日本財団 図書館


(b)第1項第二号備考一ロ及び同項第三号備考二ハの「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、航行区域が平水区域から最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船のうち、船舶設備規定146-35.0(a)の長距離カーフェリー以外のものとする。
(c)第1項第三号備考ニロの「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、当該船舶が備える一般通信用無線電信等により常に陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができる水域内及び沿海区域を航行する船舶とする。
 この場合において、当該水域は、当該船舶に交付される電波法による無線局の予備免許又は変更許可を受けたことを証明する書類中に記載された水域又は海事局検査測度課長が別に定めるところによる。
 
〔海検第38号(平成8年5月31日)〕
改正 平成13年9月14日 国海安第60号
 船舶設備規程船舶検査心得311-22.1(c)海事局検査測度課長が別に定めるところによるものについて、別紙のとおり定めることとする。
 なお、同項中電波法により定められる水域については、現在郵政省が所要の手続きを準備中であること及び本通達以外には当面他に水域は定める予定にはないことから、一般通信用無線電信等としては、本通達に係るもののみが当面は認められることとなる。
 
〔別紙〕
 一般通信用無線電信等のうち、2600MHz帯で運用する携帯移動地球局の無線電話に係る水域。
(イ)A2水域及びA1水域であって、北緯45度54分15秒東経142度30分の地点、北緯45度34分42秒東経144度54分56秒の地点、北緯44度38分23秒東経147度2分24秒の地点、北緯43度12分7秒東経148度37分の地点、北緯41度26分18秒東経149度27分20秒の地点、北緯39度33分41秒東経149度27分20秒の地点、北緯37度47分52秒東経148度37分の地点、北緯36度21分36秒東経147度2分24秒の地点、北緯35度25分18秒東経144度54分56秒の地点、北緯34度24分46秒東経144度の地点、北緯34度5分10秒東経146度6分24秒の地点、北緯33度8分47秒東経147度57分33秒の地点、北緯31度42分23秒東経149度20分3秒の地点、北緯29度56分24秒東経150度3分57秒の地点、北緯28度3分36秒東経150度3分57秒の地点、北緯26度17分37秒東経149度20分3秒の地点、北緯24度51分13秒東経147度57分33秒の地点、北緯23度54分49秒東経146度6分24秒の地点、北緯23度35分14秒東経144度の地点、北緯23度54分49秒東経141度53分35秒の地点、北緯24度51分13秒東経140度2分26秒の地点、北緯26度17分37秒東経138度39分56秒の地点、北緯28度3分36秒東経137度56分2秒の地点、北緯27度10分19秒東経136度6分29秒の地点、北緯27度26分25秒東経133度55分56秒の地点、北緯25度33分35秒東経133度55分56秒の地点、北緯23度47分34秒東経133度13分の地点、北緯22度21分8秒東経131度52分19秒の地点、北緯21度24分43秒東経130度3分37秒の地点、北緯21度5分8秒東経128度の地点、北緯21度24分43秒東経125度56分23秒の地点、北緯22度21分8秒東経124度7分41秒の地点、北緯23度47分34秒東経122度46分59秒の地点、北緯25度33分35秒東経122度4分4秒の地点、北緯27度26分25秒東経122度4分4秒の地点、北緯29度12分26秒東経122度46分59秒の地点、北緯30度38分52秒東経124度7分41秒の地点、北緯31度35分16秒東経125度56分23秒の地点、北緯31度49分55秒東経126度57分14秒の地点、北緯34度21分1秒東経129度13秒の地点、北緯35度12分18秒東経129度28分25秒の地点、北緯35度58分39秒東経130度6分42秒の地点、北緯36度38分40秒東経130度53分53秒の地点、北緯37度11分7秒東経131度48分34秒の地点、北緯39度33分41秒東経135度32分39秒の地点、北緯41度26分18秒東経135度32分39秒の地点、北緯43度12分7秒東経136度22分59秒の地点、北緯44度38分23秒東経137度57分36秒の地点、北緯45度34分42秒東経140度5分3秒の地点及び北緯45度48分22秒東経141度16分37秒の地点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた水域とする。
 
(d)第1項第三号の表の備考第二号に掲げる船舶に対する一般通信用無線電信等については、当該船舶の従業制限又は航行区域に応じ、以下に掲げる無線設備のいずれかとする。
(1)100t未満の漁船
SSB無線電話
27MHz 無線電話
40MHz 無線電話
マリンホーン(マリンホーンのサービスエリア内を航行するものに限る。)
サテライト・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
サテライトホンDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスター・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスターDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスター・デュオ((c)後段の水域を航行するものに限る。)
インマルサットミニM
(2)近海区域を航行区域とする船舶(100t以上の旅客船及び限定近海貨物船を除く。)
SSB無線電話
サテライト・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
サテライトホンDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスター・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスターDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスター・デュオ((c)後段の水域を航行するものに限る。)
インマルサットミニM
(3)限定近海貨物船
SSB無線電話
サテライト・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
サテライトホンDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスター・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスターDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスター・デュオ((c)後段の水域を航行するものに限る。)
インマルサットミニM
(4)沿海区域を航行区域とする船舶(限定沿海を航行区域とする船舶及び小安則第2条第3項に規定する沿岸小型船舶を除く。)
SSB無線電話
VHF無線電話
27MHz 無線電話
40MHz 無線電話
サテライト・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
サテライトホンDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスター・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスターDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスター・デュオ((c)後段の水域を航行するものに限る。)
インマルサットミニM
 ただし、100t以上の旅客船にあっては、SSB無線電話、サテライト・マリンホン、サテライトホンDoPaN21、ワイドスター・マリンホン、ワイドスターDoPaN21、ワイドスター・デュオ又はインマルサットミニMに限る。
(5)限定沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶
SSB無線電話
VHF無線電話
27MHz 無線電話
40MHz 無線電話
マリンVHF(限定沿海船にあっては、当該船舶の母港が当該マリンVHFのサービスエリア内にあるものに限る。)
400MHz 無線電話(限定沿海船にあっては、当該船舶の母港が当該400MHz 無線電話のサービスエリア内にあるものに限る。)
マリンホーン(限定沿海船にあっては、当該船舶の母港が当該マリンホーンのサービスエリア内にあるものに限る。)
サテライト・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
サテライトホンDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスター・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスターDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスター・デュオ((c)後段の水域を航行するものに限る。)
インマルサットミニM
800MHz携帯・自動車電話(主要航路で通信可能な場合に限る。)
1.5GHz携帯・自動車電話(主要航路で通信可能な場合に限る。)
 ただし、長距離カーフェリーにおいては、SSB無線電話、サテライト・マリンホン、サテライトホンDoPaN21、ワイドスター・マリンホン、ワイドスターDoPaN21、ワイドスター・デュオ又はインマルサットミニMに限る。
(6)沿岸小型船舶
SSB無線電話
27MHz 無線電話
40MHz 無線電話
サテライト・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
サテライトホンDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスター・マリンホン((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスターDoPaN21((c)後段の水域を航行するものに限る。)
ワイドスター・デュオ((c)後段の水域を航行するものに限る。)
インマルサットミニM
 ただし、長距離カーフェリーにおいては、SSB無線電話、サテライト・マリンホン、サテライトホンDoPaN21、ワイドスター・マリンホン、ワイドスターDoPaN21、ワイドスター・デュオ又はインマルサットミニMに限る。
(7)(1)から(6)までの区分によらない場合は、資料を添えて、海事局検査測度課長まで伺い出ること。
(注1)
上記(1)から(5)までに掲げる無線設備は、船舶設備規程第311条の22第1項第3号の無線電信等を定める告示(以下、本項においては「告示」という。)に掲げる無線電信等であって以下のとおり分類したもの。
 
       
SSB無線電話
告示第1号(1)及び(2)に掲げるもの
 
27MHz 無線電話
告示第2号(1)に掲げるもの
 
40MHz 無線電話
告示第2号(2)に掲げるもの
 
VHF無線電話
告示第2号(3)に掲げるものであって第311条の22第1項でいうVHF無線電話
 
マリンVHF
告示第2号(3)に掲げる150MHz 帯無線電話
 
400MHz 無線電話
告示第2号(4)に掲げる400MHz 帯無線電話
 
マリンホーン
告示第3号(2)に掲げる400MHz 帯無線電話
 
インマルサットミニM
告示第4号(1)に掲げる1600MHz 帯無線電話
 
サテライト・マリンホン
告示第4号(2)に掲げる2600MHz 帯無線電話
(N-STAR衛星船舶電話であって、アンテナが人工衛星の方向を自動的に追尾する機能を有するもの。)
 
サテライトホンDoPaN21
告示第4号(2)に掲げる2600MHz 帯無線電話
(N-STAR衛星船舶電話であって、アンテナが人工衛星の方向を自動的に追尾する機能を有するもの。)
 
ワイドスター・マリンホン
告示第4号(2)に掲げる2600MHz 帯無線電話
(N-STAR衛星船舶電話であって、アンテナが人工衛星の方向を自動的に追尾する機能を有するもの。)
 
ワイドスターDoPaN21
告示第4号(2)に掲げる2600MHz 帯無線電話
(N-STAR衛星船舶電話であって、アンテナが人工衛星の方向を自動的に追尾する機能を有するもの。)
 
ワイドスター・デュオ
告示第4号(2)に掲げる2,600MHz 帯無線電話
(N-STAR衛星船舶電話であって、アンテナが人工衛星の方向を自動的に追尾する機能を有するもの。)
 
800MHz携帯電話・自動車電話
告示第5号(1)に掲げる800MHz 無線電話
 
1.5GHz携帯電話・自動車電話
告示第5号(2)に掲げる1,500MHz 無線電話
 
(注2)
800MHz帯無線電話及び1.5GHz携帯電話・自動車電話(手持ち型のもの)のサービスエリアについては、当該携帯電話・自動車電話の事業者が発行するパンフレットを参考にすること。
(注3)
以下にマリンVHF及びマリンホーンに関する問い合わせ先を掲載する。







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION