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(絶縁距離)
第178条 電気機械及び電気器具(その露出充電部が密閉され、かつ、その火花による危険のないものを除く。)の露出充電部相互間又は露出充電部と大地の間の空げき(火花間げき及び絶縁物のある空げきを除く。)及び沿面距離は、次表に定めるところにより保たなければならない。ただし、管海官庁が承認したものについては、この限りではない。
 
種別 定格電圧
(ボルト)
空げき
(ミリメートル)
沿面距離
(ミリメートル)
異極端子間 異極裸充電部間 裸充電部と大地間 異極端子間 異極裸充電部間 裸充電部と大地間
自動しゃ断器及び刃形開閉器 125以下のもの 13 6 13 19 9 13
125をこえ
250以下のもの
19 8 14 32 11 18
250をこえるもの 25 10 15 50 13 25
回転機械、制御器(定格電流10アンペア以下のものを除く。)並びに自動しゃ断器及び刃形開閉器以外の配電盤用器具 125以下のもの 6 9
125をこえ
250以下のもの
8 11
250をこえるもの 10 13
小型電気器具及び定格電流10アンペア以下の制御器 25以下のもの 3 4
25をこえ
125以下のもの
5 6
125をこえ
250以下のもの
7 8
250をこえるもの 9 10
配電盤上の充電部 125以下のもの 13 13
125をこえ
250以下のもの
16 13
250をこえるもの 23 23
 
(解説)
絶縁距離
 絶縁距離とは、電気機器の絶縁間げき(空げき)と沿面距離を総称していう。(船舶設備規程第178条及びJEM1103制御機器の絶縁距離参照)
(1)絶縁間げき(空げき)とは、絶縁された2つの裸充電部の最短空間距離をいう。例えば、下の端子台の図でが絶縁間げきである。
 
 
(2)沿面距離とは、2つの裸充電部間につながる絶縁物の表面に沿った漏電の起こりうる最短距離をいう。例えば、上図で点線で示したような場合をいう。
(関連規則)
1. 船舶検査心得
178.1(絶縁距離)
(a)居住区等の乾燥した場所に設置され、かつ、推進及び安全に直接関係のないものについては、JISによることとしても差し支えない。
2. NK規則
2.7 制御用器具
2.7.1 絶縁距離
-1. 制御用器具(例えば、接触器、抵抗器、制御用操作スイッチ、リミットスイッチ、電動機保護用及び制御用継電器、端子台、半導体組込み器具、これらを組み合わせた装置等をいう。)の絶縁距離は、器具の保護状態及び周囲条件に応じて-2.及び-3.の規定によらなければならない。
-2. 湿気、じんあい等について考慮された絶縁構造の制御用器具(例えば、電磁開閉器、制御用スイッチ、端子台等)又は過度の湿気、じんあいの堆積等がない周囲条件の下で使用される制御用器具の絶縁距離の最小値は、表H2.10によらなければならない。
-3. 15A以下の小型制御用器具の絶縁距離の最小値は、前-2.にかかわらず器具の保護状態及び装備される周囲条件に応じて本会の適当と認める値とすることができる。
-4. 前-2.及び-3.の規定は、次に示すものには適用しない。
(1)アークを発生する接点間げき
(2)誘導電動機の2次回路に使用される器具
(3)油入器具
(4)表示灯の口金及びソケット
(5)居住区域内の小型スイッチ類
(6)封入構造の器具の封入部分
2.7.2 周囲条件
-1. 半導体組込み器具は、55℃の周囲温度で適切に動作するものでなければならない。
-2. 制御用器具は、いずれの方向に45度傾斜させても不具合な切換え動作や状態変化が起こってはならない。ただし、電磁接触器は2.6.3-2.(1)によるものとする。
 
表H2.10 制御用器具の絶縁距離の最小値
定格絶縁電圧 (直流・交流) (V) 空間距離(mm) 沿面距離(3)(4)(mm)
(5)
15A未満
(5)
15A以上 
63A以下
(5)
63A超過
(5)
15A未満
(5)
15A以上 
63A以下
(5)
63A超過
(1)
L-L
(2)
L-A
(1)
L-L
(2)
L-A
(1)
L-L
(2)
L-A
a b a b a b
60以下 2 3 2 3 3 5 2 3 2 3 3 4
60を超え
250以下
3 5 3 5 5 6 3 4 3 4 5 8
250を超え
380以下
4 6 4 6 6 8 4 6 4 6 6 10
380を超え
500以下
6 8 6 8 8 10 6 10 6 10 8 12
(備考)(1)空間距離L-Lは、裸充電部間及び充電部と接地金属体との間に適用する。
(2)空間距離L-Aは、充電部と絶縁が劣化することによって充電部となる絶縁金属体との間に適用する。
(3)沿面距離は、絶縁物の種別及び形状によって決める。
 “a”は、セラミック(ステアタイト、磁器)及び他の絶縁材料であって、特に漏れ電流に対し安全なリブ又は垂直面をもった絶縁物で、実験的にセラミックを用いたと同様と認められるもので比較トラッキングインデックス(CTI)140以上の材料(例えば、フェノール樹脂成形品等)に適用する。
 “b”はその他の絶縁材料の場合に適用する。
(4)空間距離L-Aがそれに対応した沿面距離“a”又は“b”よりも大きい場合には、裸充電部と操作者が容易に触れることができ、かつ、絶縁が劣化することによって充電部となる絶縁金属体との間の沿面距離は、L-A以上であること。
(5)電流値は、定格通電電流の値で示す。







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