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〔解説〕
 表2・4及び表2・5は船舶安全法、及び関係規則によるGMDSSの搭載要件を示している。表2・4に条約船の搭載要件を、表2・5には非条約船の搭載要件を示した。
 
表2・4 GMDSS設備の搭載要件(条約船)
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表2・5 GMDSS設備の搭載要件(非条約船)
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別表1 漁船のうち機器の搭載が不要とされる適合条件







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