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1.7 一般設備
1.7.1 通則
-1. 動力となる原動機又は電動機の検査の方法は、それぞれ1.4又は1.6に定めるところによる。
-2. 機関規則の適用のある設備については、以下に引用する参照条文のほか、同規則の関連条文を参照すること。
-3. 設備の1.7に定める検査は、原則として、船舶に取り付けた後行う。
-4. 次の書類を提出させ、検査前の打合わせを行う。
(1)航海用具(第9号表又は第9号表の2の属具を含む。)のリスト
(2)予備検査合格証明書、予備検査成績書、検定合格証明書等(検査後に返却するものとする。)
-5. -4.(1)のリストは、検査結了後船舶件名表に添付すること。
1.7.2 居住、衛生及び脱出設備
-4. 脱出設備
(1)脱出経路、出入口及びはしご、並びに掲示札の確認を行う。 (設備規程第6章参照
(2)非常表示灯、非常照明装置及び蓄電池一体型非常用照明装置の点灯試験を行う。(設備規程122-5122-6及び122-6-2参照)
1.7.4 操舵の設備(設備規程第3編第2章参照
-1. 性能試験は、附属書E-3に定めたところによるほか、海上試運転において行う試験は、1.19による。
-2. 操舵説明書の掲示及び国際航海に従事する船舶にあっては、保守に関する説明書及び図面の備置きを確認する。(設備規程146参照
-3. 自動操舵装置にあっては、次の検査を行う。
(1)自動操舵から手動操舵に直ちに切り替えることができることを確かめる。
(2)磁気コンパスに対し、当該自動操舵装置に示されている安全距離が保たれていること。ただし、安全距離が保たれていない場合であっても、自動操舵装置を設備したことによって磁気コンパスに与える誤差が、当該自動操舵装置に電源を入れた状態と切った状態にかかわらず軽微なもの(自動操舵装置に電源を入れた状態と切った状態のいずれにおいても、誤差が0.5度以内を標準とする。)であれば安全距離を保っていることとして差し支えない。
(3)自動操舵装置に必要な情報が航海用具等(ジャイロコンパス等)から正常に伝達されていることを確かめる。
(4)自動操舵装置に電源が給電されている表示と作動中の表示がなされていることを確かめる。
(5)自動操舵装置の針路設定器で小角度(10度程度)の変針設定を行い舵が作動することを確かめる。
(6)手動操舵から自動操舵に切り替えた場合において、船舶をあらかじめ設定した針路に合わせることができることを確かめる。
(7)舵角が制限された角度に達したことを表示できることを確かめる。
(8)自動操舵装置又は、船舶の針路があらかじめ設定された角度を超えて変化した場合において、可視可聴の警報を発することを確かめる。
(9)自動操舵装置への給電を停止し、自動操舵装置の可視可聴の警報が発せられることを確かめる。
1.7.5 航海用具
-1. 航海用具の性能試験は、附属書E-4に定めるところによる。
-2. 船灯
(1)位置等の確認を行う。 (設備規程146-4.2及び146-5参照)
(2)電気船灯については、断線警報の効力試験又は点滅試験を行う。(設備規程273参照
-3. 舷灯の内側隔板
 舷灯の性能試験で実施した内側隔板の寸法及び形状であることを確認する。
 ただし、平成10年7月1日以前に型式承認を受けた舷灯については、旧船灯試験規程第31条、97条関係第2図に示す寸法及び形状の内側隔板であることを確認する。(設備規程146-4146-4.2参照
-4. 信号灯
 点滅試験を行う。 (設備規程第9号表又は第9号表の2参照
-5. 汽笛
(1)設置方法を確認する。 (設備規程146-8参照)
(2)吹鳴試験を行い、設備規程146-8.1.2に適合していることを確認する。
-6. ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機(設備規程146-103、146-10.5、146-49参照
(略)
-7. 電子海図情報表示装置(設備規程146-10、用具告示5)
 次の検査を行う。
(1)磁気コンパスに対し、当該航海用電子海図情報表示装置に示された安全距離が保たれていることを確かめる。
(2)衛星航法装置等の位置情報を入力でき、表示できることを確かめる。
(3)自船周囲の海図が表示できることを確かめる。
(4)安全等深線を設定し、その等深線を横切る予定航路を作成する。その際、安全等深線横切りのアラームが発生することを確かめる。
(5)目的とする航海の航路を計画するために必要な電子海図が備えれていることを確かめる。
(6)要求されるバックアップ機能が備えられていることを確かめる。
(7)非常電源から給電することができることを確かめる。
-8. 航海用レーダー(設備規程146-12、用具告示8)
(略)
-9. 電子プロッティング装置(設備規程146-14、用具告示9)
(略)
-10. 自動物標追跡装置(設備規程146-15、用具告示10)
(略)
-11. 自動衝突予防援助装置(設備規程146-16、用具告示11)
(略)
-12. 磁気コンパス(設備規程146-18、用具告示13)
次の検査を行う。
(1)磁気コンパスは出来るだけ船の中心線上で、磁性材料から離れた位置に設置されていることを確かめる。
(2)操舵室の操舵位置から、表示が読み取れることを確かめる。
(3)明るさを調整できる照明装置が設けられていることを確かめる。
(4)自差が適切に修正されているか、修正機構が備えられていることを確かめる。
(5)残留自差を修正するための図表を備えていること。
-13. 方位測定コンパス(設備規程146-19、用具告示14)
 次の検査を行う。
(1)全方位にわたって見通しが良好な位置に設置されていることを確かめる。
(2)方位測定具が備えられていることを確かめる。
-14. ジャイロコンパス(設備規程146-20、用具告示15)
(1)電源故障警報装置の作動試験を行う。
(2)すべてのレピーターが真方位を示していることを確認する。
-15. 船首方位伝達装置(設備規程146-21、用具告示16)
 次の検査を行う。
(1)船舶の方位が安定している状態で、真方位を外部の設備に正しく伝達していることを確かめる。
(2)船首方位センサーについては、それぞれの方式の航海用具の検査項目を準用する。
-16. 音響測深機(設備規程146-23、用具告示17)
 次の検査を行う。
(1)測深結果に係る情報を航海用具等に伝達できることを確かめる。
(2)磁気コンパスに対し、その音響測深機に示されている安全距離が保たれていることを確かめる。
-17. 衛星航法装置(設備規程146-24、用具告示18.19)
(略)
-18. 船速距離計(設備規程146-25、用具告示)
 次の検査を行う。検査は、海上試運転のときに行っても差し支えない。
(1)船舶に備え付けられた状態で補正されていることを確かめる。
(2)速力及び距離に係る情報を航海用具等に伝達出来ることを確かめる。
(3)磁気コンパスに対し、その船速距離計に示されている安全距離が保たれていることを確かめる。
-19. 回頭角速度計(設備規程146-27、用具告示22)
 次の検査を行う。
(1)電源の切替試験を行う。
(2)磁気コンパスに対し、その回頭角速度計に示されている安全距離が保たれていることを確かめる。
-20. 音響受信装置(設備規程146-28、用具告示23)
(1)音響信号の受信部より少なくとも1m離れた位置から音声等(70-820Hzに基本周波数を有する音)を発し、方向表示器の方向の表示灯が点灯することを確かめる。
(2)受信部から少なくとも1m離れた位置から音声を発し、本体の再生用スピーカから音声が明瞭に再生され、その音量が調整できることを確かめる。
-21. 船舶自動識別装置(設備規程146-29、用具告示24)
(略)
-22. 航海情報記録装置(設備規程146-30、用具告示25)
(略)
-23. VHFデジタル選択呼出装置(設備規程146-34-2、用具告示26)VHFデジタル選択呼出聴守装置(設備規程146-34-5、用具告示27)、デジタル選択呼出装置(設備規程146-38-2、用具告示28)及びデジタル選択呼出聴守装置(設備規程146-38-4、用具告示29)
(略)
-24. 水先人用はしご(設備規程146-39、用具告示32)
(略)
-25. 命令伝達装置(設備規程146-40)
 作動試験を行う。
-26. 機関部職員の呼出装置(設備規程146-41)
 作動試験を行う。
-27. 通話装置(設備規程146-42)
 作動試験を行う。
-28. 舵角指示器(設備規程146-43、用具告示33)
 操舵装置の制御系統から独立したものであることを確認する。
-29. 載貨扉開閉表示装置(設備規程146-44、用具告示34)
 作動試験を行う。
-30. 漏水検知装置(設備規程146-45、用具告示35)
 作動試験を行う。
-31. 監視装置(設備規程146-46、用具告示36)
 作動試験を行う。
-32. 喫水計測装置(設備規程146-48、用具告示37)
 作動試験を行う。
-33. その他の航海用具の積付検査
 航海用具の備え付けを確認する。







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