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2.3.7 給電回路の保護
-1. 区電盤、分電盤、集合始動器盤等への給電回路は、多極遮断器又はヒューズによって短絡保護及び過負荷保護を行わなければならない。なお、ヒューズを用いる場合には、その電源側に2.14.3の規定に適合するスイッチを備えなければならない。
-2. 最終支回路の各絶縁極は、遮断器又はヒューズによって短絡及び過負荷保護を行わなければならない。なお、ヒューズを用いる場合には、原則として、その電源側に2.14.3の規定に適合するスイッチを備えなければならない。また、操舵装置への給電回路の保護装置については、D編15.2.7によらなければならない。
-3. 過負荷保護装置を個々に備える電動機最終支回路は、短絡保護装置のみとすることができる。
-4. ヒューズを三相交流電動機回路の保護に使用する場合には、単相運転に対する保護につき注意しなければならない。
-5. 進相用コンデンサを設ける場合には、必要に応じ過電圧保護装置を備えなければならない。
2.3.8 動力及び照明用変圧器の保護
-1. 動力及び照明用変圧器は、一次側に多極遮断器又はヒューズを設けて短絡保護及び過負荷保護を行わなければならない。
-2. 変圧器が並行運転される場合には、二次側に断路装置を備えなければならない。
2.3.9 電動機の保護
-1. 操舵装置用電動機を除き、定格出力が0.5kWを超える電動機及び重要用途の電動機は、個々に過負荷保護を行わなければならない。なお、操舵装置用電動機の過負荷保護は、D編15.2.7によらなければならない。
-2. 過負荷保護装置は、電動機を始動し得る限時特性を持つものでなければならない。
-3. 断続使用をする電動機については、使用条件を考慮して過負荷保護装置を選定しなければならない。
2.3.10 照明回路の保護
 照明回路には、短絡及び過負荷保護装置を設けなければならない。
2.3.11 計器、表示灯及び制御回路の保護
-1. 電圧計、計器の電圧コイル、地絡検出装置、表示灯及びこれらの接続線は、各絶縁極にヒューズを取り付けて保護しなければならない。なお、他の装置と一体となって取り付けられる表示灯は、その表示灯回路の事故が重要な装置への給電に支障を生じない場合には、単独の保護を行わなくてもよい。
-2. 母線及び発電機主回路に直結する操作回路、計器回路等の電線は、接続点のできる限り近くにヒューズを設けて保護しなければならない。また、接続点からヒューズまでの電線は、他の回路の電線と束ねて配線してはならない。
-3. 自動電圧調整器の電圧検出回路のように、電圧の喪失により装置に重大な影響を与えるおそれがある場合には、保護ヒューズを省略することができる。なお、保護ヒューズを省略する場合には、当該回路の焼損による火災を防止する措置を講じなければならない。
2.3.12 蓄電池の保護
 機関始動用の蓄電池を除き、蓄電池にはできる限り近接したところに短絡及び過負荷保護装置を備えなければならない。ただし、重要な負荷に給電する非常用蓄電池には、短絡保護装置のみを備えればよい。
NK規則(検査要領)
H2.3.5 発電機の保護
-1. 発電機の限時過電流引外し装置の引外し電流目盛の調整値は、発電機の熱容量及び限時過電流引外し装置の引外し特性に応じて、発電機を安全に過電流から保護できる値に選ぶ。また、短絡保護装置の限時(長限時及び短限時)過電流引外し装置の種類及び調整値の選定にあたっては、保護装置の間の協調を考慮する。
-2. 並行運転される2台以上の発電機で、発電機回路に優先遮断装置を設ける場合は、優先遮断装置が動作したとき、発電機の過電流引外し装置が同時に作動することのないよう、それらの調整値及び限時特性を選ぶ。なお、重要用途の電動機の始動時に優先遮断装置が動作するおそれのある場合には、その装置を電動機の始動期間中動作しないようインターロックをすることができる。
-3. 逆電力保護装置の調整値は次の値を標準とする。
(1)タービン駆動発電機 :2〜6%
(2)ティーゼル駆動発電機:6〜15%
H2.3.6 負荷の優先遮断
-1. 規則H編2.3.6-1.において「不要な負荷」とは、原則としてH3.2.1-3.に掲げる電気設備以外の負荷をいう。
-2. 規則H編2.3.6-2.において「本会が別に定める条件」とは次をいう。
(1)船舶の推進及び操舵のための電気設備への給電回路には優先遮断装置を設けないこと。
(2)船舶の安全を維持するための電気設備への給電回路には、次に掲げるものを除き、優先遮断装置を設けても差し支えない。
(a)照明装置
(b)航海灯、航海装置及び信号灯
(c)船内通信装置
(d)ビルジポンプ、バラストポンプ、消火ポンプ及び機関室通風装置
(ただし、優先遮断後に速やかに再始動できるように措置されている場合を除く)
H2.3.7 給電回路の保護
 規則H編2.3.7-2.において、導体間電圧が直流50V又は交流実効値50Vを超えない電圧で給電される回路の短絡保護及び過負荷保護にヒューズを用いる場合は、電圧側のスイッチを省略して差し支えない。
第244条 直流3線式配電方式、交流単相3線式配電方式及び交流三相4線配電方式の中性線には、ヒューズ、単極開閉器及び単極自動しゃ断器を取り付けてはならない。
(配線工事の種別)
第245条 配線工事は、第1種配線工事及び第2種配線工事の2種とする。
2. 第1種配線工事とは、次に掲げるものをいう。
(1)がい装鉛被ケーブル、がい装合成ゴムシースケーブル、がい装ビニールシースケーブルを用いた工事
(2)鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルで金属製管に納入したものを用いた工事
3. 第2種配線工事とは、鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルを用いた工事をいう。
(金属製管を使用する配線工事)
第246条 前条第2項第2号の第1種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。
(1)ケーブルは、より線を使用すること。
(2)管の接続部分は、電気的に連続したものであって、かつ、振動により損傷しないものであること。
(3)管の内部にケーブルの接続点を設けないこと。
(4)垂直管内のケーブルは、自重による引張応力を防止するため適当な方法を講ずること。
(5)鋳鉄管又は鋼管は、腐しょくを防止するためメッキ又は塗装すること。
(6)管は、末端処理を施すこと。
(関連規則)
NK規則
2.9.16 ケーブルの機械的保護
-1. 金属がい装のないケーブルが機械的損傷を受けるおそれのある場合には、ケーブルは、金属製又は2.9.14-3.(4)に適合する非金属製の覆を用いて保護しなければならない。
-2. 貨物倉等で特に機械的損傷を受けやすい場所に敷設するケーブルは、金属がい装があっても、金属製又は2.9.14-3.(4)に適合する非金属製の覆を用いて保護しなければならない。
2.9.17 ケーブルの管内敷設
-1. 金属製又は導電性を有する非金属製の電線管は、接合部を機械的及び電気的に連続させ、かつ、有効に接地しなければならない。
-2. 管を曲げる場合の曲げ内半径は、ケーブル用に決められた値(2.9.10-6.参照)より小としてはならない。ただし、外径が64mmを超える管の曲げ内半径は管の外径の2倍より小であってはならない。
-3. 管の内部断面積は、管内に敷設するケーブルの総断面積の2.5倍以上としなければならない。
-4. 水平に配置する管には、適当な排水装置を設けなければならない。
-5. 管系の全長が長い場合には、必要に応じて管に伸縮継手を設けなければならない。
(第一種配線工事によらなければならない電路)
第247条 次に掲げる電路は、第1種配線工事によらなければならない。
(1)機関室、ボイラ室、暴露甲板等における他動的損傷を受け易い場所に布設する電路
(2)爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯ぞうされる場所に布設する電路
(3)水密戸開閉装置、自動スプリンクラ装置、水中型ビルジポンプ、第297条の警報装置又は非常照明設備へ給電する電路
2. 前項第1号に掲げる電路のうち、特に強度の他動的損傷を受け易いものは前項の規定によるほか、適当な保護をしなければならない。
(第二種配線工事によらなければならない電路)
第248条 酸性蓄電池室に布設する電路は、第2種配線工事によらなければならない。







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