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2.9.6 コンパス等の備付け
 磁気コンパス、ジャイロコンパス等の備付けについては、設備規程第146条の18から第146条の22及び航海用具の基準を定める告示第13条から第16条までの規定による。
 
(磁気コンパス)
第146条の18 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する標準磁気コンパス及び予備の羅盆を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、予備の羅盆を備えることを要しない。
(方位測定コンパス装置)
第146条の19 海洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する方位測定コンパス装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(ジャイロコンパス)
第146条の20 総トン数500トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合するジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。
2. 総トン数500トン以上の外洋航行船(限定近海船を除く。)には、操舵機室にジャイロ・レピータを備えなければならない。
(船首方位伝達装置)
第146条の21 総トン数300トン未満の旅客船、総トン数300トン以上500トン未満の船舶及び平水区域を航行区域とする総トン数500トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する船首方位伝達装置を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって総トン数150トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の航海の態様、設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(羅針儀)
第146条の22 平水区域を航行区域とする船舶には、羅針儀を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様、設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2. 総トン数500トン未満の外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵機室に羅針儀を備えなければならない。
【航海用具の基準を定める告示】
(磁気コンパス)
第13条 規程第146条の18の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)できる限り船の中心線上であつて磁性材料から離れた位置に設置されていること。
(2)操舵位置からその表示を明りように読み取ることができること。
(3)指針面の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(4)明るさを調整することができる2以上の照明装置を備え付けたものであること。
(5)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(6)自差を修正することができるものであること。
(7)羅盤は、船舶が任意の方向に30度傾斜している状態においても水平を保つように、かつ、堅固に環架に取付けられていること。
(8)残留自差を修正するための図表を備えたものであること。
(9)第6条第13号に掲げる要件
(方位測定コンパス装置)
第14条 規程第146条の19の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)全方位にわたって見通しが良好な位置に設置されていること。
(2)指針面の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(3)第6条第13号の要件
(ジャイロコンパス)
第15条 規程第146条の20第1項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)マスター・ジャイロコンパスは、操舵位置からその表示を明りょうに読み取ることができる位置に設置されていること。ただし、当該位置にジャイロ・レピータが設置されている場合は、この限りでない。
(2)停止状態から管海官庁の指定する時間以内に静定することができるものであること。
(3)船舶の速力及び緯度により生じる誤差を補正することができるものであること。
(4)給電が停止した場合に警報を発するものであること。
(5)測定した船首方位に係る情報を航海用レーダーその他の必要な航海用具等に伝達することができるものであること。
(6)明るさを調整することができる照明装置を備え付けたものであること。
(7)第6条第8号から第14号まで並びに第13条第3号及び第5号に掲げる要件
(船首方位伝達装置)
第16条 規程第146条の21の告示で定める要件は、次のとおりとする。ただし、国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶にあっては管海官庁の指示するところによるものとする。
(1)故障した場合に警報を発するものであること。
(2)誤操作による補正装置の作動を防止するための措置が講じられているものであること。
(3)第6条第8号から第14号まで、第13条第5号並びに前条第4号及び第5号に掲げる要件







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