機関規則(昭和59年運輸省令第28号)第95条の機関区域無人化船をいう。以下同じ。)には、船橋、主機を制御する場所並びに食堂、休憩室及び船員室(機関部の船舶職員の船員室に限る。)相互間の通話装置を備えなければならない。この場合において、当該通話装置は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなけばならない。
(関連規則)
省令 船舶検査心得3-1
(通話装置)
146-42.0
(a)通話装置を設置すべき場所間において、声により連絡できる場合には、通話装置を設ける必要はない。
146-42.1
(a)「操舵(だ)機室を有する船舶」については、136.2(a)*を準用する。
*:「操舵(だ)機室を有する船舶」とは、操舵(だ)機室を有する外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)をいう。また、外洋航行船以外の船舶及び限定近海貨物船にあっては、船橋でのみ補助操舵(だ)を行うものであってもよい。
(b)操舵機室と船橋との間の通話装置は、次のいずれかであること。
(1)専用電話
(2)共電式電話
(3)伝声管
(4)一般電話及びトランシーバ
(5)一般電話及びトークバック
(6)(1)から(5)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
146-42.2
(a)方位測定コンパス装置を設置した場所と船橋との間の通話装置は、次のいずれかであること。
(1)伝声管
(2)トランシーバ
(3)一般電話
(4)(1)〜(3)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
146-42.3
(a)船橋、主機を制御する場所並びに機関部職員の船員室相互間の通話装置は、次のいずれかであること。
(1)専用電話
(2)共電式電話
(3)一般電話(割込み機能付きのもの)
(4)(1)から(3)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
(b)船橋、主機を制御する場所並びに食堂及び休憩室相互間の通話装置は、一般電話又はこれと同等以上のものとする。
 
(舵(だ)角指示器等)
第146条の43 総トン数500トン以上の船舶及び国際航海に従事する総トン数500トン未満の旅客船には、舵(だ)角指示器、プロペラの回転数及び回転方向(可変ピッチプロペラにあっては、そのピッチ)並びに推力を表示する表示器並びにサイドスラスターを有するものにあってはその運動状態を表示する表示器であって、その制御系統等について告示*で定める要件に適合するものを備えなければならない。
*:告示 第20節 舵(だ)角指示器等
(舵(だ)角指示器等)
第33条 規程第146条の43の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)船橋の適当な位置に設置されたものであること。
(2)舵(だ)角指示器にあっては、操舵(だ)装置の制御系統から独立したものであること。







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