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 海難審判庁採決録 >  2004年度(平成16年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成16年長審第12号
件名

遊漁船シーバード波羅門乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成16年7月6日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(稲木秀邦、山本哲也、藤江哲三)

理事官
清水正男

受審人
A 職名:シーバード波羅門船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
船首船底外板に破口を伴う損傷及びプロペラ羽根翼に曲損

原因
居眠り運航防止措置不十分

主文

 本件乗揚は、居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年8月17日04時00分
 長崎県大島北西岸
 
2 船舶の要目
船種船名 遊漁船シーバード波羅門
総トン数 19トン
全長 21.35メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 1,147キロワット

3 事実の経過
 シーバード波羅門(以下「シーバード」という。)は、FRP製遊漁船で、A受審人(平成5年4月一級小型船舶操縦士免許取得)及びB船主が2人で乗り組み、僚船の機関部品搬送の目的で、船首0.70メートル船尾0.75メートルの喫水をもって、平成15年8月16日22時00分佐世保港を発し、五島列島美良島沖合に向かった。
 ところで、A受審人は、自身が所有する漁船で漁師を営む傍ら、シーバードの船長を任されており、出航当日08時から船主事務所に詰めていたところ、近所で火災があったのでその消火作業を手伝ったのち、17時半ごろまで雑用をして近くの自宅に帰り、21時00分ごろ美良島沖合で遊漁中の僚船からの電話で、切断した機関遠隔操作用ワイヤの代替品搬送の依頼を受け、直ちに船主に連絡して出航したものであった。
 また、B船主は、釣り客の瀬渡しを主な業務としてシーバードなど遊漁船5隻を保有し、その内1隻については船長として運航に直接携わっており、釣り客を五島列島などへ案内するときは業務規定により2人で乗り組むことが定められていたため、これまでもA受審人と乗船することが何度かあり、そのような機会にA受審人に対して眠くなるようであればいつでも知らせるように助言していた。
 23時40分A受審人は、美良島南方0.2海里の地点に至り、僚船に移乗して修理作業の援助を行い、翌17日02時30分同地を発進して帰途に就き、03時00分津和崎瀬戸を航過したところ、折から南寄りのうねりの影響を受けることとなったため、江ノ島及び大立島の北側に接近したのち御床島北方から片島水道を通って佐世保港に至る進路を予定し、速力を航海速力より幾分減速した25.0ノットとして東行した。
 03時52分A受審人は、御床島灯台から356度(真方位、以下同じ。)2.1海里の地点において、うねりがなくなり海面が穏やかになったので、針路を長崎県大島北岸の大島鼻に向く072度に定め、大島鼻の手前1海里ばかりの地点で転針する予定として機関を航海速力の28.0ノットとし、背もたれ付き操縦席に座って手動操舵により進行した。
 定針したのち、A受審人は、うねりがなくなって気が緩んだこともあり、いつも22時ごろ就寝するところ、休息なしに連続して業務に当たっていたので眠気を催すようになったが、間もなく入航するので何とか眠気を我慢できるものと思い、操縦席後部で休息中の船主を起こして2人で操船に当たるなど、居眠り運航の防止措置を十分にとることなく、もう少ししてから転針するつもりで進行しているうち、いつしか居眠りに陥った。
 こうして、A受審人は、03時57分半わずか過ぎ面高白瀬灯台から226度3.1海里の転針予定地点に達したものの、居眠りに陥っていてこのことに気付かず、転針できずに大島鼻に向首進行し、04時00分面高白瀬灯台から213度2.1海里の地点において、シーバードは、原針路、原速力のまま大島鼻付近の岩礁に乗り揚げた。
 当時、天候は霧雨で風力2の南南東風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。
 乗揚の結果、シーバードは、船首船底外板に破口を伴う損傷及びプロペラ羽根翼に曲損を生じたが、サルベージ船の来援を得て離礁し、目的地まで曳航され、のち修理された。 

(原因)
 本件乗揚は、夜間、片島水道を佐世保港に向けて帰航中、居眠り運航の防止措置が不十分で、長崎県大島北岸の大島鼻に向首進行したことによって発生したものである。
 
(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、片島水道を佐世保港に向けて帰航中、眠気を催した場合、操縦席後部で休息中の船主を起こして2人で操船に当たるなど、居眠り運航の防止措置を十分にとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、間もなく入航するので何とか眠気を我慢できるものと思い、居眠り運航の防止措置を十分にとらなかった職務上の過失により、いつしか居眠りに陥り、長崎県大島北岸の大島鼻に向首進行して乗揚を招き、船首船底外板に破口を伴う損傷及びプロペラ羽根翼に曲損を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。





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