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小型船舶安全規則等の一部改正
○国土交通省令第九十二号
 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項並びに船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令(平成三年政令第二百七十五号)第二号及び第四号ロ(2)の規定に基づき、小型船舶安全規則及び船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十六年十月二十八日
国土交通大臣 北側 一雄
小型船舶安全規則及び船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令の一部を改正する省令
(小型船舶安全規則の一部改正)
第一条 小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
 第二条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
3 この省令において「沿岸小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であつて、その航行区域が次に掲げる区域に限定されているものをいう。
一 平水区域
二 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域
4 この省令において「二時間限定沿海小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であつて、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているものをいう。
 第七条第一項ただし書中「沿海区域を航行区域とする小型船舶であつて、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているもの(以下「限定沿海小型船舶」という。)」を「沿岸小型船舶及び二時間限定沿海小型船舶(以下「沿岸小型船舶等」という。)」に改め、同条第二項中「限定沿海小型船舶」を「沿岸小型船舶等」に改める。
 第十五条第五項中「限定沿海小型船舶」を「沿岸小型船舶等」に、「前四項」を「前各項」に改める。
 第三十九条の表以外の部分中「限定沿海小型船舶」を「沿岸小型船舶等」に改め、同条の表中「(限定沿海小型船舶を除く。)」を削る。
 第四十一条第二項ただし書及び第四十八条第二項中「限定沿海小型船舶」を「沿岸小型船舶等」に改める。
 第五十八条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項ただし書中「限定沿海小型船舶(」を「沿岸小型船舶等(」に改め、「までの規定」の下に「(沿岸小型船舶にあつては、第六号の規定を除く。)」を加え、同項第一号中「限定沿海小型船舶のうち次に掲げるもの」を「沿岸小型船舶(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)及び二時間限定沿海小型船舶(次に掲げるものに限る。)」に改め、同項第六号中「二個」を「二個。ただし、沿岸小型船舶(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)については、検査機関が当該沿岸小型船舶の通信設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによる。」に改め、同条第三項中「限定沿海小型船舶」を「沿岸小型船舶等」に改め、同条第四項及び第五項中「次の各号に」を「次に」に改める。
 第七十条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第二項の表、同条第三項の表及び同条第五項中「限定沿海小型船舶」を「沿岸小型船舶等」に改める。
 第七十六条第二号の表及び同条第三号並びに第七十七条第四項中「限定沿海小型船舶」を「二時間限定沿海小型船舶」に改める。
 第八十二条第一項ただし書中「限定沿海小型船舶」を「沿岸小型船舶等」に改め、同項第一号の表コンパスの項を次のように改める。
 
コンパス 一個 一個 一個 一個 - -
一 検査機関が適当と認めるものであること。
二 機能等について告示で定める要件に適合する小型船舶用衛星航法装置を備える沿岸小型船舶には、備え付けることを要しない。
 
 第八十二条第一項第一号の表国際信号旗の項及び海図の項を次のように改める。
 
国際信号旗 NC
二旗
NC
二旗
NC
二旗
NC
二旗
- -
一 信号符字を有する小型船舶には、その符字に対する信号旗を備え付けなければならない。
二 沿岸小型船舶には、備え付けることを要しない。
海図 一式 一式 一式 一式 - -
一 機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置を備える小型船舶には、備え付けることを要しない。
二 機能等について告示で定める要件に適合する小型船舶用衛星航法装置を備える沿岸小型船舶には、備え付けることを要しない。
 
 第八十二条第一項第一号の表備考第十四号中「航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されている小型船舶」を「二時間限定沿海小型船舶」に改める。
 第百二条ただし書中「航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているもの」を「沿岸小型船舶等」に改める。
(船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令の一部改正)
第二条 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令(平成三年運輸省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
 「沿海区域のうち平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる」を「次に掲げる」に改め、本則に次の各号を加える。
一 平水区域
二 沿海区域のうち本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域
三 沿海区域のうち平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域
附則
 この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。


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