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第3節 配電盤
(材料及び構造)
第92条 配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ、難燃性のものでなければならない。
2. 配電盤には、回路の過電流を自動的にしゃ断できる装置を備え付けなければならない。
3. 発電機を制御する配電盤には、必要な計器類を備え付けなければならない。
(細則)
92.1(a)「難燃性のもので非吸湿性のもの」とは、エボナイト、鉄板等とすること。
 なお、難燃処理及び非吸湿性の処理をした合板は、本項に適合しているものとみなして差し支えないものとすること。
92.2(a)「回路の過電流を自動的にしゃ断できる装置」とは、ヒューズであっても差し支えないものとすること。
92.3(a)「必要な計器」とは、表92.3〈1〉に適合するものとすること。
 
表92.3〈1〉
発電機の種別 計器類 備考
直流式発電機 電圧計 充電専用の発電機にあっては、充放電の状態を確認できるものでもよい。
航行中に利用できる計器類が発電機本体等に設置されている場合は当該計器類を省略してよい。
交流式発電機 電圧計
 
(取扱者の保護)
第93条 配電盤の前後及び床面には、感電防止のための措置を施さなければならない。
 ただし、定格電圧35ボルト以下の配電盤については、この限りでない。
(細則)
93.0(a)「感電防止のための措置」とは、絶縁マット、手すり等とすること。
 
第4節 電路
(電線)
第94条 船内の給電路には、配線工事にあってはケーブルを、小型の電気器具以外の移動式電気器具にあってはキャブタイヤケーブルを使用しなければならない。ただし、検査機関が当該給電路の電圧等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りではない。
(細則)
94.0(a)「ケーブル」とはJIS C 3410「船用電線」及びJIS C 3401「制御用ビニル絶縁シースケーブル(CVV)」(※)に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。
(b)「キャブタイヤケーブル」とは、JIS C 3312「ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)」(※)に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。
(c)ただし書を適用するものは、定格電圧35ボルト以下の給電路に使用されるJIS C 3406「自動車用低圧電線(AV)」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するもので、水、油、ビルジ等のはねかえり又は浸水のおそれのない場所、爆発若しくは引火しやすい物質が発生し又は蓄積するおそれのない場所、並びに他動的損傷及び熱による傷害を受けるおそれのない場所に布設されるものとすること。(JIS C 3401制御用ケーブル、JIS C 3312 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル)
(中性線)
第94条の2 直流3線式配電方式、交流単相3線式配電方式及び交流3相4線式配電方式の中性線には、ヒューズ、単極開閉器及び単極自動遮断機を取り付けてはならない。
(電路の保護)
第95条 甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じて電線貫通金物、カラー、鉛等適当なものを用いてこれを保護しなければならない。
(電路の接続及び固定)
第96条 電路は、接続箱又は端子箱を用いる等適当な方法により接続し、帯金等を用いて直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。
(細則)
96.0(a)「適当な方法により接続し」とは、定格電圧35ボルト以下の電路に用いられる JIS D5403(自動車用電線端子)のうち、ギボシ端子(スリーブ等で完全に絶縁されているもの)、差込形プラグで抜けどめ装置を有するもの又はスリーブジョイント式(単線に用いられるもの)で絶縁スリーブ等により完全に絶縁されているものとするか、又はこれと同等以上の効力を有するものとすること。なお、定格電圧が 100ボルト以上の電路の接続は、接続箱、分岐箱又は端子箱を用いるか、又はスリーブ等で保護するものとすること。
(露出金属部の接地)
第97条 定格電圧100ボルト以上の移動灯、移動工具その他これらに類する器具は、その金属製わくをキャブタイヤケーブル内の導体により接地しなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(細則)
97.0(a)「検査機関が当該小型船舶の船質等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、木及び強化プラスチック等不導体の材料で作られた船体の小型船舶において使用する場合をいう。
 
第5節 電気利用設備
(航海灯)
第98条 航海灯への給電は、操縦場所に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。
2. 航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯ごとに独立のものでなければならない。
(細則)
98.2(a)「各灯ごとに独立のもの」とは、航海灯制御盤に各灯ごとに開閉器を設けるか、又はヒューズを設けたものとすること。
(電熱設備)
第99条 電熱設備は、通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。
(細則)
99.0(a)「通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないもの」とは、市販の電熱器を可燃物から離れた場所に固定し、取扱者が支障なく作業できるように保護したものとすること。







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