日本財団 図書館


3・2 システム設計
3・2・1 GMDSSの設備要件
(1)義務船舶とは次に示すものである。
(a)条約船(国際航海旅客船等)
 具体的には次に掲げる船舶である。
(i)国際航海に従事する旅客船
(ii)国際航海に従事する総トン数300トン以上の非旅客船(もっぱら漁ろうのみに従事する漁船を除く。)
(b)条約船以外の船舶であって次に掲げるもの。(以下、非条約船という。)
(i)旅客船
(ii)沿海以上の航行区域を有する長さ12m以上の非旅客船
(iii)近海以上の航行区域を有する長さ12m未満の非旅客船
(iv)小型兼用船であって、次のもの。
(イ)漁ろうに従事する場合は、漁ろうに従事する水域が本邦の海岸から100海里以遠の水域を航行するもの。
(ロ)漁ろうに従事しない間の航行区域が、次の船舶の区分に応じ、次に掲げる水域のもの。
(1)長さ12メートル未満の船舶・・・近海以上の航行区域
(2)長さ12メートル未満の船舶以外の船舶・・・沿海以上の航行区域
(v)総トン数20トン以上の漁船
(vi)本邦の海岸から100海里を超える水域で従業する小型漁船
(vii)第2種小型漁船
(viii)湖川港内の水域の内琵琶湖のみ航行する船舶
 ただし、上記の船舶のうち、次のa及びbに掲げる船舶については船舶安全法第4条による無線電信等の施設の適用が除外又は免除される。
a. 施設適用除外の船舶
(1)臨時航行許可証を受有している船舶
(2)試運転を行う場合の船舶
(3)湖川港内の水域(琵琶湖を除く。)のみを航行する船舶
(4)非自航船(危険物ばら積、特殊船及び推進機関を有する他の船舶に引かれて人の運送の用に供するものを除く。)
b. 施設を免除される船舶(要許可)
(1)臨時に短期間無線電信等の施設の適用を受けることとなる船舶
(2)距離の短い航路(3海里程度)のみを航行する船舶
(3)母船の周辺のみを航行する船舶
(4)非自航船であって危険物ばら積船及び特殊船
(5)無線電信等を施設することが構造上困難又は不適当な船舶(潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊構造船)
(6)代替の有効な通信設備を有する船舶
 例えばパーソナル無線、マリンホーン(全国漁業無線協会が開設している携帯局の無線電話であって、400MHzで運用するもの。)、トランシーバー等のカバーエリア内を航行する船舶(陸上において常に呼出しを受けることができる場合。)
(2)無線設備の搭載要件
 GMDSS設備の搭載要件については、船舶の種類(条約船、非条約船)、航行水域(A4〜A1)等の条件によりその内容が異なる。表3・1及び表3・2は、それら搭載要件の内容を示したものである。
(3)船舶警報通報装置の搭載要件
 国際航海に従事する、高速旅客船を含む旅客船、総トン数500トン以上の高速貨物船を含む貨物船および浮動式海底掘削ユニットについては、SOLAS第XI-2章第6規則で要求される海賊、テロリストなどに襲われた時に通報するシステムとして、表3・3に示すとおり船舶警報通報装置(Ship Security Alert System)を設置しなければならない。
 
表3・1(1/4) 条約船に備えなければならないGMDSS設備
船舶の種類 条約船
 
航行水域 A4水域を航行する船舶
 
装備すべき装置
(1)MF/HF(無線電話+直接印刷電信+DSC+DSC聴守装置) 1台
(2)VHF(無線電話+DSC+DSC聴守装置) 1台
(3)国際ナブテックス受信機 1台
(4)高機能グループ呼出受信機(EGC) 1台
 ただし、ナブテックス水域内のみを航行する船舶は備える必要はない。
(5)EPIRB 2台(浮揚型 1台、非浮揚型 1台)
 ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合(浮揚型が船橋から遠隔操作できる場合又は浮揚型が船橋近くに備えられる場合等)は、1台で可。
(6)レーダー・トランスポンダー
(1)旅客船及び500G/T以上の非旅客船 各舷に1台
(2)500G/T未満の非旅客船 1台
(3)旅客船の場合は、さらに、当該船舶に搭載する救命いかだ4台につき1台以上の割合で救命いかだに搭載する。
(7)持運び式双方向無線電話装置
(1)旅客船及び500G/T以上の非旅客船 3台
(2)50G/T未満の非旅客船 2台
(8)船舶航空機間双方向無線電話装置 旅客船に1台
(9)遭難信号送信操作装置 旅客船に1台
(10)遭難信号受信警報装置 旅客船に1台
(11)レーダー(9GHzで運用するもの)
(1)3,000G/T以上の船舶 2台(1台は9GHzのもの、その他の1台は3GHz又は9GHzのもの)
(2)3,000G/T未満の船舶 1台
 ただし、旅客船以外の船舶は300G/T以上。
 
(経過措置)
(11)について
(1)2002年(平成14年)7月1日より前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(2)現存船であって2002年(平成14年)7月1日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
 
表3・1(2/4) 条約船に備えなければならないGMDSS設備
船舶の種類 条約船
 
航行水域 A3水域、A2水域又はA1水域を航行する船舶
(A2又はA1水域のみを航行する船舶を除く)
 
装備すべき装置
(1)次いずれかの設備
(1)MF/HF(無線電話+直接印刷電信+DSC+DSC聴守装置) 1台
(2)インマルサット直接印刷電信及びMF(無線電話+DSC+DSC聴守装置) 1台
(2)VHF(無線電話+DSC+DSC聴守装置)1台
(3)国際ナブテックス受信機 1台
(4)高機能グループ呼出受信機(EGC) 1台
 ただし、ナブテックス水域内のみを航行する船舶は備える必要はない。
(5)EPIRB 2台(浮揚型 1台、非浮揚型 1台)
 ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合(浮揚型が船橋から遠隔操作できる場合又は浮揚型が船橋近くに備えられる場合等)は、1台で可。
(6)レーダー・トランスポンダー
(1)旅客船及び500G/T以上の非旅客船 各舷に1台
(2)500G/T未満の非旅客船 1台
(3)旅客船の場合は、さらに、当該船舶に搭載する救命いかだ4台につき1台以上の割合で救命いかだに搭載する。
(7)持運び式双方向無線電話装置
(1)旅客船及び500G/T以上の非旅客船 3台
(2)500G/T未満の非旅客船2台
(8)船舶航空機間双方向無線電話装置 旅客船に1台
(9)遭難信号送信操作装置 旅客船に1台
(10)遭難信号受信警報装置 旅客船に1台
(11)レーダー(9GHzで運用するもの)
(1)3,000G/T以上の船舶 2台(1台は9GH2のもの、その他の1台は3GHz又は9GHzのもの)
(2)3,000G/T未満の船舶 1台
 ただし、旅客船以外の船舶は300G/T以上。
 
(経過措置)
(11)について
(1)2002年(平成14年)7月1日より前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(2)現存船であって2002年(平成14年)7月1日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
 
表3・1(3/4) 条約船に備えなければならないGMDSS設備
船舶の種類 条約船
 
航行水域 A2水域又はA1水域を航行する船舶
(A1水域のみを航行する船舶を除く)
 
装備すべき装置
(1)MF(無線電話+DSC+DSC聴守装置) 1台
 MF電話が常に直接陸上との間で通信ができるものでない場合には、HF直接印刷電信、HF無線電話、インマルサット無線電話、インマルサット直接印刷電信のいずれかを備えること。
(2)VHF(無線電話+DSC+DSC聴守装置) 1台
(3)国際ナブテックス受信機 1台
(4)高機能グループ呼出受信機(EGC) 1台
 ただし、ナブテックス水域内のみを航行する船舶は備える必要はない。
(5)EPIRB 2台(浮揚型 1台、非浮揚型 1台)
 ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合(浮揚型が船橋から遠隔操作できる場合又は浮揚型が船橋近くに備えられる場合等)は、1台で可。
(6)レーダー・トランスポンダー
(1)旅客船及び500G/T以上の非旅客船 各舷に1台
(2)500G/T未満の非旅客船 1台
(3)旅客船の場合は、さらに、当該船舶に搭載する救命いかだ4台につき1台以上の割合で救命いかだに搭載する。
(7)持運び式双方向無線電話装置
(1)旅客船及び500G/T以上の非旅客船 3台
(2)500G/T未満の非旅客船 2台
(8)船舶航空機間双方向無線電話装置 旅客船に1台
(9)遭難信号送信操作装置 旅客船に1台
(10)遭難信号受信警報装置 旅客船に1台
(11)レーダー(9GHzで運用するもの)
(1)3,000G/T以上の船舶 2台(1台は9GHzのもの、その他の1台は3GHz又は9GHzのもの)
(2)3,000G/T未満の船舶 1台
 ただし、旅客船以外の船舶は300G/T以上。
 
(経過措置)
(11)について
(1)2002年(平成14年)7月1日より前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(2)現存船であって2002年(平成14年)7月1日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
 
表3・1(4/4) 条約船に備えなければならないGMDSS設備
船舶の種類 条約船
 
航行水域 A1水域を航行する船舶
 
装備すべき装置
(1)VHF〈無線電話+DSC+DSC聴守装置) 1台
 VHF無線電話が常に直接陸上との間で通信ができるものでない場合には、一般通信用無線電信等を備えること。
(2)国際ナブテックス受信機 1台
(3)高機能グループ呼出受信機(EGC) 1台
 ただし、ナブテックス水域内のみを航行する船舶は備える必要はない。
(4)EPIRB 2台(浮揚型 1台、非浮揚型 1台)
 ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合(浮揚型が船橋から遠隔操作できる場合又は浮揚型が船橋近くに備えられる場合等)は、1台で可。
(5)レーダー・トランスポンダー
(1)旅客船及び500G/T以上の非旅客船 各舷に1台
(2)500G/T未満の非旅客船 1台
(3)旅客船の場合は、さらに、当該船舶に搭載する救命いかだ4台につき1台以上の割合で救命いかだに搭載する。
(6)持運び式双方向無線電話装置
(1)旅客船及び500G/T以上の非旅客船 3台
(2)500G/T未満の非旅客船 2台
(7)船舶航空機間双方向無線電話装置 旅客船に1台
(8)遭難信号送信操作装置 旅客船に1台
(9)遭難信号受信警報装置 旅客船に1台
(10)レーダー(9GHzで運用するもの)
(1)3,000G/T以上の船舶2台(1台は9GHzのもの、その他の1台は3GHz又は9GHzのもの)
(2)3,000G/T未満の船舶 1台
 ただし、旅客船以外の船舶は300G/T以上。
 
(経過措置)
(11)について
(1)2002年(平成14年)7月1日より前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(2)現存船であって2002年(平成14年)7月1日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION