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第四章 救命設備の積付方法
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第九十五条 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、非常の際に救命艇又は救命いかだに運ぶことができ、かつ、船舶の沈没の際自動的に浮揚して船舶から離脱するように積み付けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の大きさ等を考慮し、その積付けが困難と認める場合には、非常の際に救命艇又は救命いかだのいずれか一隻に運ぶことができるように、船橋その他適当な場所に積み付けることができる。
(関連規則)
省令 船舶検査心得
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
95-0
(a)水深4m以内で作動する自動離脱装置に備え付けられ、かつ縦傾斜又は横傾斜がいかなる角度であっても、確実に浮揚するように積み付けること。
(b)ただし書の規定は、次に掲げる船舶に適用するものとする。
(1)小型の船舶で浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を積み付ける場所がない又は自動離脱するときに上部の構造物に引掛るおそれのある船舶
(2)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の積付けにより漁労作業等に著しい支障をきたす船舶
(3)氷結により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の自動浮揚装置の作動が妨げられるおそれのある海域を航行する船舶
(c)ただし書の規定を適用した船舶の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の積付方法は、次に掲げるところによること。
(1)非常の際に迅速かつ容易に持ち出せるように積み付けられていること。
(2)積付位置が明示されていること。
 
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第九十五条の二 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、船橋その他適当な場所に積み付けなければならない。
 
(レーダー・トランスポンダー)
第九十六条 レーダー・トランスポンダー(第七十八条第1項の規定により自由降下式救命艇に備え付けるものを除く。)は、非常の際に救命艇又は救命いかだ(第六十二条第4項の規定により備え付ける救命いかだを除く。以下この条において同じ。)のいずれか一隻に運ぶことができるように適当な場所に積み付けなければならない。ただし、当該船舶に備え付ける救命艇又は救命いかだにそれぞれ1個のレーダー・トランスポンダー(第七十八条第1項の規定により自由降下式救命艇に備えるものを除く。)を取り付け、かつ、1個のレーダー・トランスポンダー(第七十八条第1項の規定により自由降下式救命艇に備えるものを除く。)を容易に使用することができるように積み付ける場合にあっては、この限りでない。
(関連規則)
省令 船舶検査心得
(レーダー・トランスポンダー)
96.0
(a)「適当な場所に積み付けなければならない」とは、少なくとも1のレーダー・トランスポンダーを航海船橋のウイングその他の操船場所から迅速に近づける場所に積み付けなければならないことをいう。
 
(降下式乗込装置)
第九十六条の二 降下式乗込装置は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。
一 船側のうち開口(船舶防火構造規則第十五条第2項の規定に適合する窓を除く。)が設けられていない部分の上方の位置に積み付けること。
二 展張の際に障害物による損傷のおそれのない位置に積み付けること。
三 できる限り波浪による損傷から保護することができる位置に積み付けること。
四 第八十七条第1項第二号及び第九号に掲げる要件
2 降下式乗込装置の近くには、降下式乗込装置の使用方法の説明書を掲げなければならない。
 
(救命設備の迅速な利用)
第九十六条の三 救命設備は、航海中いかなる時にも良好な状態を保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。
2 第一種船等には、船上での定期的な保守が必要な救命設備のために、保守に関する手引書を備え付けておかなければならない。
3 第一種船等には、救命設備の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品及び工具を備え付けなければならない。
 
心得附則(平成8年11月22日)
(経過措置)
(1)平成8年11月22日までに船舶に備え付けられている(電波法に基づく無線局開設に係る予備免許又は無線設備の変更の許可を受けているものを含む。)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、改正後の39.0、39-2.0、41.0、41-2.0及び95.0の規定にかかわらずなお従前の例による。







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