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平成16年長審第14号
件名

漁船千福丸同乗者死亡事件

事件区分
死傷事件
言渡年月日
平成16年6月29日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(藤江哲三、山本哲也、稲木秀邦)

理事官
花原敏朗

受審人
A 職名:千福丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士 

損害
同乗者が溺死

原因
幼児の海中転落の危険性に対する配慮不十分

主文

 本件同乗者死亡は幼児の海中転落の危険性に対する配慮が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aの小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年9月4日11時09分
 長崎県川内港東方沖合
 
2 船舶の要目
船種船名 漁船千福丸
総トン数 4.6トン
全長 15.15メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 90

3 事実の経過
 千福丸は、小型まき網漁業、延縄漁業、刺網漁業などに従事する自動操舵装置を備えないFRP製漁船で、船首端から後方約7.3メートルが船首楼と船首甲板になっており、船体中央部に機関室があってその上部甲板上に船室とそれに続く操舵室を設け、同室後方から船尾端までの約3.5メートルが船尾甲板で、同甲板上の左右両舷に物入れなどの開口部がそれぞれ3個あって高さ約10センチメートル(以下「センチ」という。)のさぶたがかぶせられ、船尾甲板最後部中央には高さ約8センチのネットローラ据付け用架台(以下「架台」という。)が取り付けられ、舷側の全周にわたり甲板上から高さ約60センチのブルワークを巡らしていた。
 操舵室は、甲板上高さ約60センチと約30センチのところに前部及び後部の床がそれぞれ設けられて同室内中央部と後部に段差があり、前部床の左舷側にある機関室の出入口にはさぶたがかぶせられ、前面両舷窓の右舷側に回転窓を備え、前壁右舷側船体中央寄りに舵輪があって右舷側囲壁に機関操縦ハンドルが取り付けられ、前壁左舷側中央部が、物入れとして使用されていた船室の出入口となっていた。そして、操舵室前部床上高さ約70センチの両舷囲壁に板を渡してベンチを設け、同ベンチ上の右舷側に乗用車のヘッドレスト付き運転シートを取り付けて操縦席として使用しており、その足下には踏み台として幅約60センチ高さ約50センチのクーラーボックスが置かれていたが、操船者が操縦席に座ると、体が運転シートに収まって後方を向くことが困難であるばかりか、ヘッドレストが後方視界の妨げとなって後部甲板上の監視を十分に行うことができない状況であった。
 A受審人(一級小型船舶操縦士 平成13年7月免許取得)は、定期的に千福丸の船体塗装を行うようにしており、平成15年9月2日10時ごろ、同船を長崎県川内港内の水際に設置されている引揚げ船台に引き上げ、自宅から自家用車で通いながら親族の手助けを得て船体の錆落としと塗装を行ったのち、翌3日夕刻には作業を終えたので翌日定係地に向け回航することにした。
 9月4日09時40分A受審人は、実母、実姉、叔母及び同受審人の四男であるBを自家用車に乗せて自宅から川内港に向かったが、このとき、実母と叔母には千福丸の出航を見送ったのち他用があって、実姉が両人を乗せた自家用車の運転を頼まれていたものの、このことを知らないまま、10時ごろ川内港の引揚げ船台に到着して回航準備にとりかかり、やがて潤滑油量などの点検を終えて機関室から出たとき、船尾甲板上に乗船しているB同乗者を認めた。
 ところで、A受審人は、平素から千福丸に救命胴衣を備え付けないまま親族を乗り組ませて操業しており、時折同乗させたB同乗者が、船尾に排出流を生じさせるプロペラに興味があるものか船尾方に行きたがるので、親族の1人を付き添わせてB同乗者の監視に当たらせるようにしていた。
 A受審人は、B同乗者に「乗船したいのか。」と尋ねたところ、「乗船したい。」旨答えたので、居合わせた親族3人に対してだれかが付添いとして同乗してくれるよう頼んだが、3人とも他用があって乗船できないことを知らされたので、B同乗者に対し、下船して親族3人と自家用車に乗って帰るよう告げたものの、B同乗者が容易に聞き入れなかった。
 このときA受審人は、付き添う者が得られないまま6才の幼児を同乗させると、操縦席からの後方監視が妨げられ、後部甲板上の幼児の監視が十分にできない状況であったが、以前にも操業時に親族を付き添わせてB同乗者を同乗させた経験があるうえ、海上が穏やかでうねりもなく、定係地まで20分ほどの航海なのでその間ベンチに座らせておけば大丈夫と思い、次の機会を待つよう幼児に言い聞かせて同乗することをあきらめさせるなど、付き添う者が得られないまま幼児を同乗させる際の、海中転落の危険性に対する配慮を十分に行うことなく、B同乗者を同乗させることとし、陸上の作業員にウインチを操作させて千福丸を引揚げ船台から海上に降下させた。
 こうして、千福丸は、A受審人が1人で乗り組み、B同乗者を乗せ、回航の目的で、喫水不詳のまま、11時00分平戸川内港沖防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から335度(真方位、以下同じ。)600メートルの地点に当たる川内港内の引揚げ船台を発し、長崎県田助漁港の定係地に向かった。
 発航後、A受審人は、操舵室後部の段差に座っているB同乗者にベンチ左舷側に座るよう指示して自らは同ベンチの後方に立ち、操縦席越しに身を乗り出し片手を伸ばして機関を極微速力前進、右舵一杯として右回頭したのち港外に向かい、11時03分半防波堤灯台を左舷側近くに通過して間もなく、依然として段差に座ったままのB同乗者にベンチに座るよう再度指示して自らは操縦席に座って操舵操船に当たり、同時04分防波堤灯台から160度100メートルの地点に達したとき、針路を、川内港東方約1.3海里のところにある大崎鼻南端を左舷側に約150メートル離すよう076度に定め、機関を極微速力前進にかけたまま、6ノットの対地速力で、手動操舵で進行した。
 11時05分半A受審人は、防波堤灯台から096度270メートルの地点に達して増速を始め、同時07分同灯台から082度950メートルの地点で24ノットの対地速力に増速を終え、運転シートと操舵室右舷側囲壁の間から後方を見たとき、救命胴衣を着用しないまま半袖シャツに半ズボン及びサンダルを着用したB同乗者が船尾方を向いて操縦席後方の操舵室後部床上に立っているのを認め、同人が定係地に入航するまで同じ場所にいるものと思って続航した。
 こうして、A受審人は、前方を見張りながら単独で操舵操船に当たって川内港沖合を東行し、11時09分防波堤灯台から078度2,400メートルの地点に達したとき、平戸大橋の東側に向首するよう左舵5度をとった直後、船体が左舷側に傾斜し、そのとき、船尾甲板の架台上高さ約10センチに置かれたロープの上に立ち、不安定な体勢で船外に身を乗り出して回転中のプロペラを見ていたB同乗者が、バランスを崩して船尾ブルワークから海中に転落した。
 当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、潮候は上げ潮の初期にあたり、海上は穏やかであった。
 A受審人は、11時10分少し前、防波堤灯台から073度2,800メートルの地点に達したとき、運転シートの両端から交互に船尾甲板上を見たところ、B同乗者の姿が見当たらないことに気付き、機関を停止して船内を探したものの見付からないので反転し、付近の海上を捜索しながら川内港に戻って海上保安部や所属のC組合に連絡をとり、来援した地元の漁船、巡視艇、測量船及び航空機による大がかりな捜索を行った。
 B同乗者は、同月8日05時50分ごろ、川内港沖合において航行中の漁船により遺体で発見され、溺死と検案された。 

(原因)
 本件同乗者死亡は、長崎県川内港での船体塗装を終えて同県田助漁港に向け回航するにあたり、幼児から同乗することをせがまれた際、海中転落の危険性に対する配慮が不十分で、付き添う者が得られないまま幼児を同乗させ、操縦席からの後方監視が妨げられたまま航行中、同乗者が転舵による船体傾斜でバランスを崩し、船尾ブルワークから海中に転落したことによって発生したものである。
 
(受審人の所為)
 A受審人は、長崎県川内港での船体塗装を終えて同県田助漁港に向け回航するにあたり、息子である6才の幼児から同乗することをせがまれた場合、居合わせた親族には他用があって幼児に付き添う者が得られない状況であったのだから、次の機会を待つよう幼児に言い聞かせて同乗することをあきらめさせるなど、海中転落の危険性に対して十分に配慮するべき職務上の注意義務があった。しかしながら、同人は、以前にも操業時に親族を付き添わせて同乗させた経験があるうえ、海上が穏やかでうねりもなく、定係地まで20分ほどの航海なのでその間ベンチに座らせておけば大丈夫と思い、海中転落の危険性に対して十分に配慮しなかった職務上の過失により、付き添う者が得られないまま幼児を同乗させ、操縦席からの後方監視が妨げられたまま航行中、船外に身を乗り出していた同乗者が転舵による船体傾斜でバランスを崩し、船尾ブルワークから海中に転落し、溺死させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。





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