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船員法施行規則第3条の3第1項第1号の航路を指定する件
(昭和39年1月13日運輸省告示第9号)
 船員法施行規則第3条の3第1項第1号の航路を次のとおり指定し、昭和39年2月1日から適用する。
 船舶安全法施行規則第1条第3項第1号、第3号、第7号又は第8号の水域内の航路であって、総トン数50トン以上の船舶の就航するもの。
 
(喫水計測装置)
第146条の48 国際航海に従事する旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する喫水計測装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-48.0(喫水計測装置)
(a)「管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、船体形状等の事由により、着岸時に、喫水標による喫水計測が困難となる船舶以外の船舶の場合をいう。
(予備の部品等)
第146条の49 船舶には、第146条の10の2、第146条の10の4、第146条の34の3、第146条の34の5、第146条の38の2及び第146条の38の4の規定により備えるナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備えなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-49.0(予備の部品等)
(a)予備の部品(ヒューズ、インクリボン、交換用紙等の消耗品並びに空中線用線条、空中線素子及び空中線用碍子)、測定器具(テスター等簡易な試験を行うために必要なものに限る。)及び工具(ネジ回し等修繕用器具及び修繕用材料(専用工具があれば当該工具を含む。))を当該船舶の航行の実態を勘案して適当な数備えていること。
 
(3)無線電信等の施設
(無線電信等の施設)
第311条の22 船舶には、その航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる無線電信等(法第4条第1項の「無線電信等」をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
 
(1)A4水域を航行する船舶
区分 無線電信等
国際航海旅客船等 イ HF直接印刷電信
ロ HF無線電話
ハ MF直接印刷電信
ニ MF無線電話
ホ VHF無線電話
国際航海旅客船等以外の船舶 イ HF直接印刷電信又はHF無線電話
ロ MF無線電話
ハ VHF無線電話
備考
 国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン未満のものには、MF無線電話及びVHF無線電話を備えることを要しない。
 
(2)A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)
区分 無線電信等
国際航海旅客船等 イ (1)又は(2)のいずれかの無線電信等
 (1)HF直接印刷電信、HF無線電話及び、MF直接印刷電信
 (2)インマルサット直接印刷電信
ロ MF無線電話
ハ VHF無線電話
国際航海旅客船等以外の船舶 イ (1)から(4)までのいずれかの無線電信等
 (1)HF直接印刷電信
 (2)HF無線電話
 (3)インマルサット直接印刷電信
 (4)インマルサット無線電話
ロ MF無線電話
ハ VHF無線電話
備考
(1)国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、MF無線電話を備えることを要しない。
イ 総トン数100トン未満の船舶
ロ 沿海区域を航行区域とする船舶(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)
ハ 平水区域の航行区域とする船舶
(2)国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、VHF無線電話を備えることを要しない。
イ 総トン数100トン未満の船舶
ロ 2時間限定沿海船等
 
(3) A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)
区分 無線電信等
すべての船舶 イ MF無線電話
ロ VHF無線電話
備考
(1)MF無線電話が常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものでない場合には、HF直接印刷電信、HF無線電話、インマルサット直接印刷電信、インマルサット無線電話、MF直接印刷電信(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものに限る。)又は告示で定める無線電信等であって常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるもの(以下「一般通信用無線電信等」という。)(国際航海旅客船等にあっては、HF直接印刷電信、HF無線電話、インマルサット直接印刷電信、インマルサット無線電話又はMF直接印刷電信に限る。)を備えなければならない。
(2)一般通信用無線電信等を備える国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、MF無線電話を備えることを要しない。
イ 総トン数100トン未満の船舶
ロ 近海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるもの
ハ 沿海区域を航行区域とする船舶(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)
ニ 平水区域を航行区域とする船舶
(3)国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、VHF無線電話を備えることを要しない。
イ 総トン数100トン未満の船舶
ロ 2時間限定沿海船等
 
(4)A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶
区分 無線電信等
すべての船舶 VHF無線電話
備考
(1)VHF無線電話が常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものでない場合には、一般通信用無線電信等を備えなければならない。
(2)一般通信用無線電信等を備える国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、VHF無線電話を備えることを要しない。
イ 総トン数100トン未満の船舶
ロ 2時間限定沿海船等
 
(5)船舶安全法施行規則第4条の2第3号の告示で定める水域を航行する船舶
区分 無線電信等
すべての船舶 当該告示で定める水域(当該船舶の航行する水域に限る。)において、常に直接陸上との間で連絡を行うことができる無線電信等であって管海官庁が適当と認めるもの。







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