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第9規則 無線設備(A1海域及びA2海域)
1 A1海域を超える航海に従事するがA2海域内にとどまる船舶には、この章の第7規則の要件に加え、次の設備を備える。
(1)遭難及び安全の目的のため、次の周波数で送信し及び受信することがでるMF無線設備
(1.1)デジタル選択呼出しを用いる周波数2,187.5キロヘルツ
(1.2)無線電話を用いる周波数2,182キロヘルツ
(2)周波数2,187.5キロヘルツによるデジタル選択呼出しの無休聴守をすることができる無線設備
 当該無線設備は、(1)(1.1)の規定により要求される設備と分離し又はこれと組み合せることができる。
(3)船舶から陸上への遭難警報の送信を行う設備であって、MF以外のいずれかの無線業務により運用されるもの
(3.1)周波数406メガヘルツによる極軌道衛星業務
 この要件は、この章の第7規則1(6)の規定により要求される衛星系非常用位置指示無線標識によって満たすことができるものとし、また、当該衛星系非常用位置指示無線標識は、船舶を通常操船する場所に近接して備えるか又は当該場所から遠隔始動することができるように備える。
(3.2)デジタル選択呼出しを用いるHF
(3.3)インマルサット静止衛星業務
 この要件は、次のいずれかのものによって満たすことができる。
(3.3.1)(3.2)規定する設備
(3.3.2)この章の第7規則1(6)の規定により要求される衛星系非常用位置指示無線標識
 当該衛星系非常用位置指示無線標識は、船舶を通常操船する場所に近接して備えるか又は当該場所から遠隔始動することができるように備える。
2 1(1)及び(3)に規定する無線設備による遭難警報の送信は、船舶を通常操船する場所から行うことができるものとする。
3 船舶は、更に、次のいずれかの設備により無線電話又は直接印刷電信を用いる一般無線通信を送信し及び受信することができるものとする。
(1)1,605キロヘルツと4,000キロヘルツとの間又は4,000キロヘルツと27,500キロヘルツとの間の周波数帯にある周波数で運用される無線設備
 この要件は、1(1)の規定により要求される設備に前段の能力を追加することによって満たすことができる。
(2)インマルサット船舶地球局
4 1997年2月1日前に建造された船舶であってA2海域内のみの航海に従事するものについて、実行可能な場合において、当該船舶がVHF第16チャンネルの無休聴守をするときは、主管庁は、この章の第7規則1(1)(1.1)及び(2)に規定する要件を免除することができる。当該無休聴守は、船舶を通常操船する場所で行うものとする。
 
第10規則 無線設備(A1海域、A2海域及びA3海域)
1 A1海域及びA2海域を超える航海に従事するがA3海域内にとどまる船舶であって2の要件を満たさないものは、この章の第7規則の要件に加え、次のいずれかの設備を備える。
(1)次の能力を有するインマルサット船舶地球局
(1.1)直接印刷電信を用いる遭難及び安全に関する通信を送信し及び受信すること。
(1.2)遭難優先呼出しを行い及び受信すること。
(1.3)陸上から船舶への遭難警報(地理的に特定された海域に向けたものを含む。)の聴守をすること。
(1.4)無線電話又は直接印刷電信のいずれかを用い一般無線通信を送信し及び受信すること。
(2)遭難及び安全の目的のため、次の周波数で送信し及び受信することができるMF無線設備
(2.1)デジタル選択呼出しを用いる周波数2,187.5キロヘルツ
(2.2)無線電話を用いる周波数2,182キロヘルツ
(3)周波数2,187.5キロヘルツによるデジタル選択呼出しの無休聴守をすることができる無線設備
 当該無線設備は、(2)(2.1)の規定により要求される設備と分離し又はこれと組み合せることができる。
(4)船舶から陸上への遭難警報の送信を行う設備であって、次のいずれかの無線業務により運用されるもの
(4.1)周波数406メガヘルツによる極軌道衛星業務
 この要件は、この章の第7規則1(6)の規定により要求される衛星系非常用位置指示無線標識によって満たすことができるものとし、また、当該衛星系非常用位置指示無線標識は、船舶を通常操船する場所に近接して備えるか又は当該場所から遠隔始動することができるように備える。
(4.2)デジタル選択呼出しを用いるHF
(4.3)追加の船舶地球局によるか又はこの章の第7規則1(6)の規定により要求される衛星系非常用位置指示無線標識によるインマルサット静止衛星業務
 当該衛星系非常用位置指示無線標識は、船舶を通常操船させる場所に近接して備えるか又は当該場所から遠隔始動することができるように備える。
2 A1海域及びA2海域を超える航海に従事するがA3海域内にとどまる船舶であって1の要件を満たさないものには、この章の第7規則の要件に加え、次の設備を備える。
(1)遭難及び安全の目的のため、1,605キロヘルツと4,000キロヘルツとの間及び4,000キロヘルツと27,500キロヘルツとの間の周波数帯にあるすべての遭難安全周波数で送信し及び受信することができる次のものを用いるMF無線設備及びHF無線設備
(1.1)デジタル選択呼出し
(1.2)無線電話
(1.3)直接印刷電信
(2)周波数2,187.5キロヘルツ及び8,414.5キロヘルツ並びにデジタル選択呼出しの遭難安全周波数4,207.5キロヘルツ、6,312キロヘルツ、12,577キロヘルツ又は16,804.5キロヘルツのうち少なくとも1の周波数によるデジタル選択呼出しの聴守をすることができる設備
 当該設備は、常に、これらのデジタル選択呼出しの遭難安全周波数のうちからいずれかのものを選択することができるものとする。当該設備は、(1)の規定により要求される設備と分離し又はこれと組み合わせることができる。
(3)船舶から陸上への遭難警報の送信を行う設備であって、HF以外の次のいずれかの無線通信業務により運用されるもの
(3.1)周波数406メガヘルツによる極軌道衛星業務
 この要件は、この章の第7規則1(6)の規定により要求される衛星系非常用位置指示無線標識によって満たすことができるものとし、また、当該衛星系非常用位置指示無線標識は、船舶を通常操船する場所に近接して備えるか又は当該場所から遠隔始動することができるように備える。
(3.2)インマルサット静止衛星業務
 この要件は、次のいずれかのものによって満たすことができる。
(3.2.1)インマルサット船舶地球局
(3.2.2)この章の第7規則1(6)の規定により要求される衛星系非常用位置指示無線標識
 当該衛星系非常用位置指示無線標識は、船舶を通常操船する場所に近接して備えるか又は当該場所から遠隔始動することができるように備える。
(4)船舶は、更に、1,605キロヘルツと4,000キロヘルツとの間及び4,000キロヘルツと27,500キロヘルツとの間の周波数帯にある周波数で運用するMF無線設備及びHF無線設備により無線電話又は直接印刷電信を用いる一般無線通信を送信し及び受信することができるものとする。この要件は、(1)の規定により要求される設備に前段の能力を追加することによって満たすことができる。
3 1(1)、(2)及び(4)並びに2(1)及び(3)に規定する無線設備による遭難警報の送信は、船舶を通常操船する場所から行うことができるものとする。
4 1997年2月1日前に建造された船舶であってA2海域内及びA3海域内のみの航海に従事するものについて、実行可能な場合において、当該船舶がVHF第16チャンネルの無休聴守をするときは、主管庁は、この章の第7規則1(1)(1.1)及び(2)に規定する要件を免除することができる。当該無休聴守は、船舶を通常操船する場所で行うものとする。
 
第11規則 無線設置(A1海域、A2海域、A3海域及びA4海域)
1 すべての海域の航海に従事する船舶は、この章の第7規則の要件に加え、この章の第10規則2の規定により要求される無線設備を備える。ただし、同規則2(3)(3.1)の規定により要求される設備は、常に備えるものとし、同規則2(3)(3.2)の規定により要求される設備に代えることはできない。更に、すべての海域の航海に従事する船舶は、同規則3の規定に適合するものとする。
2 1997年2月1日前に建造された船舶であってA2海域内、A3海域内及びA4海域内のみの航海に従事するものについて、実行可能な場合において、当該船舶がVHF第16チャンネルの無休聴守をするときは、主管庁は、この章の第7規則1(1)(1.1)及び(2)に規定する要件を免除することができる。当該無休聴守は、船舶を通常操船する場所で行うものとする。
 
第12規則 聴守
1 船舶は、海上にある間、次に定めるところにより無休聴守をする。
(1)船舶がこの章の第7規則1(2)の規定によりVHF無線設備を備える場合には、デジタル選択呼出しを用いるVHF第70チャンネル
(2)船舶がこの章の第9規則1(2)又は第10規則1(3)の規定によりMF無線設備を備える場合には、デジタル選択呼出しの遭難安全周波数2,187.5キロヘルツ
(3)船舶がこの章の第10規則2(2)又は第11規則1の規定によりMF無線設備及びHF無線設備を備える場合には、デジタル選択呼出しの遭難安全周波数2,187.5キロヘルツ及び8,414.5キロヘルツ並びにデジタル選択呼出しの遭難安全周波数4,207.5キロヘルツ、6,312キロヘルツ、12,577キロヘルツ又は16,804.5キロヘルツのうち、時間及び船舶の地理上の位置に適した少なくとも1の周波数。この無休聴守は、走査受信機により行うことができる。
(4)船舶がこの章の第10規則1(1)の規定によりインマルサット船舶地球局を備える場合には、衛星を経由する陸上から船舶への遭難警報
2 船舶は、海上にある間、当該船舶の航行する海域に向け海上安全情報が放送される適当な周波数により、当該海上安全情報に関する放送について無線の聴守をする。
3 船舶は、海上にある間、1999年2月1日又は海上安全委員会が決定するその他の日19までに、実行可能な場合には、VHF第16チャンネルで無休聴守をする。当該無休聴守は、船舶を通常操船する場所で行うものとする。

19 海上安全委員会は、すべてのGMDSS船舶は、海上にある間、2005年2月1日まで、実行可能な場合には、VHF第16チャンネルでの無休聴守を維持することを決定した(決議MSC.77(69))。








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