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第六章 救命設備
第一節 救命設備の要件
 
(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第五十七条の三 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 非常の際に極軌道衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に発信できるものであること。
二 水密であり、水上に浮くことができ、かつ、5メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。
三 信号を発信していることを表示できるものであること。
四 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。
五 浮揚性の索が取り付けられたものであること。
六 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。
七 24時間以上連続して使用することができるものであること。
八 適正に作動することが極軌道衛星を利用することなく確認できるものであること。
九 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
十 非常に見やすい色のものであること。
 
(小型船舶用レーダー・トランスポンダー)
第五十七条の四 小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効、かつ、確実に応答することができるものであること。
二 非常の際に未熟練者でも使用することができること。
三 レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。
四 待機状態であることが表示できるものであること。
五 48時間の待機状態を続けた後、8時間以上連続して応答することができるものであること。
六 前条第二号、第四号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる要件
 
第二節 救命設備の備付基準
 
(救命設備の備付数量)
第五十八条 近海以上の航行区域を有する小型船舶には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
一〜八 略
九 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個
十 小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個
十一 持運び式双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第四十一条の規定に適合するもの。以下同じ。)2個(旅客船以外の小型船舶にあっては、1個)
2 沿海区域を航行区域とする小型船舶には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。ただし、沿海小型船舶等(総トン数5トン以上の旅客船を除く。)は、第三号から第八号までの規定(沿海小型船舶にあっては、第六号の規定を除く。)に代えて第4項第三号及び第四号の規定によることができる。
(注)
「沿海小型船舶」とは沿海小型船舶及び2時間限定沿海小型船舶をいう。
一〜八 略
九 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個
十 小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個(同様の機能を有する設備であって国土交通大臣が定めるものを備え付けている小型船舶を除く。)
十一 持運び式双方向無線電話装置 1個(旅客船又は国際航海に従事する小型船舶に限る。)
3 前項の規定にかかわらず、沿海小型船舶及び航行区域が瀬戸内(特殊貨物船舶運送規則(昭和32年運輸省令第62号)第十六号の瀬戸内をいう。)に限定されている小型船舶には、前項第九号から第十一号までに掲げる救命設備を備え付けることを要しない。
4〜8
(小型船舶安全規則に関する細則)
(救命設備の備付数量)
58.1
(a)第9号から第11号までに掲げる設備は、施行規則第4条第1項の規定により、無線電信等を施設することを免除された同項第3号に掲げる搭載船には備え付けることを要しない。
58.2
(a)「非常の際に付近の船舶その他の施設に対し必要な信号を有効確実に発信できる設備であって国土交通大臣が定めるもの」とは、小型船舶安全規則第58条第2項第1号ロの設備を定める告示(運輸省告示第343号平成6年5月19日)によるが、同告示第4号の「非常の際に陸上との間で有効かつ確実に通信を行うことができる無線電話装置」とは、次に掲げる無線電話とする。
(1)漁業無線
(2)マリンVHF
 ただし、16ch(156.8MHz)(緊急通信用)付きのものに限る。
(3)国際VHF(VHF無線電話)
(4)サテライト・マリンホン
(5)サテライトホンDoPaN21
(6)ワイドスター・マリンホン
(7)ワイドスターDoPaN21
(8)ワイドスター・デュオ
(9)インマルサットミニM
 
第三節 救命設備の積付方法
 
(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダー)
第六十三条 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか一隻又は小型船舶用救命浮器のいずれか1個とともに使用することができるように積み付けなければならない。
 
(救命設備の迅速な利用)
第六十三条の二 救命設備は、航海中いかなる時にも良好な状態を保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。







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