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平成16年仙審第45号
件名

漁船第十二清幸丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成16年12月17日

審判庁区分
仙台地方海難審判庁(勝又三郎、原 清澄、内山欽郎)

理事官
西山烝一

受審人
A 職名:第十二清幸丸船長 海技免許:四級海技士(航海)

損害
推進器軸と同翼を曲損

原因
船位確認不十分

主文

 本件乗揚は、船位の確認が不十分であったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年2月11日01時06分
 福島県久之浜港
 (北緯37度08.8分 東経141度00.2分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 漁船第十二清幸丸
総トン数 47.57トン
全長 28.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 404キロワット
(2)設備及び性能等
 第十二清幸丸(以下「清幸丸」という。)は、昭和55年8月に進水した一層甲板型のFRP製漁船で、用途を周年の沖合底びき網漁業及び従業制限を第1種として曳網漁業に限定されて登録され、平成12年8月に船員室及び仕切を変更したうえ、主機関及び軸系装置等の換装を終え、最大とう載人員6名に定められ、操業区域を岩手・宮城両県界正東の線と千葉県野島埼正東の線との両線間沖合に定められていた。
 同船は、船体中央に居住区があって、その最上部に操舵室を設け、船首楼にデリックを備えたマストを設置し、操舵室の前面に回転窓が左右それぞれ1個のほかに5個の窓を備えていたので前方見張りを妨げることはなかった。
 また、操舵室内にレーダー受信器2台が設置され、1台は中央操舵輪の左舷側至近に、他の1台は右舷側壁寄りにあって操船時に使用する操舵装置の前方間近に設置されており、出航の際に手動操舵でいずれの操舵装置を使用しても同受信器の有効な利用が可能な配置になっていた。

3 事実の経過
 清幸丸は、A受審人ほか5人が乗り組み、操業の目的で、船首1.2メートル船尾2.7メートルの喫水をもって、平成16年2月11日01時00分久之浜港第2岸壁を発し、同港東方沖合12海里の漁場に向かった。
 ところで、A受審人は、平素、僚船とともに01時ごろ出漁し、翌日12時までに帰航して13時から水揚げを行う操業状況であったことから、夜中の出航操船には慣れており、離岸後、操舵室の中央で手動操舵をとり、機関を前後進にかけて外防波堤の北西端に至り、右転しながら同防波堤を10メートルほど離して付け回したのち、防波堤(A)の南端にある久之浜港沖西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)を目標にし、船首方向と同灯台の灯光との角度を考慮して船位を確認しながら航行していた。
 また、A受審人は、外防波堤の東方には同防波堤沿いに底質岩の浅所があり、西防波堤灯台の西方45メートル付近にも防波堤(A)に沿って浅所が存在していることを知っていた。
 A受審人は、発航にあたり、航行中の動力船が表示する灯火を点灯し、レーダーを3海里レンジにして作動させ、潮候が低潮時だったので西防波堤灯台西方の浅所を避けることとして離岸し、右舵を取って外防波堤を付け回したのち、01時05分少し前西防波堤灯台から309度(真方位、以下同じ。)250メートルの地点で、針路を156度に定め、機関を半速力前進にかけ、5.0ノットの対地速力で手動操舵として進行した。
 01時05分少し過ぎA受審人は、西防波堤灯台から298度180メートルの、外防波堤屈曲部付近に達したとき、同防波堤に近寄って南下していたので同防波堤南南東方の浅所に向首していたが、操舵室の右舷側に立って遠隔操舵装置を使用していたので同防波堤までの間隔を見誤り、いつものとおり水深の深いところを航行しているものと思い、港内の浅所を避けて港口に向首するよう、船首方向と西防波堤灯台の灯光との角度を考慮したり、作動中のレーダーを活用するなどして船位を確認することなく、同一針路で続航した。
 A受審人は、同一針路のまま航行し、01時06分少し前左舵を取って西防波堤灯台を左舷船首方に見るような態勢とし、左回頭をほぼ終えて船首が103度を向いたとき、突然船底に衝撃を受け、清幸丸は、01時06分西防波堤灯台から256度115メートルの浅所に、原速力のまま乗り揚げ、これを擦過した。
 当時、天候は晴で風力2の北西風が吹き、潮候は低潮時であった。
 A受審人は、航行を続けていたところ、船体振動が収まらないので第2岸壁に戻り、船底を調べたところ、プロペラに損傷を認め、乗り揚げたことを知った。
 乗揚の結果、推進器軸と同翼を曲損したが、のち修理された。

(本件発生に至る事由)
 A受審人が、船位を確認しなかったこと

(原因の考察)
 本件乗揚は、A受審人が久之浜港内操船を行うにあたり、操舵室の右舷側に立って操船していたので外防波堤までの間隔を見誤り、水深の深いところを航行しているものと思い、船位を確認しなかったことによって乗り揚げたものである。
 したがって、A受審人が外防波堤突端を替わしてから、同防波堤に沿って南下する際、船首方向と西防波堤灯台の灯光からなる角度やレーダーを使用するなどして船位を確認しないまま、同防波堤に近寄って南下したことは本件発生の原因となる。

(海難の原因)
 本件乗揚は、夜間、久之浜港において、低潮時に、浅所の存在する港内を航行中、港口に向けて出航する際、船位の確認が不十分で、外防波堤の南南東方に存在する浅所に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、久之浜港において、低潮時に、浅所の存在する港内を航行中、港口に向けて出航する場合、外防波堤の突端を替わしてから防波堤(A)の南端にある西防波堤灯台を目標にして航行していたのであるから、外防波堤南南東方の浅所に向首進行しないよう、船首方向と西防波堤灯台の灯光との角度を考慮したり、作動中のレーダーを活用して船位を確認すべき注意義務があった。しかしながら、同受審人は、いつものとおり水深の深いところを航行しているものと思い、船位を確認しなかった職務上の過失により、外防波堤に近寄って航行していることに気付かないまま、浅所に向首進行して乗揚を招き、推進器軸と同翼に曲損を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。





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