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5.4 特殊小型船舶に関する特則
(適用)
第106条 特殊小型船舶については、第2章から前章まで(第5条、第6条、第22条、第23条第1項、第24条(第6項を除く。)、第25条、第26条、第28条、第30条、第31条、第32条、第33条第4項、第34条、第35条(第3項を除く。)、第36条、第37条、第43条第1項、第53条、第54条の2、第57条の2、第58条の2、第64条、第79条第1項、第85条、第87条、第88条、第90条、第91条、第94条(ただし書を除く。)、第95条及び第96条を除く。)の規定にかかわらず、この章の定めるところによる。
(航海用具)
第113条 特殊小型船舶には、音響信号器具1個を備え付けなければならない。
 ただし、検査機関が当該特殊小型船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(電気設備)
第114条 供給電圧は、24ボルトを超えてはならない。
2 電気機械及び電気器具は、傾斜又は転覆した場合においても、移動しないように固定しなければならない。
3 蓄電池は、傾斜又は転覆した場合においても、電解液が漏洩しないものでなければならない。
 
5.5 第1回定期検査の実施方法に関する細則
(1)特殊な構造の電気機器
 防爆型(本質安全防爆構造を含む。)、防水型、水中型その他特殊な電気機器にあっては、承認試験及び承認後の検査につき意見を添えて本部に伺い出ること。
(2)完成試験
 発電機、電動機、変圧器、配電盤又は制御器にあってはそれぞれ次に掲げる事項に留意のうえ、細則第1編88.1(a)及び89.0(a)に適合していることを確認する試験を行うこと。ただし、定格出力が1kW又は1kVA未満の電気機器(防爆型、水中型、防水型等特殊なものを除く。)については、製造者の試験成績書を認めて試験(立会)を省略して差し支えない。
(a)発電機又は電動機
 温度試験は、定格電流を通じ、連続定格のものにあっては、1時間の連続運転を、短時間定格のものにあっては定格時間までの連続運転を行い異常のないことを確認すること。ただし、セルモータにあっては、絶縁抵抗試験のみでよい。
 過速度耐力試験は、無負荷状態で行うこと。
 絶縁抵抗試験は、温度試験の前及び直後において、線間及び電線と大地との間に所定の電圧を加えて行うこと。この場合半導体回路のあるものは、これらを取りはずして行うこと。
(b)変圧器
 定格電流を通じ、細則第1編88.1(a)(2)に適合していることを確認する試験を行うこと。
(c)配電盤又は制御器
 絶縁抵抗試験を行い、絶縁状態が良好であることを確認すること。
 なお、負荷に適合している自動しゃ断器が取り付けられていることを確認すること。
(3)効力試験
 船内据え付後、電動通風機の作動試験を行いその効力を確認すること。
(4)電路の完成検査
 船内の配線工事が完了した後、電路についてその敷設状態を検査し、導通試験及び絶縁抵抗試験を行い、配線及び絶縁状態が良好であることを確認すること。
 この場合半導体回路のあるものは、これらを取りはずして行うこと。
(5)蓄電池室又は蓄電池の設置場所が、細則第1編90.1(a)の規定に適合していることを確認すること。
(6)船内通信設備
 船内通信設備については、効力試験を行いその効力を確認すること。
(7)航海用具
 効力試験
 船灯及び航海用レーダー反射器にあっては、型式承認試験基準に準拠して、効力試験を行うほか船灯の点灯試験及び位置の確認を行うこと。また、音響信号器具にあっては、効力試験を、汽笛にあっては、吹鳴試験を行うこと。
5.6 復習問題(4)
(1)小型船舶安全規則で定められている電気設備の供給電圧について述べよ。
(2)小型船舶安全規則で定められている電気設備の絶縁抵抗について述べよ。
(3)小型船舶安全規則で定められている船内電路の使用電線について述べよ。







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