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3・3 GMDSS機器の配置
 機器の配置を決めるにあたっては、機器の配置に関する規則上の要求事項、船主及び船舶の運用者等の使用上の要求事項、操舵室並びに無線設備の装備区画などの区画上の配置等を考慮する必要がある。
 なお、実際の工事を行う前には、工事ができやすいように、経済性や作業性を考慮して具体的に図面化(電路系統図、配置図、電路布設図、取付図等)してその内容を表現しておく。その最も基本となる図面である電路系統図を図3・3〜3・7に示す。
 
図3・3 MF/HF無線設備電路系統図
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注 ※印のケーブルはメーカー支給を示す。(以下図3・4〜図3・7も同じ)SOLAS第IV章13規則/船舶設備規程第301の2の2で規定する装置については、AC、DCの2重給電とする。本図のように電源ユニットでAC、/DC突き合わせとしてもよい。
 
 
図3・4 インマルサットA電路系統図
(インマルサットB又はFの場合も同様)
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