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限定近海貨物船が航行可能な区域
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表2 臨時の非常電源(船舶設備規程第301条〜301条の2)
※0 表中の(注4)〜(注20)は、表1の注と同じである。
※1 外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船においては、非常発電機が“主電源からの給電が停止したとき自動的に始動し、45秒以内に定格出力で給電できるもの”であるときには、臨時の非常電源を備えなくてよい。
※2 国際航海に従事する旅客船及び係留船に限る。
※3 船舶の区分は、次のとおりである。
A: 国際航海に従事する旅客船及び係留船。
B: 外洋航行船(A及びCを除く。)。
C: 限定近海貨物船(総トン数500トン以上)。
D: 内航ロールオン・ロールオフ旅客船。
E: 国際航海に従事する漁船であって総トン数500トン以上のもの。
 
表3 補助電源(船舶設備規程第301条の2の2)
注(1)(2)及び(4)に対して同時に給電する必要はない。
注(2)(5)・ロ及び(5)・ニに対して同時に給電する必要はない。
注(3)A2水域のみを航行する場合、給電する必要はない。
注(4)A1水域のみを航行する場合、給電する必要はない。
注(5)第299条第2項第18号に規定するジャイロコンパスとは別にインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を作動させるために船舶に備えた場合の当該ジャイロコンパスをいう。
注(6)(1)の設備と同時に使用することができる他のすべての無線設備。
なお、漁船については船舶検査心得301-2-2.2(a)を参照のこと。
 
給電等の条件
給電時間
1. 非常電源から給電できる船舶は=1時間以上給電
2. 非常電源から給電できない船舶は=6時間以上給電
給電容量
 下記の総負荷A又はBのいずれか大きい負荷に対し、要求される時間給電できること。

1. 上記設備中、(1)〜(4)+(6)=総負荷 A
2.   〃   (5)+(6)=総負荷 B
注 負荷の計算については下記の計算方法による。(船舶検査心得299.2(e))
C=t{0.5 I(T)+V+α}
t: 要求時間(要求される時間に応じ6時間(H)又は1時(H))
C: 負荷(A・H)
I(T): 無線設備の受信に必要な電流消費量(A)
V: 無線設備の受信に必要な電流消費量(A)
α: 上記以外の追加の負荷(ジャイロコンパス、無線設備を操作する場所の照明装置、DC/ACインバーター等)の電流消費量(A)
蓄電池の充電等
 補助電源に使用する蓄電池は、10時間以内に要求され最小限の容量まで自動充電することができるとともに、12月を超えない間隔で船舶の停泊中に、蓄電池の電解液の比重を計測すること、電圧を計測すること等により、電池の能力が適正であることを確認すること。(船舶検査心得301-2-2.1(a))







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