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(11)救命いかだもやい綱の連結先の表示
[基本的な考え方]
 救命いかだには、進水後に、そのもやい綱を迅速かつ確実に降下式乗込装置まで移動するため、連結先の降下式乗込装置を明確に表示する。
 
[船舶救命設備規則]
(救命設備の表示)
第九十七条 救命設備には、当該救命設備の取扱いに関する注意事項を表示しなければならない。
 
[心得]
97.0
 降下式乗込装置により乗り込むいかだにあっては、いかだ架台にもやい綱の取り外し方法及び連結先となる降下式乗込装置を表示すること。
 
 
(12)降下式乗込装置の投下場所の表示
[基本的な考え方]
 積み付け位置と乗り込み位置が異なるタイプの降下式乗込装置の場合、当該装置を投下する際に、乗り込み口となる直下の甲板での事故防止を図る。
 
[船舶救命設備規則]
(救命設備の表示)
第九十七条 救命設備には、当該救命設備の取扱いに関する注意事項を表示しなければならない。
 
 
[推奨事項]
 降下式乗込装置を積み付けた直下の甲板で、人が舷側に立つ恐れのある位置には「降下式乗込装置落下注意」等の表示をすることが望ましい。
 
(13)降下式乗込装置のステーワイヤーの表示
[基本的な考え方]
 コイルアップされたステーワイヤーは、降下式乗込装置の展張時に手足を引き込まれる恐れがあるため、注意喚起の表示を行う。
 
[船舶救命設備規則]
(救命設備の表示)
第九十七条 救命設備には、当該救命設備の取扱いに関する注意事項を表示しなければならない。
 
 
[推奨事項]
 降下式乗込装置のステーワイヤーを舷端にコイルする場合は、近傍に「シューター展張時の手足の巻き込まれに注意」等の表示をすることが望ましい。
 
(14)救命いかだ支援艇の積み付け
[基本的な考え方]
 救命いかだ支援艇は、救命いかだを速やかに降下式乗込装置のプラットフォームに誘導する作業を支援するため、迅速かつ確実に進水できるように積み付ける。
 
[船舶救命設備規則]
(救命いかだ支援艇)
第九十三条の二 救命いかだ支援艇は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。
一 すべての救命いかだ支援艇をできる限り迅速に進水させることができること。
 
[心得]
93-2.(b)
 救命いかだ支援艇は、安全かつ実行可能な範囲において、海面近くに積み付けること。
 
救助艇兼救命いかだ支援艇の例
 
(15)乗込用はしご
[基本的な考え方]
 乗込用はしごは、降下時に迅速かつ安全に利用できるよう措置されていることが望ましい。
 
[船舶救命設備規則]
(乗込用はしご)
第四十七条 乗込用はしごは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 水上にある救命艇、救命いかだ又は救助艇に安全に乗り込むことができるものであること。
四 踏段は、安全上十分な大きさを有するものであり、かつ、適当な間隔で水平に取り付けられていること。
 
 
[推奨事項]
 降下式乗込装置を備え付ける船舶における乗込用はしごは、以下のような措置が講じられていることが望ましい。
(1)はしごは、複数列以上の降下時に捻れにくいものであること。
(2)はしごは、船体に固定して取り付け、直ちに使用できるようにしておくこと。
(3)はしごは、最も救命いかだの数が多いいかだ群に近接して積み付けること。


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