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1・2 第IV章 無線通信
A部 総則
第1規則 適用
1 別段の明文の規定がない限りこの章の規定は、この規則が適用されるすべての船舶及び総トン数300トン以上の貨物船に適用する。
2 この章の規定は、船舶が北アメリカの大湖並びにこれらに接続し及び附属する水域(カナダのケベック州モントリオールのセント・ランバート・ロックの下流側出口を東端とする)を航行する間は、その船舶が他の水域においてはこの規則の適用を受けるものであっても、その船舶には、適用しない。1

1 当該船舶は、カナダとアメリカ合衆国との間の該当する協定に含まれる安全のための無線通信に関する特別規定に従う。

3 この章の規定は、遭難した船舶、救命用の端艇及びいかだ又は人が、注意を換起し、その位置を知らせ及び救助を求めるために用いることのできるいかなる手段を利用することも妨げるものではない。
 
第2規則 用語及び定義
1 この章の規定の適用上、次の用語は、以下に定義する意味を有する。
(1)「船橋間通信」とは、船舶を通常操船する場所から行う船舶相互間の安全通信をいう。
(2)「無休聴守」とは、船舶の受信能力が損なわれ若しくは自船の通信により妨げられるとき又は設備が定期的な保守若しくは点検を受けるときの短時間を除くほか、中断することのない関連する無線の聴守をいう。
(3)「デジタル選択呼出し(DSC)」とは、無線局が他の無線局と連絡をとり、かつ、情報を移転することを可能にするデジタル符号を用いた技術であって、これに関連する国際無線通信諮問委員会(CCIR)2の勧告に適合したものをいう。
(4)「直接印刷通信」とは、関連する国際無線通信諮問委員会(CCIR)2の勧告に適合した自動電信技術をいう。

2 委員会の名称は、1992年ジェノバの国際遠距離通信法第1条により「ITU無線通信部門(ITU-R)」に変更した。

(5)「一般無線通信」とは、無線で行われる運航に関する通信及び公衆通信(遭難通報、緊急通報及び安全通報を除く。)をいう。
(6)「インマルサット3」とは、1976年9月3日に採択された国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約により設立された機構をいう。

3 機関(注:国際海事衛星機構をいう。)の名称は、第10回(臨時)総会(1994年12月5−9日開催)が採択した当該条約及び運用協定の改正の効力により、国際移動衛星機構(インマルサット)」に変更した。

(7)「国際ナブテックス業務」とは、英語を使用する狭帯域直接印刷電信によって周波数518キロヘルツで行われる海上安全情報に関する調整された放送及びその自動受信をいう。4

4 機関によって承認されたナブテックスの手引書(IMO出版物951E)を参照すること。

(8)「位置の探知」とは、遭難した船舶、航空機、設備又は人を発見することをいう。
(9)「海上安全情報」とは、船舶に向け放送される航行警報、気象警報、気象予報その他の緊急安全関係通報をいう。
(10)「極軌道衛星業務」とは、衛星系非常用位置指示無線標識からの遭難警報を受信し及び中継する極軌道衛星に基づく業務であって、当該衛星系非常用位置指示無線標識の位置を示すものをいう。
(11)「無線通信規則」とは、その時に効力を有する最新の国際電気通信条約に附属し又は附属するとみなされる無線通信規則をいう。
(12)「A1海域(注:船舶安全法施行規則ではAI水域といっている。以下同じ。)」とは、デジタル選択呼出しの警報を継続して利用し得る少なくとも1のVHF海岸局の無線電話の通信圏内の区域であって締約政府が定めるものをいう。
(13)「A2海域(注:船舶安全法施行規則ではA2水域といっている。以下同じ。)」とは、デジタル選択呼出しの警報を継続して利用し得る少なくとも1のMF海岸局の無線電話の通信圏内の区域(A1海域を除く。)であって締約政府が定めるものをいう。5

5 全世界的海上遭難安全システム(GMDSS)のための無線業務の提供に関する決議A.801(19)を参照すること。

(14)「A3海域(注:船舶安全法施行規則ではA3水域といっている。以下同じ。)」とは、警報を継続して利用し得るインマルサット静止衛星の通信圏内の区域(A1海域及びA2海域を除く。)をいう。
(15)「A4海域(注:船舶安全法施行規則ではA4水域といっている。以下同じ。)」とは、A1海域、A2海域及びA3海域以外の区域をいう。
(16)「海上における遭難及び安全の世界的な制度(GMDSS)の識別」とは、海上移動業務の識別、船舶信号符字、インマルサットの識別及び船舶の装備により送信され、識別のために使用される通し番号等がある。
2 この章において使用されるその他の用語及び略号であって無線通信規則及び海上捜索救援に関する国際条約(SAR)1979において定義するものは、無線通信規則及びSAR条約において定義する意味と同一の意味を有する。
 
第3規則 免除
1 締約政府はこの章の要件から逸脱しないことが極めて望ましいと認めるが、主管庁は、次のことを条件として、個々の船舶に対し、この章の第7規則から第11規則までの要件の部分的又は条件付きの免除を認めることができる。
(1)当該船がこの章の第4規則の機能要件に適合していること。
(2)主管庁は、すべての船舶の安全のため、その免除が業務の一般的実効性に及ぼす影響を考慮したこと。
2 1の規定による免除は、次のいずれかの場合にのみ与えることができる。
(1)安全に関する条件がこの章の第7規則から第11規則までの規定を全面的に適用することを不合理又は不必要とする場合
(2)船舶が、例外的状況において、その設備に対応する海域の外に1回限りの航海を行う場合
3 主管庁は、1及び2の規定により前暦年中に認めた免除及びその理由を示す報告書を、毎年1月1日後、できる限り速やかに機関に提出する。
 
第4規則 機能要件6

6 GMDSS機能を果たす船舶は、機関(注:国際海事機関(IMO)をいう。以下同じ。)が決議A.814(19)において採択した遭難誤警報回避に関する指針を使用するべきことを留意すること。

 船舶は、海上にある間、次の能力を有する。
(1)この章の第8規則1(1)及び第10規則1(4)(4.3)に定める場合を除くほか、異なる無線通信業務を使用する少なくとも2の分離しかつ独立した設備により、船舶から陸上への遭難警報を送信すること。
(2)陸上から船舶への遭難警報を受信すること。
(3)船舶間の遭難警報を送信し及び受信すること。
(4)捜索及び救助のための調整に関する通信を送信し及び受信すること。
(5)現場の通信を送信し及び受信すること。
(6)位置の探知のための信号を送信し並びに次章第19規則2.3.2項の規定に従ってその信号を受信すること。7

7 第15回総会で採択された9,300メガヘルツと9,500メガヘルツとの間の周波数帯で運用するレーダーの設置に関する決議A.614(15)を参照すること。

(7)海上安全情報を送信し及び受信すること。8

8 船舶は、港内にある間、特定の海上安全情報を受信する必要があることに留意すべきである。

(8)この章の第15規則8の規定に従うことを条件として、陸上の無線体制又は無線通信網への一般無線通信を送信し及び当該無線体制又は無線通信網から一般無線通信を受信すること。
(9)船舶間通信を送信し及び受信すること。
 
B部 締約政府の約束9

9 締約政府は、すべての無線通信業務を提供することを要求されない。この部の要件は、種々の海域を受け持つ陸上の施設について規定する。

 
第5規則 無線通信業務の提供
1 締約政府は、実際的かつ必要と認める場合には、機関の勧告10を考慮して、宇宙経由の無線通信業務及び地上無線通信業務のための適切な陸上の施設を個別に又は他の締約政府と協力して提供することを約束する。当該陸上の施設の業務は、次のとおりである。
(1)海上移動衛星業務の静止衛星を利用する無線通信業務
(2)移動衛星業務の極軌道衛星を利用する無線通信業務
(3)156メガヘルツと174メガヘルツとの間の周波数帯の海上移動業務
(4)4,000キロヘルツと27,500キロヘルツとの間の周波数帯の海上移動業務
(5)415キロヘルツと535キロヘルツとの間の周波数帯及び1,605キロヘルツと4,000キロヘルツとの間の周波数帯の海上移動業務11

10 全世界的海上遭難安全システム(GMDSS)のための無線業務の提供に関する決議A.801(19)を参照すること。
11 世界的航海通知業務の一つの構成要素としてのナブテックスシステムの実施に関する決議A.617(15)を参照すること。

2 締約政府は、当該国の沿岸の指定する海域のために設立する海上移動業務、移動衛星業務及び海上移動衛星業務の陸上の施設に関する適切な情報を機関に提供することを約束する。12

12 締約政府から提供される情報に基づくGMDSSの陸上の施設の主計画は、GMDSS回章文書により関係するすべてに回章される。

 
第5-1規則 海上における遭難及び安全の世界的な制度の識別
1 この規則は、すべての船舶のすべての航海に適用する。
2 締約国政府は、海上における遭難及び安全の世界的な制度(GMDSS)の識別を登録し、かつ、これらの救難協力センターに24時間態勢で情報を与えることができるような適切な準備を行うことを約束する。可能であれば、これらの識別の登録を維持する国際機関は締約国政府から通告されることが望ましい。







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