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2.4.8 電路及び電線
(1)電線
 使用する電線(キャブタイヤコードを含む。)は、すべてJIS規格品、又はこれと同等以上の効力を有するもの(管海官庁の承認をうけたもの。)を使用する。(設備規程第236条及びJIS C 3410:99参照)
〔説明〕使用電線について
 特に指定のない場合、電線は、特殊なもの以外は、JIS C 3410-99(船用電線)、又は日本海事協会の形式試験証明書を有するもの(船舶検査の方法参照)を使用する。
 
第236条 ケーブルは、難燃性のものでなければならない。ただし、管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2. ケーブルの耐電圧特性その他の特性は、管海官庁が適当と認めるものでなればならない。
 
(関連規則)
(1)設備規程第236条関係(船舶検査心得)
 
(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)
236.1(a)「難燃性のもの」とは、JIS C 3410「船用電線」の耐炎性試験に合格したものとする。
(b)「管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合」とは、無線周波数で使用するケーブル及び光ファイバーケーブルを限定的かつ少量使用する場合とする。
236.2(a)「管海官庁が適当と認めるもの」とは、JIS C 3410「船用電線」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。
 
(2)設備規程第236条関係(舶検)
 
1. 舶検第25号(53.1.20)
 日立電線(株)製配電盤及び制御盤用耐熱難燃可撓架橋ポリエチレン絶縁電線(600VSCP及び同単心ビニール絶縁電線(600VULスタイル1015)の使用について
 昭和52年11月11日関舶査第154号をもって、伺い出のあった標記については、下記留意のうえ伺い出のとおり使用を認めて差し支えない。
 単心ビニール絶縁電線(600VULスタイル1015)は、250V以下の操作回路及びメーター回路であって屈曲を受けるおそれがない回路に使用すること。
 
2. 船検第165号(55.1.29)
 藤倉電線株式会社製660V配電盤及び制御機器用難燃、軟質架橋ポリエチレン絶縁電線(660V-FT-SXP)は使用して差し支えない。
 
(2)電路
 電路については、設備規程第235条、第238条及び第242条から第266条までの規定による。
 
(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)
第235条 船内の給電路には、配線工事にあってはケーブルを、小型電気器具以外の移動式電気器具にあっては、キャブタイヤケーブルを使用しなければならない。
 
(関連規則)
 設備規程第235条関係(船舶検査心得)
 
(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)
235.1(a)小型電気器具には、コードを使用することができる。
 
(電圧降下)
第238条 照明設備、動力設備及び電熱設備の電路による電圧降下は、設備の定格電圧の5パーセント以下でなければならない。ただし、電路電圧が24ボルト以下の電路については、この限りでない。
(電路の保護)
第242条 区電盤又は分電盤における分岐電路は、電動水密戸開閉装置、水中型ビルジポンプ、自動スプリンクラ装置及び第297条の警報装置に至るものを除き、その各極にヒューズ及び開閉器又は自動しゃ断器を取付けなければならない。ただし、主開閉器をもつ最終区電盤又は最終分電盤における分岐電路については、開閉器を省略してもよい。







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