日本財団 図書館


(航海情報記録装置)
第146条の30 総トン数150トン以上3,000トン未満の旅客船及び総トン数3,000トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第1条第2項第(1)号及び第(2)号の船舶(同項第(2)号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であって、国際航海に従事するものには、機能等について告示*で定める要件に適合する航海情報記録装置を備えなければならない。
*:告示 第15節 航海情報記録装置
(航海情報記録装置)
第25条 規程第146条の30の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)次に掲げる事項に係る情報を記録できるものであること。
イ 日付及び時刻
ロ 位置
ハ 速力
ニ 船首方位
ホ 船橋における音声
ヘ 無線通信における音声
ト レーダー画面に表示された映像
チ 音響測深機
リ 船橋における警報
ヌ 命令伝達装置及び舵角指示器等
ル 船体開口部の状態
ヲ 水密戸及び防火戸
ワ 船舶に設置される場合には、船体応力監視装置及び加速度計
カ 船舶に設置される場合には、風速計及び風向計
(2)記録された情報は各事項につき日付及び時刻に係る情報で連動されたものであること。
(3)修正を防止するための措置を講じたものであること。
(4)故障を示す警報を発するものであること。
(5)専用の予備電源で2時間船橋音声を記録することができるものであること。
 
(関連規則)
告示 船舶検査心得
(航海情報記録装置)
25.0
(a)第1号により記録される情報は次のとおりであること。
(1)「日付及び時刻」として、内蔵時計又は接続された衛星航法装置又は無線航法装置の時計による西暦日付と世界標準時
(2)「位置」として、衛星航法装置又は無線航法装置による算出位置
(3)「速力」として、船速距離計による速力(対水又は対地の別も記録されること)
(4)「船首方位」として、コンパスによる船首方位
(5)「船橋における音響」として、指令部署、レーダー表示装置及び海図台等の近辺における会話並びに船内通信、船内放送及び音声警報等を捕捉できるように設置されたマイクロフォンにより収集された音響
(6)「無線通信における音声」として、少なくともVHF通信の音声
(7)「レーダー画面に表示された映像」として、レーダーの表示画面に表示された全ての映像。データ圧縮して記録することでもよいが、再生の際に映像を忠実に再現できること。
(8)「音響測深機」の情報として、水深、使用されている測深レンジその他の作動情報
(9)「船橋における警報」の情報として、全ての船橋内の機器に要求されている警報の状態
(10)「命令伝達装置及び舵角指示器等」の情報として、操舵指令、実際の舵角、装備していれば自動操舵装置の状態及び設定、エンジンテレグラフの位置、機関及びプロペラの遠隔制御装置の状態及び実際の機関及びプロペラの状態、あれば前進か後進かの表示、装備していればバウスラスターの状態
(11)「船体開口部の状態」及び「水密戸及び防火戸」として、船橋において表示を要求されている情報
(12)「船体応力監視装置及び加速度計」として、予め選択した全ての項目別データ
(13)「風速計及び風向計」の情報として、相対又は真の風速及び風向並びに記録が相対によるものか真のものかの別
(14)その他に任意の追加情報
(b)装置は、最低でも最近の12時間分の記録を保存すること。更新により古い記録が削除されてもよい。
(c)上記の記録は、以下の要件を満足する保護容器に保存されなければならない。
(1)事故後に取り出しができ、内容が安全に保持され、故意に変更できないように工夫されていること
(2)事故後において最終的に記録された情報が破損せず回収できる確率を最大にすること
(3)非常に見やすい色であり、再帰反射材が貼付されていること。
(d)第3号の措置にも関わらず、修正を試みる行為が行われた場合、この行為についても記録されること。
(e)全ての電源が断たれるまで、装置は作動すること。
 
(拡大画面:134KB)


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION