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救命艇装置整備技術者の認定
・メーカーが認定した救命艇装置整備技術講習会
((社)日本船舶品質管理協会開催)
・上記講習会によるMSC/Circ.1093が要求する点検
整備に対応可能な技量を有する整備技術者の養成及び認定
・技量認定試験、技術者名簿への登録、技術者証の交付
・MSC/Circ.1093はメーカーが要員を教育訓練し、認定するのが基本である。
・(社)日本船舶品質管理協会において開催される講習会をもとにメーカーが認定する。
・上記講習会は、メーカーが独自に要員を訓練し、認定することを妨げるものではない。
 
船舶検査の方法
救命艇
 救命艇については、下記項目の検査を行う。
1)艇内外の外観検査を行い、異常のないことを確かめる。
2)空気箱の気密試験を行う。
3)艤装品を搭載して振出し試験を行う。
4)艤装品を搭載し、降下させる。
 1隻について、艇の内部から操作し、降下、進水させる。
 ブレーキの試験(定期検査は定員及び艤装品を満載した状態の艇の全質量の1.1倍の負荷をかける。)を行う。
 揚収試験を行う。
5)浮上試験を行う。
6)離脱装置
-1 救命艇の離脱装置は解放整備を行い、定員及び艤装品を満載した状態の救命艇の全質量の1.1倍の負荷をかけて作動試験を行う。
-2 つり索及びもやい綱の離脱装置の作動試験を行う。
7)発動機付救命挺の試運転を行い、前後進及び舵の操作を行う。
8)通風装置の作動試験を行う。
9)蓄電池の電解液比重を計測する。
10)室内灯、キャノピー灯及び探照灯の点灯試験を行う。
11)艤装品の確認を行う。
-1 経年劣化する艤装品(救難食料、飲料水、応急医療具、持ち運び式消火器の消火剤及び火工品をいう。)は、以下に定める。
(1)経年劣化する設備の検査は次による。
(a)表示された有効期限が切れていないこと及び明らかな劣化等がないこと。
(b)有効期限が残っているものは、期限が切れた時に新替えする。
(c)上記に加え、次に掲げる検査の方法による。
(2)海水電池
 定期的検査時において次の試験を行い、異常が認められないことを確認する。
(a)海水電池の外観及び防水状態に異常ないこと。
(b)海水電池の両極間の無負荷電圧、絶縁抵抗を測定してメーカー仕様に適合すること。
-2 水密電気灯
 点灯試験を行う。
12)空気自給式救命艇については、次の検査を行う。
-1 空気容器圧力の確認
-2 配管の通気試験
13)耐火救命艇については、次の検査を行う。
-1 上記12)の検査
-2 散水試験


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