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第2部 油排出監視制御装置の油分濃度計及びコントロール・セクションの型式承認に関する環境試験の仕様書
2.1 一般
 型式承認のための環境試験仕様書は、油排出監視制御装置の油分濃度計及びコントロール・セクションの電子部分に関するものとする。
 試験される機器は、本ガイドライン及び仕様書のセクション5に包括されたすべての関連要件に適合すること。
2.2 試験仕様書
2.2.1 試験要件
 規格化された製造形態の油排出監視制御装置の油分濃度計及びコントロール・セクションの電気電子部分は、主管庁あるいは製造者の本国の有効な権限によりその目的のために承認された試験機関において、本仕様書の定められた環境試験プログラムによる。環境試験書類の写し1部は、本仕様書の3.2項に定められるような類似の書式で、型式承認の適用とともに、製造者から主管庁に提出されることを条件とする。
2.2.2 試験仕様の詳細
 機器は次の各環境試験を完了し、十分に作動すること。
.1 振動試験
.1.1 調査は周波数及び振幅を加速し、次の範囲で共振させること。
.1.1.1 周波数2〜13.2Hz 振幅±1mm
.1.1.2 周波数13.2〜80Hz 加速振幅±0.7g
 この調査は共振を発見するために、十分ゆっくりした速さで3面各々行うこと。
.1.2 機器は主な共振周波数で、2時間、面に振動を与えること。
.1.3 もし、共振周波数がなければ、機器は±0.7gの加速度、周波数30Hzで2時間、各面に振動を与えること。
.1.4 このバラグラフ.1.2あるいは.1.3に定められた試験の完了後、再び、共振の調査を行うこと。振動パターンに特に変化がないこと。
.2 温度試験
.2.1 オープンデッキ上の暴露区域、又は制御されていない環境にある閉囲された区域に設備される機器は、2時間以上、次の条件によること。
.2.1.1 低温度試験-25℃
.2.1.2 高温度試験55℃
.2.2 機関室を含む、制御された環境にある閉囲された区域に設備される機器は、2時間以上、次の条件によること。
.2.2.1 低温度試験0℃
.2.2.2 高温度試験55℃
 参照されている各試験の最後には、機器のスイッチを入れること。試験状態の基で正常に機能すること。
.3 湿度試験
.3.1 装置は55℃、相対湿度90%の雰囲気で2時間、スイッチ「切」の状態で放置すること。その後、スイッチを入れ、1時間問題なく作動すること。
.4 荒天時の保護試験
.4.1 オープンデッキ上の暴露区域設備される機器は、IEC529のIP56又はそれと同等の仕様に従って試験すること。
.5 電源変動試験
.5.1 装置は、下記の条件で正常に作動すること。
.5.1.1 電圧変動:±10%、及び同期周波数変動:±5%
.5.1.2 瞬間電圧変動:±20%、及び瞬間同期周波数変動:±10%、及び3秒瞬間回復時間
.6 傾斜試験
.6.1 通常の作動位置から、任意の方向に22.5度傾けた場合に問題なく作動すること。
.7 電気及び電子機器の信頼性
.7.1 機器の電気及び電子部品は製造者によって品質を保証され、それらの仕向けられた目的に適当であること。
第3部 証書
 油分濃度計に関する型式承認証書
3.1.1 添付の第1部に掲げられた全ての試験要件に十分に適合していることは、下記の3.1.2項に定められた形式で、主管庁により発行された型式承認証書に示される。分離試験あるいは他の主管庁の監督の基で行われた試験をもとに、主管庁は型式承認の証明書を発行することができる。
3.1.2 型式承認証書は本添付の付録に示された書式であること。証書はそれが適用されるところの油分濃度計の型式及び形式を明確にすることとし、そして、機器組立設計図、正しい日付を明確にすること。各図面には形式仕様番号、正しい日付を記載すること。証書は、基になったすべての性能試験方案を包括すること。もし、証書が以前に他の主管庁によって発行された証書に基づき、主管庁により発行されたものであれば、証書には汚染防止機器の試験を行った主管庁を明確にし、最初の試験の結果の控えは証書に添付されること。
3.2 環境試験方法の書式
3.2.1 本ガイドライン及び仕様書に規定された適用されるところの環境試験に十分適合していることは、試験機関により発行された環境試験方法書に示されること。方法書は少なくとも、次の詳細を包括していること。
.1 型式及び図面番号による機器の識別、正しい日付
.2 結果を含んで、機器に行われた試験事項
3.2.2 環境試験議定書は、試験機関がこの試験を行うことを承認されていることを確認するために、主管庁あるいは製造者の本国の権限を有しているものによって裏書きされること。議定書は、また試験機関の担当者により日時の記入及び署名されること。


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