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平成15年函審第68号
件名

貨物船開洋丸定置網損傷事件

事件区分
施設等損傷事件
言渡年月日
平成16年6月2日

審判庁区分
函館地方海難審判庁(野村昌志、黒岩 貢、古川隆一)

理事官
今泉豊光、阿部房雄

受審人
A 職名:開洋丸船長 海技免許:三級海技士(航海)

損害
開洋丸・・・損傷はなかったが、航行不能
定置網・・・1箇統が損壊

原因
気象・海象に対する判断不適切(錨泊中に風勢が増大した際、沖合に避難しなかったこと)

主文

 本件定置網損傷は、錨泊中に風勢が増大した際、沖合に避難しなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年11月21日17時19分
 青森県尻屋岬港沖合
 
2 船舶の要目
船種船名 貨物船開洋丸
総トン数 3,648.65トン
全長 106.05メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 2,795キロワット

3 事実の経過
 開洋丸は、専ら青森県尻屋岬港と同県八戸港ほか東北地方の各港間の輸送に従事する、船首両舷に1節27.5メートルの錨鎖10節付き錨をそれぞれ装備した船尾船橋型の鋼製セメントばら積運搬船で、A受審人ほか10人が乗り組み、空倉のまま海水バラスト2,000トンを積み、積荷の目的で、船首2.46メートル船尾4.80メートルの喫水をもって、平成14年11月21日01時30分八戸港を出港し、尻屋岬港に向かった。
 ところで、青森県下北郡東通村岩屋地先沖には、共同漁業権に基づく小型定置網漁業が営まれ、尻屋岬港尻屋防波堤灯台(以下「尻屋防波堤灯台」という。)から211度(真方位、以下同じ。)1,700メートルの地点から北西方に延びる長さ600メートルの垣網と、その先端に付属する長さ250メートル側端幅60メートル中央幅130メートルの胴網とによる定置網が敷設されていた。
 A受審人は、平成12年1月から開洋丸の船長として乗り組み、尻屋岬港への入港経験が豊富で、前示定置網の存在を知っており、使用海図に同定置網の敷設区域を記入していた。
 出港時、A受審人は、朝鮮半島の北に高気圧が張り出し、オホーツク海の南部に低気圧があって冬型の気圧配置となり、尻屋岬港周辺海域に強風が予想されたため、荒天となる前に同港に入港することとして発航したものであった。
 07時30分A受審人は、尻屋岬港沖合に至り、着岸予定岸壁に係留中の先船の離岸が遅れたことから、風速毎秒7メートルほどの北西風が吹く中、尻屋防波堤灯台から273度3,060メートルの水深35メートル底質砂又は砂礫の地点に左舷錨を投じ、錨鎖を8節水際まで伸出して錨泊した。
 10時00分A受審人は、風速が毎秒10メートルを超え、風勢が強まったので、左舷錨鎖を9節水際まで繰り出し、12時00分風速が毎秒15メートルを超えるようになり、機関使用の準備をするとともに航海士による守錨当直体制とし、13時50分先船が離岸して岸壁が使用可能となったが、強風により着岸を見合わせることとして錨泊を続けた。
 14時00分A受審人は、風下に陸岸や定置網がある状況下、風勢が更に増大したことから走錨のおそれのあることを知ったが、今まで何度も同じ錨地に錨泊して走錨したことがなかったことから、何とか錨泊を続けられるものと思い、速やかに揚錨して沖合へ避難することなく、その後、風速が毎秒20メートルを超える風が連吹する中、錨泊を続けた。
 16時48分A受審人は、当直者から陸岸に接近している旨の報告を受けて昇橋し、レーダーにより南東方へ走錨し始めたことを認め、なおも沖合へ避難することなく二錨泊に打ち直すこととし、自ら指揮を執り、機関長、二等航海士及び甲板員1人を船橋配置に、他の乗組員を所定の配置に就かせ、同時49分機関を前進にかけて左舷錨の巻き揚げと右舷錨の投下準備を開始した。
 17時11分A受審人は、右舷錨を1節巻き出して投下準備を終え、巻き揚げ中の左舷錨が立錨となったころ、右舷側から突風を伴う強風を受け、船首が左舷方に落とされて急激に南東方へ大きく圧流され、機関及び舵の使用に加えて船首尾の各スラスターを併用したが、操船困難となり、開洋丸は、17時19分尻屋防波堤灯台から234度1,600メートルの地点において、255度を向首し、前示定置網の胴網に乗り入れた。
 当時、天候は吹雪で風力9の北西風が吹き、潮候は下げ潮の初期で、青森県下北地方には強風・波浪注意報が発表されていた。
 その結果、開洋丸は、損傷はなかったものの、推進器翼、船首尾各スラスター、舵及び両舷錨が絡網して航行不能となり、のち引船により尻屋岬港に引き付けられ、定置網は、1箇統が損壊した。 

(原因)
 本件定置網損傷は、荒天時、青森県尻屋岬港沖合において、風下に定置網がある状況下、錨泊中、風勢が増大した際、速やかに沖合に避難せず、走錨して同定置網に圧流されたことによって発生したものである。
 
(受審人の所為)
 A受審人は、荒天時、青森県尻屋岬港沖合において、風下に定置網がある状況下、錨泊中、風勢が増大したことから走錨のおそれのあることを知った場合、速やかに沖合へ避難すべき注意義務があった。しかし、同人は、今まで何度も同じ錨地に錨泊して走錨したことがなかったことから、何とか錨泊を続けられるものと思い、速やかに沖合へ避難しなかった職務上の過失により、走錨して定置網へ進入する事態を招き、定置網1箇統を損壊させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。





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