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航海用具
(適用)
第146条の2 非自航船については、この章の規定のうち第146条の7から第146条の16まで、第146条の18から第146条の43まで及び第146条の49の規定(当該非自航船が人員を搭載するものであって係留船以外のものである場合には、第146条の7、第146条の9、第146条の34の3、第146条の38の2及び第146条の49の規定を除く。)は、適用しない。
(属具)
第146条の3 船舶(係留船を除く。)には、第9号表(非自航船にあっては、第9号表の2)に定めるところにより、属具を備えなければならない。
 
第9号表 属具表(非自航船以外の船舶に対するもの)
(第146条の3関係)(電気関係のみ抜粋)
属具名称 数量 摘要
マスト灯
1個
(全長50メートル以上の船舶にあっては、2個)
1. 全長50メートル以上の船舶にあっては第1種マスト灯、全長20メートル以上50メートル未満の船舶にあっては第1種マスト灯又は第2種マスト灯、全長20メートル未満の船舶にあっては第1種マスト灯、第2種マスト灯又は第3種マスト灯とすること。
2. 船舶その他の物件を引く作業(接舷して引くものを除く。)に従事する船舶には、マスト灯2個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該船舶の船尾までの距離が200メートルを超えないものにあっては、増備するマスト灯は、1個とすることができる。
3. 船舶その他の物件を押す作業(結合して一体となって押すものを除く。)又は引く作業(接舷して引くものに限る。)に従事する船舶には、マスト灯、1個を増備しなければならない。
4. 帆船(推進機関を有する帆船を除く。)には、備え付けることを要しない。
5. 平水区域を航行区域とする船舶であって昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。
舷灯
1対
1. 全長50メートル以上の船舶にあっては、第1種舷灯とすること。
2. 全長50メートル未満の船舶にあっては、第1種舷灯又は第2種舷灯とすること。ただし、全長20メートル未満の船舶にあっては、第1種両色灯1個をもって代用することができる。
3. 平水区域を航行区域とする船舶であって昼間の航行のみに使用するものには、傭え付けることを要しない。
船尾灯
1個
1. 全長50メートル以上の船舶にあっては第1種船尾灯、全長50メートル未満の船舶にあっては第1種船尾灯又は第2種船尾灯とすること。
2. 平水区域を航行区域とする船舶であって昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。
停泊灯
1個
(全長50メートル以上の船舶にあっては、2個)
1. 全長50メートル以上の船舶にあっては第1種白灯、全長50メートル未満の船舶にあっては第1種白灯又は第2種白灯とすること。
紅灯
2個
1. 全長50メートル以上の船舶にあっては第1種紅灯、全長50メートル未満の船舶にあっては第1種紅灯又は第2種紅灯とすること。
2. 湖川のみを航行する船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。
黄色閃光灯
1個 
1. 全長50メートル以上の船舶にあっては第1種黄色閃光灯、全長50メートル未満の船舶にあっては第1種黄色閃光灯又は第2種黄色閃光灯とすること。
2. 平水区域を航行区域とするエアクッション艇であって昼間の航行のみに使用するもの及びエアクッション艇以外の船舶には、備え付けることを要しない。
異色球形形象物
3個
1. 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
2. 湖川のみを航行する船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。
黒色円すい形形象物
1個
1. 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
2. 推進機関を有する帆船以外の船舶には、備え付けることを要しない。
信号灯
1個
1. 昼間でも使用できるものであること。
2. 国際航海に従事する総トン数150トン未満の船舶、国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶、2時間限定沿海船等及び推進機関を有しない船舶並びに沿海区域を航行区域とする船舶であって管海管庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。
備考
1. 船舶その他の物件を引く作業(接舷して引くものを除く。)に従事する動力船(汽船及び推進機関を有する帆船をいう。以下同じ。)には、引き船灯及び黒色ひし形形象物各1個を備え付けなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該動力船の船尾までの距離が200メートルを超えないものには、黒色ひし形形象物を備え付けることを要しない。
2. 海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第3条第7項各号に掲げる作業その他の船舶の操縦性能を制限する作業に従事する船舶(以下「操縦性能制限船」という。)であって次号又は第4号の規定の適用があるもの以外のものには、白灯及び黒色ひし形形象物各1個を備え付けなければならない。ただし、白灯は、錨泊(係留を含む。以下同じ。)して当該作業に従事する船舶以外の船舶には、備え付けることを要しない。
3. 操縦性能制限船であって、他の船舶の通航の妨害となるおそれがあるしゅんせつその他の水中作業(掃海作業を除く。以下「通航妨害作業」という。)に従事するものには、紅灯及び緑灯各2個、黒色球形形象物1個並びに黒色ひし形形象物3個を備え付けなければならない。ただし、黒色ひし形形象物のうち1個は、第1号の規定により備え付ける黒色ひし形形象物をもって兼用することができる。
4. 操縦性能制限船であって掃海作業に従事するものには、緑灯3個及び黒色球形形象物1個を備え付けなければならない。ただし、黒色球形形象物は、錨泊して当該作業に従事する船舶以外の船舶には、備え付けることを要しない。
5. 夜間において水先業務に従事する船舶には、白灯1個を備え付けなければならない。ただし、第2号の規定により備え付ける白灯をもって兼用することができる。
6. 海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第30条第1項の許可を受けることを要する工事又は作業(同条第9項の規定によりその許可を受けることを要しないこととされる工事又は作業を含む。)に従事する船舶(以下「許可工事船」という。)には、第1種緑灯又は第2種緑灯2個、白色ひし形形象物1個及び紅色球形形象物2個を備え付けなければならない。ただし、緑灯は、第3号又は第4号の規定により備え付ける緑灯をもって兼用することができる。
7. (略)
8. 海上交通安全法施行令(昭和48年政令第5号)第4条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された船舶には、第2種紅色閃光灯及び紅色円すい形形象物各1個を備え付けなければならない。
9. 海上交通安全法第1条第2項に規定する同法を適用する海域(以下「海上交通安全法適用海域」という。)を航行する全長200メートル以上の船舶(以下「巨大船」という。)には、第2種緑色閃光灯1個及び黒色円筒形形象物2個を備え付けなければならない。
10. 海上交通安全法適用海域において、海上交通安全法施行規則第11条第1項に規定する危険物の運送に従事する船舶(総トン数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総トン数以上のものに限る。)には、第1種紅色閃光灯1個並びに国際信号旗の第1代表旗及びB旗を備え付けなければならない。ただし、国際信号旗は、この表の規定により備え付ける国際信号旗(第7号の規定により備え付けるものを除く。)をもって兼用することができる。
11. 海上交通安全法第23条の巨大船等の運航に関し進路を警戒する船舶、消防設備を備えている船舶又は側方を警戒する船舶として海上保安庁長官の指定を受けた船舶には、第1種緑色閃光灯1個を備え付けなければならない。
12. 第1号から第5号までに規定する引き船灯、白灯、紅灯及び緑灯は、全長50メートル以上の船舶に備え付けるものにあっては、それぞれ第1種引き船灯、第1種白灯、第1種紅灯及び第1種緑灯と、全長50メートル未満の船舶に備え付けるものにあっては、それぞれ第1種引き船灯又は第2種引き船灯、第1種白灯又は第2種白灯、第1種紅灯又は第2種紅灯及び第1種緑灯又は第2種緑灯としなければならない。
13. 第1号から第4号まで、第6号、第8号及び第9号に規定する形象物は、その大きさ等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
14. 全長20メートル未満の推進機関を有しない帆船にあっては、舷灯及び船尾灯の備付けに代えて、第1種三色灯1個を備え付けることができる。
 
第9号表の2 属具表(非自航船に対するもの)
(第146条の3関係)(電気関係のみ抜粋)
属具名称 数量 摘要
舷灯
1対
1. 全長50メートル以上の船舶にあっては、第1種舷灯とすること。
2. 全長50メートル未満の船舶にあっては、第1種舷灯又は第2種舷灯とすること。ただし、全長20メートル未満の船舶にあっては、第1種両色灯1個をもって代用することができる。
3. 平水区域を航行区域とする船舶であって昼間の航行のみに使用するものには、備えることを要しない。
船尾灯
1個
1. 全長50メートル以上の船舶に備えるものは第1種船尾灯、全長50メートル未満の船舶に備えるものは第1種船尾灯又は第2種船尾灯とすること。
2. 平水区域を航行区域とする船舶であって昼間の航行のみに使用するものには、備えることを要しない。
停泊灯
1個(全長50メートル以上の船舶にあっては、2個)
全長50メートル以上の船舶に備えるものは第1種白灯、全長50メートル未満の船舶に備えるものは第1種白灯又は第2種白灯とすること。
紅灯
2個(操縦性能制限船であって通航妨害作業に従事するものにあっては、4個)
1. 全長50メートル以上の船舶に備えるものは第1種紅灯、全長50メートル未満の船舶に備えるものは第1種紅灯又は第2種紅灯とすること。
2. 湖川のみを航行する船舶であって管海官庁がさしつかえないと認めるものには、備えることを要しない。
黒色球形
形象物
3個(操縦性能制限船であって通航妨害作業に従事するものにあっては、4個)
1. 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
2. 湖川のみを航行する船舶であって管海官庁がさしつかえないと認めるものには、備えることを要しない。
白色ひし形
形象物
1個
1. 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
2. 許可工事船以外の船舶には、備えることを要しない。
紅色球形
形象物
2個
1. 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
2. 許可工事船以外の船舶には、備えることを要しない。
白灯
1個
1. 全長50メートル以上の船舶に備えるものは第1種白灯、全長50メートル未満の船舶に備えるものは第1種白灯又は第2種白灯とすること。
2. 操縦性能制限船であって通航妨害作業以外の作業に従事するもの(錨泊して当該作業に従事するものに限る。)以外の船舶には、備えることを要しない。
緑灯
2個
1. 全長50メートル以上の操縦性能制限船であって通航妨害作業に従事するものにあっては、第1種緑灯とすること。
2. 前号の船舶以外の船舶にあっては、第1種緑灯又は第2種緑灯とすること。
3. 次のイ及びロに掲げる船舶以外の船舶には、備えることを要しない。
イ 操縦性能制限船であって通航妨害作業に従事するもの
ロ 許可工事船
黒色ひし形
形象物
1個(他の動力船に引かれる船舶であってその相当部分が水没しているため視認が困難であるもの(以下「視認困難船」という。)であって当該船舶の船尾から当該船舶を引く動力船の船尾までの距離が200メートルを超えるものにあっては2個、操縦性能制限船であって通航妨害作業に従事するものにあっては3個)
1. 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
2. 次のイ及びロに掲げる船舶以外の船舶には、備えることが要しない。
イ 他の動力船に引かれる船舶(最後部の船舶の船尾から当該動力船の船尾までの距離が200メートルを超えるもの及び視認困難船に限る。)
ロ 操縦性能制限船
紅色閃光灯
1個
1. 第1種紅色閃光灯とすること。
2. 海上交通安全法適用海域において海上交通安全法施行規則第11条第1項に規定する危険物の運送に従事する船舶(総トン数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総トン数以上のものに限る。)以外の船舶には、備えることを要しない。
緑色閃光灯
1個
1. 第2種緑色閃光灯とすること。
2. 巨大船以外の船舶には、備えることを要しない。
黒色円筒形
形象物
2個
1. 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
2. 巨大船以外の船舶には、備えることを要しない。
備考
 視認困難船には、舷灯及び船尾灯の備付けに代えて、第1種白灯2個を備えなければならない。ただし、当該船舶の最大幅が25メートル以上である場合にあっては第1種白灯2個を、全長100メートルを超える場合にあっては当該船舶に備える第1種白灯の間隔が100メートルを超えることとならないようにするために必要な個数の第1種白灯を増備しなければならない。
 
(関連規則)
船舶検査心得
第9号表 属具表(非自航船以外の船舶に対するもの)
(a)マスト灯については、次に掲げるところによること。
(1)引き船又は押し船の増掲灯は、常用灯と同種のものとして差し支えない。
(2)両頭船にあっては、船首尾方向に対する航海灯が備え付けられていること。
(3)「結合して一体となる」とみなされるのは、その結合部において、船舶の中心線に対して左右の運動を生じないものであり、一般的には、ピン結合により結合するもの及びかん合方式により結合するものがこれに該当する。
(b)両頭船の舷灯及び船尾灯については、(a)(2)を準用する。
(c)紅灯の項摘要の欄中「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、少なくとも次に掲げるいずれの条件をも満足している船舶をいう。
(1)海上衝突予防法の適用のない湖川のみを航行する船舶であって、無線電話、トランシーバ、拡声器等により緊急時に陸岸、又は他の船舶と容易に連絡することができると認められること。
(2)夜間において、200mの距離から確認できる携帯用の紅色灯を1個以上備え付けていること。
(d)黒色球形形象物の項摘要の欄中「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、少なくとも(c)(1)及び(2)に掲げるいずれの条件をも満足している船舶をいう。
(e)(略)
(f)信号灯については、次に掲げるところによること。
(1)高光度の白光を点滅して昼間有効に通信することができるものであること。
(2)軸光度は、60,000cd以上であること。
(3)信号速度は、モールス仮名で27文字/min以上であること。
(4)指向性を有する信号灯の場合は、受信者の方向に信号灯を向け、かつ、照射することができるものであること。
(5)連続2時間以上の使用に耐えることができるものであること。
(6)型式は、固定式又は持運び式のいずれであっても差し支えない。
第9号表の2 属具表(非自航船に対するもの)
(a)(略)
(b)「視認困難船」とは、いかだ、いけす等のその相当部分が水没しているため、水上にある部分を常時波が洗う等により他の船舶から視認が困難なものをいう。
(c)黒色ひし形形象物の項中、視認困難船に対し黒色ひし形形象物2個を備え付ける規定は、当該船舶1隻のみが引かれる場合に限り適用する。
(d)備考の規定を、ドラコーン(石油その他の貨物を充てんして水上運送の用に供するゴム製の船舶をいう。)に適用するに当たっては、これを特殊な船舶として、備え付ける第1種白灯は規定の数から1個を減じて適用して差し支えない。







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