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船舶電気装備技術講座 〔法規編〕 (GMDSS)

 事業名 船舶の電気装備に関する技術指導等
 団体名 日本船舶電装協会 注目度注目度5


2 電波法施行規則と関連の告示
第一章 総則
(電波の型式の表示)
第四条の二 電波の主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式は、次の各号に掲げるように分類し、それぞれ当該各号に掲げる記号をもって表示する。
 ただし、主搬送波を変調する信号の性質を表示する記号は、対応する算用数字をもって表示することがあるものとする。
一 主搬送波の変調の型式(抄) 記号
(1)略  
(2)振幅変調  
 (一)両側波帯 A
 (二)全搬送波による単側波帯 H
 (三)略  
 (四)抑圧搬送波による単側波帯 J
 (五)〜(六)略  
(3)角度変調  
 (一)周波数変調 F
 (二)位相変調 G
(4)略  
(5)パルス変調  
 (一)無変調パルス列 P
 (二)変調パルス列  
ア〜ウ. 略
 
エ. パルスの期間中に搬送波を角度変調するもの
Q
オ. 略
 
(6)略  
(7)その他のもの X
二 主搬送波を変調する信号の性質(抄) 記号
(1)変調信号のないもの O
(2)ディジタル信号である単一チャネルのもの  
 (一)変調のための副搬送波を使用しないもの
 (二)変調のための副搬送波を使用するもの
(3)アナログ信号である単一チャネルのもの
(4)〜(6)略  
(7)その他のもの X
三 伝送情報の型式(抄) 記号
(1)無情報 N
(2)電信  
 (一)聴覚受信を目的とするもの A
 (二)自動受信を目的とするもの B
(3)ファクシミリ C
(4)データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 D
(5)電話(音響の放送を含む) E
(6)〜(7)略  
(8)その他のもの X
(後略)  
 
第二章 無線局
第一節 通則
(具備すべき電波等)
第十二条(抄) デジタル選択呼出装置により通信を行う船舶局は、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
(抜粋)
船舶局の区別 具備すべき電波
送る電波の型式及び周波数 受ける電波の型式及び周波数
1,606.5kHzを超え3,900kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F1B電波2,177kHz及び2,187.5kHz並びに総合通信局長が指示する電波 F1B電波2,177kHz及び2,187.5kHz並びに総合通信局長が指示する電波
4HHzを超え26.175MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F1B電波4,207.5kHz、6,312kHz、8,414.5kHz、12,577kHz及び16,804.5kHz並びに総合通信局長が指示する電波 F1B電波4,207.5kHz、6,312kHz、8,414.5kHz、12,577kHz及び16,804.5kHz並びに総合通信局長が指示する電波
156MHzを超え157.45MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F2B電波156.525MHz F2B電波156.525MHz
 
2 前項の船舶局で無線電話により通信を行うものは、前項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
(抜粋)
船舶局の区別 具備すべき電波
送る電波の型式及び周波数 受ける電波の型式及び周波数
1,606.5kHzを超え3,900kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの J3E電波2,182kHz及び総合通信局長が指示する周波数 J3E電波2,182kHz及び総合通信局長が指示する周波数
4MHzを超え26.175MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの J3E電波4,125kHz、6,215kHz、8,291kHz、12,290kHz及び16,420kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 J3E電波4,125kHz、6,215kHz、8,291kHz、12,290kHz及び16,420kHz並びに総合通信局長が指示する周波数
156MHzを超え157.45MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F3E電波156.8MHz及び総合通信局長が指示する周波数 F3E電波156.8MHz及び総合通信局長が指示する周波数
 
3 第1項の船舶局で狭帯域直接印刷電信装置により通信を行うものは、同項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
(抜粋)
船舶局の区別 具備すべき電波
送る電波の型式及び周波数 受ける電波の型式及び周波数
1,606.5kHzを超え3,900kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F1B電波2,174.5kHz及び総合通信局長が指示する周波数 F1B電波2,174.5kHz及び総合通信局長が指示する周波数
4MHzを超え26.175MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F1B電波4,177.5kHz、6,268kHz、8,376.5kHz、12,520kHz及び16,695kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 F1B電波4,177.5kHz、6,268kHz、8,376.5kHz、12,520kHz及び16,695kHz並びに総合通信局長が指示する周波数
 
4〜5 略
6 国際海事衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「インマルサット人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサット船舶地球局」という。)は、総務大臣が別に告示(*2)する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
7 双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、F3E電波156.8MHz及び総合通信局長が指示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
8 船舶航空機間双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、A3E電波121.5MHz及び123.1MHzの電波を送り、及び受けとることができるものでなければならない。
9 次の表の上欄〔左〕に掲げる無線設備を備える無線局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄〔右〕に掲げる電波を送ることができるものでなければならない。
無線設備 電波の型式及び周波数
衛星非常用位置指示無線標識 A3X電波121.5MHz及びG1B電波406.025MHz若しくは406.028MHz又はF1B電波1,644.3MHzから1,646.5MHzまでのうち総務大臣が別に告示(*3)する周波数
捜索救助用レーダー・トランスポンダ QON電波9,200MHzから9,500MHzまで
 
10 次の表の上〔左〕欄に掲げる無線設備を備える船舶局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下〔右〕欄に掲げる電波を受けることができるものでなければならない。
無線設備 電波の型式及び周波数
ナブテックス受信機 F1B電波424kHz又は518kHz
インマルサット高機能グループ呼出受信機 G1D電波1,530MHzから1,545MHzまで
地上無線航法装置(設備規則第147条の2の受信設備をいう。第28条において同じ。) PON電波100kHz
衛星無線航法装置(設備規則第147条の3の受信設備をいう。第28条において同じ。) G7X電波1,227.6MHz又は1,575.42MHzまで
 
11〜13 略
(* 告示 *2 平成五第三〇号 *3 未公布)







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