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4・2 艤装設計
4・2・1 一般的事項
 VDRの艤装設計・工事に当たっては、船舶安全法、同関連規則、また、輸出船にあっては当該国の関連法令等に適合するよう考慮しなければならない。
 VDRの艤装設計・工事については、発注者(船主又は造船所)及びVDRメーカーと十分な打合せを行い、特にVDR関連機器の配置上の条件、また、インターフェース関連では、まず、物理的条件、例えば、配線長、電線種類、接続(コネクタ形式、端子盤等)、さらに、ソフトウェア的条件、例えば、データのフォーマット、内容等、さらに、これらに加えて、インターフェースに関連した材料、例えば、信号変換器に加え、電線、コネクタ等の供給範囲を十分に理解して設計・工事を行う必要がある。
 艤装設計の内容には、通常次のものが含まれるが、対象船舶の種類、装備品の内容、また、発注者の意向等で相違する場合があるので注意が必要である。
(1)VDRの基本計画、メーカー型式の選定、調達
(2)VDRの機器配置
(3)系統図・電路設計
(4)承認図・工事図の作成
 
4・2・2 基本計画
 VDRの設備要件は、規則関連の章を参照し、当該船舶の種類、設備等に対して記録を要求される入力対象、さらに、客先からの追加要求等を理解して基本計画を進める必要がある。
 VDRの基本計画の進め方の具体的内容は、次のとおりである。
(1)入力点リストの作成
 まず、当該船舶の種類、設備等の条件に基づき、規則上で記録を要求される入力対象のリストを作成する。さらに、客先からの追加の記録に関する要求があれば、これもリストに追加する。この教科書には、一例として、VDRインターフェース整合用としての表を次に示すとおり添付しているので、まずは、この表を、入力点リスト作成、確認用として、これを利用して、各入力対象点の要否のチェックを行ってみるのがよい。
表4・1 VDR入力点リスト及びインターフェース整合用フォーム
表4・2 VDR記録データ及びインターフェース条件
表4・3 主警報(IMOにて要求される操舵室関連警報)
 ここで、表4・1は、VDRの一般データ、表4・2は、航海関連データ、また、表4・3は、主警報関連のデータをリストにまとめたものである。
 
表4・1 VDR入力点リスト及びインターフェース整合用フォーム
 本フォームは、VDRと接続機器のインターフェース調整用に使用するのを目的とする。
 具体的に接続対象とする機器、メーカー・型式、配置、距離、インターフェース条件をこれに基づき記入のこと。
 インターフェースは、IEC61162で規定されるデータフォーマットで可能な限り接続する。
 しかしながら、IEC61162による接続が適用できない機器については、VDR供給者と別途詳細なインターフェースに関する調整を行う必要がある。通常は、VDR供給者に変換用接続装置(在来機器の信号をVDRに取り込める形式(イーサネットまたはIEC61162)に変換する接続箱)を準備させ、これと在来機器(信号のアナログ接続、警報等の接点接続等)との接続を行うことで対応する。在来信号の形態としては、シンクロ信号、アナログ信号、接点、電圧等信号形態がいろいろあるので、詳細内容を具体的に示すことでインターフェースの調整を行う。この変換用接続装置は、最終供給形態としては主パネルあるいは副パネルに組み込まれる形態、あるいは、単独の接続箱として供給される形態があるので、システム構成で確認の必要がある。
 また、IEC61162接続が可能な機器であっても、それぞれのデータの具体的なメッセージフォーマットを確認しておく必要がある。(ここで、接続対象機器が、通常よく知られているメーカー、型番の機器であれば、VDR供給者は、そのメーカー・型番の標準メッセージフォーマットに関する知識があるので問題ないが、特殊な機器、メーカー、特殊仕様等が有る場合は、注意深く情報交換・調整が必要である。)
 
 
表4・2 VDR記録データ及びインターフェース条件
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*1 複数台あるときは、どれに接続するか、明確にすること。
*2 インターフェース条件が上記と異なる場合(その他を選択の場合)、詳細を記述の上、添付のこと。
*3 主警報は、表4・3の内容である。通常IEC61162接続はできないので、これらのインターフェース条件を表4・3を使って明確にすること。
*4 マイクの設置場所は、操船指令場所及び船橋での会話の記録が目的であるから、船橋中央、船橋左右舷、ウイング左右舷、海図区画、主レーダー付近、無線機付近の8箇所が考えられる最大数であるが、船橋区画の面積・配置等を配慮してこれらをいくつかに集約することができる。
*5 その他、上記に含まれない項目について記録のための入力を行う場合、上記と同様のフォーマットで、指定すること。
*6 記録容量は、通常12時間であるが、これ以上の記録時間を要求する場合、これを記載のこと。
*7 “XDR”メッセージ(拡張メッセージ)は、これらの用途についての使用が、まだ、明確になっていないので、今後の動きを注視する必要有り。
*8 記録内容に対して、客先等から追加要求があった場合に、この欄を使用。
 
表4・3 主警報(IMOにて要求される操舵室関連警報)
(拡大画面:153KB)


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