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IX 電気設備の検査
 電気設備は船舶の定期検査、中間検査等の際に検査の対象となっており、また、指定された電気設備については、船舶に備え付ける前に事前に予備検査を受けることができる。
 これらの事項については、船舶安全法、同施行規則で規定されているが、電気設備に関連する船舶検査の概要は次のとおりである。
(1)検査の種類(船舶安全法第5条、同施行規則第17条〜19条の2)
〔A〕定期検査
 定期検査は、初めて航行の用に供するとき又は船舶検査証書の有効期間が満了したときに、船舶の構造、設備等の全般にわたって行われる精密な検査である。
〔B〕中間検査
 定期検査と定期検査との中間において、船舶の構造、設備等の全般にわたって行われる簡易な検査であって、第1種中間検査、第2種中間検査及び第3種中間検査があり、次表の区分に応じ次表の時期において行われる。
・船舶検査証書の有効期間が5年の船舶
区分 種類 時期
1 国際航海に従事する旅客船(総トン数5トン未満のもの並びに原子力船及び高速船を除く。)
第1種中間検査
検査基準日の3月前から検査基準日までの間
2 原子力船
第1種中間検査
定期検査又は第1種中間検査に合格した日から起算して12月を経過する日
3 旅客船(総トン数5トン未満のものを除く。)、潜水船、水中翼船及び長さ6メートル以上のエアクッション艇であって前2号上欄に掲げる船舶以外のもの並びに高速船
第1種中間検査
検査基準日の前後3月以内
4 国際航海に従事する長さ24メートル以上の船舶(前3号上欄に掲げる船舶及び第1条第2項第1号の船舶を除く。)
第2種中間検査
検査基準日の前後3月以内
第3種中間検査
定期検査又は第3種中間検査に合格した日からその日から起算して36月を経過する日までの間
5 潜水設備を有する船舶(前各号上欄に掲げる船舶を除く。)
第1種中間検査
船舶検査証書の有効期間の起算日から21月を経過する日から39月を経過する日までの間
第2種中間検査(潜水設備に係るものに限る。)
検査基準日の前後3月以内(ただし、その時期に第1種中間検査を受ける場合を除く。)
6 その他の船舶
第1種中間検査
船舶検査証書の有効期間の起算日から21月を経過する日から39月を経過する日までの間
備考
1 この表において「高速船」とは、管海官庁が1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第10章第1規則に規定する高速船コードに従って指示するところにより当該船舶が法第2条第1項に掲げる事項を施設している旨及び当該船舶に係る航行上の条件が、第13条の5第2項の規定により記入された船舶検査証書を受有する船舶をいう。
2 この表において「検査基準日」とは、船舶検査証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日をいう。
 
・船舶検査証書の有効期間が6年の船舶
区分 種類 時期
旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン未満の船舶(危険物ばら積船、特殊船及びボイラーを有する船舶を除く。)
第1種中間検査
船舶検査証書の有効期間の起算日から33月を経過する日から39月を経過する日までの間
 
 船舶検査証書の有効期間が6年の船舶は、旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン未満の船舶であって、下記の船舶以外のものである。
(1)危険物ばら積船
(2)特殊船
(3)ボイラーを有する船舶
(4)推進機関を有する他の船舶に押される非自航船であって、当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有するもの。
(5)前(4)の船舶と堅固に結合して一体となる構造を有する船舶であって、推進機関を有するもの。
〔C〕臨時検査
 定期検査又は中間検査の時期以外の時期に船舶の構造や設備等について船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造や修理を行うとき、航行区域、最大搭載人員、制限気圧、満載喫水線の位置、その他の船舶検査証書に記載されている条件の変更を受けようとするとき等に行われる検査であって、臨時検査の発生事由によっては、定期検査に準じた精密な検査が行われる。
〔D〕臨時航行検査
 臨時航行検査は、船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供するときに行われる検査で、次のような場合に行われる。
(1)日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航するとき。
(2)船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法による検査若しくは検定若しくは船舶法による積量の測度をうけるため、これらをその所要の場所に回航するとき。
(3)船舶検査証書を受有しない船舶をやむを得ない理由によって臨時に航行の用に供するとき。
〔E〕予備検査
 予備検査は船舶の施設として物件を備え付ける場合に、これを備え付ける船舶が特定しない場合でも、事前に検査を受けることができる制度であって、電気設備については次に掲げるものが予備検査の対象物件となる。
(1)発電機
(2)電動機
(3)変圧器
(4)配電盤
(5)制御器
(6)防爆型の電気器具
(7)定周波装置
(2)用語の意義
 船舶安全法において使用される用語の意義は、次のとおりである。
〔A〕旅客船
 旅客船とは、旅客定員が12人を超える船舶をいう。(法第8条第1項)
〔B〕国際航海
 国際航海とは、一国と他の国との間の航海をいう。この場合、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域、たとえば、植民地、保護領、委任統治地は、それぞれ別個の国とみなされる(施行規則第1条第1項)。
〔C〕特殊船
 特殊船とは、原子力船(原子力船特殊規則第2条第1項に規定する原子力船をいう。)潜水船、水中翼船、エアクッション艇、海底資源掘削船、半潜水型又は甲板昇降型の船舶及び潜水設備(内部に人員をとう載するものに限る。)を有する船舶その他特殊な構造又は設備を有する船舶で告示で定めるものをいう。
注:告示で定めるものとは、水陸両用船
〔D〕小型兼用船
 小型兼用船とは、漁船以外の小型船舶のうち漁ろうにも従事するものであって、漁ろうと漁ろう以外のことを同時にしないものをいう。
〔E〕小型船舶
 小型船舶とは、総トン数20トン未満の船舶をいう。
〔F〕小型漁船
 小型漁船とは、総トン数20トン未満の漁船をいう。
〔G〕航行区域
 船舶の航行し得る区域の限度を示すため、船舶(漁船を除く。)には、航行区域が定められている。
 航行区域は下記の4種に区分されている。
(1)平水区域・・・湖、川及び港内並びに特定の水域
(2)沿海区域・・・北海道、本州、九州、四国及びそれに属する特定の島、朝鮮半島並びに樺太本島(北緯50度以北の区域を除く。)の海岸から20海里以内の水域及び特定の水域
(3)近海区域・・・東は東経 175度、西は同94度、南は南緯11度、北は北緯63度の線により囲まれた水域
(4)遠洋区域・・・すべての水域
 航行区域は、技術基準に対する船体、機関、設備等の適合状況によるほか、船舶の長さ及び最高速力等を標準として定められる。
〔H〕従業制限
 漁船は、その操業形態等により他の一般船舶と同様に律し得ない事情があるから、一般船舶の航行区域に代え、従業制限をもって律することになっている。従業制限は総トン数20トン以上の漁船については、第1種、第2種及び第3種の3種類に、総トン数20トン未満の漁船については小型第1種及び小型第2種の2種類に区別されているが、これは、従業区域と漁業の種類とを併せ考慮したもので、次のとおりである。
(1)第1種・・・主として沿岸の漁業(例えば一本釣漁業、延縄漁業、流網漁業、施網漁業等)
(2)第2種・・・主として遠洋の漁業(例えば鰹及び鮪竿釣漁業、鮪・旗魚及び鮫浮延縄漁業、真鱈延縄漁業、鮭・鱒及び蟹漁業等)
(3)第3種・・・特殊の漁業(例えば、母船式漁業、トロール漁業、捕鯨業、漁獲物の運搬業務、漁業に関する試験・調査・指導・練習及び取締りの業務)
(4)小型第1種・・・定置漁業、まき網漁業、曳網漁業等を主として本邦の海岸から100海里以内の海域において行う漁業
(5)小型第2種・・・さけ・ます流網漁業、まぐろ延縄漁業、かつお竿釣漁業等を主として本邦の海岸から100海里をこえる海域において行う漁業
注:上記については、若干の例外があるので、詳細については、漁船特殊規則第6条及び第7条を参照のこと。
(3)検査の準備
 検査申請者は、検査の種類に応じて予め必要な検査の準備をしなければならない。
 検査の準備については船舶安全法施行規則第24条から第30条までに規定されておるが、電気設備の検査の準備は次のとおりである。
〔A〕定期検査の準備
(1)材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
(2)絶縁抵抗試験の準備
(3)効力試験の準備
〔B〕第1種中間検査の準備
(1)絶縁抵抗試験の準備
(2)効力試験の準備
〔C〕第2種中間検査の準備
(1)絶縁抵抗試験の準備
(2)効力試験の準備
〔D〕予備検査の準備
 材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備







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