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(関連規則)
告示 船舶検査心得3-1-6
(自動操舵(だ)装置)
12.0(航路制御方式、船首方位制御方式)
(a)最大速力30ノットを超える船舶又は最大回頭角速度が毎秒10度を超える船舶に備える自動操舵装置については、海事局検査測度課長まで伺い出ること。
(b)装置は、航跡制御方式及び船首方位制御方式の双方を備えても差し支えない。この場合、航跡制御方式から船首方位制御方式への切替は、いかなる状況でも、手動によってのみ1回の操作により行えること。なお、その際、装置は現在の針路を設定針路として引き継ぐこと。また、船首方位制御方式から航跡制御方式へ戻す際には、使用者が意図的に操作を行わなければ切り替わらないものであること。
(c)第(1)号の航跡制御方式を採用するものは、次の要件に適合するものであること。
(1)イにより「設定された位置」は、別の航路計画の入力が完了するまでは、変更できないこと。
(2)ハに関し、気象・海象、船速及び貨物積載(喫水)の状況により操舵性能が異なることを踏まえ、装置は自動又は手動により調整を行えるものであること。
(3)ニに定める「表示」及び「警報」は、転舵を行おうとする1分以上前に表示を行い、転舵と同時に警報を発するものとする。また、これらの警報が当直員により30秒以内に確認されない場合、支援航海士(船橋で支援が必要となった場合に呼び出すことを、船長が事前に計画・命令した航海士)に対し延長警報が発せられること。なお、この際にも、装置は作動を続け、自動操舵は継続されること。
(4)ホに定める一時的な手動操舵への切替は、いかなる舵角においても可能であり、装置が故障した場合も含み、いかなる状況でも1回の操作により行えること。また、手動操舵から自動操舵へ戻す際には、使用者が意図的に操作を行わなければ切り替わらないものであること。
(5)ト及びチに定めるほか、次によること。
(i)次の場合においても警報を発すること。また、これらの警報が当直員により30秒以内に確認されない場合、支援航海士に対し延長警報が発せられること。なお、故障又は異常の信号を発した装置からの情報は、使用してはならない。
(イ)利用している2つの船位を測定する機器からのデータ間の偏差が、設定した値を超えた場合
(ロ)利用している2つの船首方位を測定する機器からのデータ間の偏差が設定した値を超えた場合
(ハ)対水速力が、回頭を行うのに必要な予め設定した速力を下回った場合
(ニ)接続されている、船位を測定する機器又は船首方位を測定する機器から故障又は異常の信号を受けた場合。この場合、装置は、警報を発するとともに、操作者に安全な航行制御を通知するものであること。
(ii)警報発生時の装置の挙動は次によること。
(イ)航跡を制御する機器又は船位を測定する機器が故障した場合:船首方位を測定する機器の信号が利用できる場合は、自動的に船首方位制御方式に切り替わり、設定された船首方位に追従すること。船首方位を測定する機器の信号が利用できない場合は、舵角はそのまま維持されること。
(ロ)船首方位を測定する機器が故障した場合:舵角はそのまま維持されること。
(6)リの「伝達する」方法は、IEC規格61162による。
(7)ヌの「必要な情報及びその伝達に係る状態」として表示する事項は、次のとおりとする。これらの表示で、設定値と実際値のように関連する情報については、一対の情報として表示すること。
(i)常時表示する情報
(イ)現在の操舵方法が手動であるか自動(本装置が針路制御方式をも有する場合は、制御方式の種類も含む。)であるかの別
(ロ)自船の位置、船首方位及び速度情報の情報源となる機器名
(ハ)情報源となる機器の状態(故障を含む)
(ニ)予定されている針路と実際の船首方向
(ホ)実際の自船の位置、予定されている航路との垂線距離及び船速
(ヘ)目標としている通過点位置及びその次の通過点位置
(ト)目標としている通過点位置までの時間及び距離(数字で表示すること)
(チ)次の予定されている針路(数字で表示すること)
(リ)選択されている航路の識別
(ii)要求に応じて表示される情報
(イ)通過点番号を含む予定された通過点の座標、通過転換の針路及び距離、旋回半径又は回頭角速度の一覧
(ロ)全ての、自動操舵に関する設定値及びその他の設定した制御用の値
(8)ルにおいて準用する航海用具告示第6条第(6)号による説明書には、次の事項が装置へ及ぼす影響に関する情報を含めること。
(i)船位を測定する機器、船首方位を測定する機器、速力を測定する機器の精度
(ii)針路及び速力の変更
(iii)実際の対水速度
(iv)環境条件
(d)第(2)号の船首方位制御方式を採用するものは、次の要件に適合するものであること。
(1)装置が船首方位の情報源として、独立した2つのコンパスを接続できるものである場合、当該コンパス間の船首方位の差が設定値を越えたときに、可視可聴の警報を発する機能を有すること(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)。
(2)装置は、情報源として接続されている機器からの入力がなくなった場合、その旨の警報表示ができること。また、装置の制御に使用している情報源の機器から、送られてきている情報の信頼性に関する情報が無効になった場合にも警報表示ができること。
(3)ヘの「適切な調整」は、次の事項の調整をいう。
(i)天候や、船舶の操舵性能に従って、自動操舵を効果的に行うための調整装置(自動調整装置を備えていないものに限る。)
(ii)時計回り方向へ回す又は右側へ倒すことにより右舷側へ回頭を行う、針路調整装置(通常の自動操舵針路の変更は、この調整装置によって行う。)
(iii)調整装置は、遠隔調整盤に設けてもよいが、その際には、主調整盤に調整場所の切替(どのような状況下においても主制御盤へ調整を戻すことができる)を設けなければならない。
(4)チにおいて準用する第(1)号への「表示」は、自動操舵、手動操舵の別を表示するものであること。
(5)チにおいて準用する第(1)号ヌの「表示」は、情報源となっている船首方位を測定する機器を表示すること。
 
(自動操舵(だ)装置)
第145条 自動操舵(だ)装置は、自動操舵(だ)から手動操舵(だ)ヘ直ちに切り替えることができるものでなければならない。
(関連規則)
省令 船舶検査心得3-1
(自動操舵装置)
145.0
(a)第144条の規定に基づき備える自動操舵装置にあっては、次の要件に適合すること。
(1)手動操舵から自動操舵へ及び自動操舵から手動操舵への切替えは、いかなる舵角においても1回の操作により3秒以内に行えること。
(2)自動操舵から手動操舵への切替えは、装置の故障を含むいかなる状態においても可能であること。
(3)手動操舵から自動操舵へ切替えた場合、装置は、現在の針路を設定針路として引き継ぐこと。
(4)操舵の切替装置は、操舵位置に近接して一箇所だけに設けられていること。
(b)(a)以外の装置にあっては、次の要件に適合すること。
(1)自動操舵から手動操舵への切替えは、装置の故障を含むいかなる状態においても可能であること。
(2)自動操舵から手動操舵への切替えは、いかなる舵角においても2回以内の操作により3秒以内に行えること。
(3)操舵の切替装置は、操舵位置に近接して設けられていること。
 
(関連規則)
船舶自動化設備特殊規則
(自動操舵(だ)装置)
第6条 自動操舵(だ)装置は次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)磁気コンパス又はジャイロコンパスと連動することによりあらかじめ設定された船舶の針路を自動的に保持できるものであること。
(2)手動操舵(だ)から自動操舵(だ)に切り替えた場合において船舶をあらかじめ設定した針路に合わせることができるものであること。
(3)船橋において自動操舵(だ)又は手動操舵(だ)に切り替えることができるものであること。
(4)操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。
(5)針路を設定するための装置以外の装置を操作することにより船舶の針路に著しい影響を与えないものであること。
(6)船舶の動揺等により不要な操舵(だ)を行わないものであること。
(7)作動中であることを表示できるものであること。
(8)舵(だ)角をあらかじめ制限しうるものであり、かつ、舵(だ)角が制限された角度の達したことを表示できるものであること。
(9)船舶の針路があらかじめ設定された角度を超えて変化した場合において可視可聴の警報を発する装置を船橋に備え付けているものであること。
(10)自動操舵(だ)装置又は前号の装置の電源が断たれた場合において可視可聴の警報を発する装置を船橋に備え付けているものであること。
(11)*1第5条の第(8)号から第(14)号までに掲げる要件
*1:第5条
(8)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(11)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(12)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(13)電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
(14)操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
 
(関連規則)
省令 船舶検査心得3-4
(自動操舵(だ)装置)
6.0
(a)第(4)号の「確実に行うことができるもの」とは、針路設定つまみの回転方向と船舶の回頭方向を一致させる等誤動作を防止する構造のものをいう。
(関連規則)
漁船特殊規程
(操舵装置)
第43条
1
2
3 自動操舵装置を備える小型船舶の操舵装置は、自動操舵から手動操舵へ直ちに切り換えることができるものでなければならない。
 
(操舵(だ)説明書等)
第146条 動力による操舵(だ)装置を備える船舶の船橋(当該船舶が操舵(だ)機室を有するものであるときは、船橋及び操舵(だ)機室)には、船橋から操作する制御系統及び操舵(だ)装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵(だ)説明書を掲示しておかなければならない。
2 国際航海に従事する船舶には、操舵(だ)設備の取扱い及び保守に関する説明書及び図面を備え置かなければならない。
3 第1項の操舵(だ)説明書並びに前項の説明書及び図面は、船員が通常業務に従事する場合において使用する言語により作成されたものでなければならない。
 
第3章 航海用具
 
(適用)
第146条の2 非自航船については、この章の規定のうち第146条の7から第146条の16まで、第146条の18から第146条の43まで及び第146条の49の規定(当該非自航船が人員を搭載するものであって係留船以外のものである場合には、第146条の7、第146条の9、第146条の34の3、第146条の38の2及び第146条の49の規定を除く。)は、適用しない。
 







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