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 海難審判庁採決録 >  2004年度(平成16年) >  乗揚事件一覧 >  事件





平成16年門審第1号
件名

貨物船第八大栄丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成16年3月3日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(西村敏和)

副理事官
小俣幸伸

受審人
A 職名:第八大栄丸一等航海士 海技免許:三級海技士(航海)(履歴限定)

損害
船首船底部に凹損

原因
居眠り運航防止措置不十分

裁決主文

 本件乗揚は、居眠り運航の防止措置が不十分であったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年3月27日03時42分
 釣島水道釣島
 
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第八大栄丸
総トン数 497トン
全長 70.40メートル
登録長 64.30メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット

3 事実の経過
 第八大栄丸は、船尾船橋型の鋼製砂利石材等運搬船で、船長及びA受審人ほか2人が乗り組み、コークス約650トンを積載し、船首1.70メートル船尾3.50メートルの喫水をもって、平成15年3月26日12時20分大阪港を発し、大分港に向かった。
 ところで、A受審人は、第八大栄丸に乗船して3航海目であり、大阪港では、揚げ荷を終えた後、岸壁を移動してコークスの積荷作業を行い、同作業に約10時間を要し、これに立会っていたため、睡眠を取ることができず、慣れない船での船橋当直や荷役作業の立会いなどから、睡眠不足と疲労が蓄積した状態となっていた。
 A受審人は、大阪港出港後、船橋当直が2時間30分交替の4直制であったので、睡眠を約5時間とることができたものの、それでもなお睡眠不足と疲労が蓄積した状態で、翌27日01時30分来島梶取鼻灯台から311度(真方位、以下同じ。)1.2海里の来島海峡西口において船橋当直に就き、法定の灯火を表示し、安芸灘を推薦航路線に沿って釣島水道に向けて西行した。
 02時53分A受審人は、野忽那島灯台から046度2.9海里の地点において、安芸灘南航路第2号灯浮標(以下、安芸灘南航路各号灯浮標の名称については「安芸灘南航路」を省略する。)を左舷前方約500メートルに見るようになったとき、針路を209度に定め、機関回転数毎分260の全速力前進にかけ、折からの北東流に抗して10.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により進行した。
 A受審人は、いすに腰を掛けて船橋当直を行っていたところ、定針後間もなく眠気を催すようになったので、時々いすから離れて操舵室内を移動したり、3海里レンジとしたレーダー及びGPSプロッタで見張りや船位の確認をしたりして、眠気を払拭しながら続航した。
 03時08分A受審人は、野忽那島灯台から095度1,700メートルの釣島水道東口に差し掛かり、第1号灯浮標を左舷船首20度600メートルに見るようになったとき、同灯浮標と釣島水道灯浮標とを結ぶ235度の推薦航路線の北側を150メートル以上離して西行するため、いすから離れて針路設定つまみを回し、一旦、針路を223度に転じ、第1号灯浮標並航時に推薦航路線に沿う針路に転じるつもりで進行した。
 A受審人は、転針後間もなく強い眠気を催すようになったが、転針予定地点まではわずかな時間であるので、居眠りに陥ることはないものと思い、操舵室内を移動するなどして、居眠り運航の防止措置をとることなく、再びいすに腰を掛けたところ、03時09分野忽那島灯台から104度1,500メートルの地点に達し、第1号灯浮標を左舷船首74度500メートルに見るようになったころ、居眠りに陥った。
 03時10分少し前A受審人は、野忽那島灯台から112度1,420メートルの地点で、第1号灯浮標に並航して転針予定地点に達したが、居眠りしていてこのことに気付かず、転針することができないまま推薦航路線を横切り、その南側を釣島水道西口の釣島北端に向く針路で続航した。
 こうして、A受審人は、いすに腰を掛けたまま居眠りを続け、03時37分釣島灯台から037度1,700メートルの地点に達し、釣島灯台の灯光を正船首わずか左方に視認し得る状況で、釣島北端に1,550メートルまで接近したが、依然としてこのことに気付かず、釣島北端に向く針路で進行中、03時42分釣島灯台から350度240メートルの地点において、第八大栄丸は、原針路、原速力のまま、釣島北端付近に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力1の東南東風が吹き、潮候は上げ潮の末期で、釣島水道では約1ノットの北東流があった。
 A受審人は、乗揚の衝撃で目が覚め、船長とともに事後の措置に当たり、第八大栄丸は、タグボートによって引き下ろされ、船底調査を行った後、自力航行して目的地に向かった。
 乗揚の結果、第八大栄丸は、船首船底部に凹損を生じた。 

(原因)
 本件乗揚は、夜間、単独で船橋当直に従事して釣島水道を西行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、同水道西口の釣島北端に向く針路で進行したことによって発生したものである。
 
(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、単独で船橋当直に従事して釣島水道を西行中、眠気を催した場合、睡眠不足と疲労が蓄積した状態であったから、居眠りに陥らないよう、いすから離れて操舵室内を移動するなどして、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、転針予定地点まではわずかな時間であるので、いすに腰を掛けても居眠りに陥ることはないものと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、いすに腰を掛けて船橋当直を行っていたところ居眠りに陥り、転針予定地点で転針することができないまま釣島北端に向く針路で進行して乗揚を招き、船首船底部に凹損を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。





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