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3.12 当委員会は、作業部会に委託される前に、さらなる検討及び助言が必要とされる多数の問題を明示した通信部会の報告書及び関係文書を銘記して、以下の行動を取った。
 
ガイドライン実施の促進のためのメカニズム
 
3.13 当委員会は、中間部会がガイドラインによる各キー行動項目の実施の促進のための可能かつふさわしいメカニズムを作成したことを銘記し、責任有る関係者を特定し、優先度を強調して、作業部会に文書MEPC 52/3附属1に記載されている「可能なメカニズムに関するさらなる検討」の一覧表の欄に示される各メカニズム実施の未解決の問題の及び質問を審議しこの一覧表の内容を取り除くことを指示した。
 
ガイドラインの確実な要素の強制適用
 
3.14 当委員会は、第23回期総会において、多数の代表団が当委員会は、場合によっては将来、船舶リサイクリングの強制体制の可能性を審議すべきであるという見解を表明したことを想起した。
 
3.15 当委員会はさらに、MECP 51が当会期で設立した作業部会に強制計画がガイドラインの特定の行動項目の実施のための唯一の選択肢であると見なされた場合、検討のため当委員会へ注意を促すよう指示したことを想起した。
 
3.16 当委員会は、船舶リサイクリングのための強制措置の必要性を審議して、ガイドラインのある部分は強制の効果があることに合意し、作業部会に強制計画が実施のための最もふさわしい選択肢であると見なされるガイドラインの要素を判断することを開始するよう指示した。これに関連して、当委員会は目標を強制文書へ向けるべきではないが、現段階で、ガイドラインの要素を判断することは強制措置の作成という見解と共に強制適用を正当化可能であることに合意した。
 
3.17 当委員会は、IMOの作業計画の遂行の促進及び予算の充当の必要性を考慮して、作業部会にさらにいかにこのような強制計画の作成を達成させることが出来るが予備検討するよう指示した。
 
リサイクルを運命付けられた船舶の通知制度
 
3.18 当委員会は、リサイクリングを運命付けられた船舶の「通報制度」の作成の複数の提案が文書MEPC 52/3/1(オランダ)、MEPC 52/3/4(インド)、及びMEPC 52/3/9(BIMCO、ICS、INTERCARGO、INTERTANKO及びIPTA)の中で提出されたことを銘記した。
 
3.19 当委員会は、多数の異なった時には逸脱した見解を含んだこれらの提案を銘記し、さらなる検討のため作業部会に委託することに合意した。当委員会は、作業部会にリサイクリングを運命付けられた船舶のための、世界の海上輸送の特徴に応じ、実行可能で効果的な通報制度の作成を目指す、通報制度の骨子の作成を開始することを指示した。
 
船舶リサイクリング計画
 
3.20 当委員会は、船舶リサイクリング計画の最新の作業機案が通信部会の報告書(MEPC 52/3)の附属2に添付されていることを銘記して、作業部会にその作成の継続、可能であれば、今会期において最終化することを指示した。
 
ガイドライン附録1、2及び3
 
3.21 ガイドライン附録1、2及び3の見直しに関する通信部会の結果を審議した当委員会は、現在の附録1、2及び3と置き換えるために潜在的な危険材料の「単一のリスト」を作成するべきであることに合意した。「単一のリスト」は船上の危険材料の明示及び関連するリストの準備に関してのガイドラインを提供できるであろう。
 
3.22 当委員会は、作業部会に通信部会の報告書(MEPC 52/3)の附属4に記載された未解決の問題を審議し、時間的に可能であれば、潜在的な危険材料の「単一のリスト」の作成を開始することを指示した。
 
3.23 総会決議A.962(23)により採択されたこのようなガイドラインの改正の要求により「単一のリスト」を現在の附録1、2及び3と置き換えなければならないことを考慮して、当委員会は、ガイドラインのいかなる改正も2005年の年末の総会による採択に向けてMEPC 53により最終化及び承認されることに合意した。
 
船舶の「リサイクリング準備完了」宣言の基準
 
3.24 当委員会は、通信部会の報告書の附録5に記載された、船舶の「リサイクリング準備完了」宣言の基準の最初の起案を銘記して、作業部会に、時間的に可能であれば、さらにこれの基準の作成も指示した。
 
船舶リサイクリングに関するさらなる作業の提案
 
3.25 文書MEPC 52/3/3を紹介して、グリンピース・インターナショナルからのオブザーバーは、IMOに、緊急事項として、採択以降、船舶がリサイクリングされた全てのケースで適用されているかどうか調査することにより、専門分野でのガイドラインの見直しの実施を開始することを強調した。加えて、グリンピース・インターナショナルは、当委員会が実施の促進のみではなく、深刻な汚染及び労働者の健康被害を起こした、ガイドラインに違反した団体を罰する行動及びメカニズムの作成及び調査を行うべきであると提案した。
 
3.26 当委員会は、ガイドラインの一部の強制の適用の問題の早期決定を考慮して、ガイドライン見直しの実施の提案は現段階では必要と見なさないことに合意した。
 
3.27 ICSからのオブザーバーは、船舶リサイクリングの業界団体を代表して文書MEPC 52/3/9を紹介して、ガイドラインの確かな詳細に関しての業界の関心を表明し、ガイドラインがより一般的に受諾しうる、実用的、効果的になり、業界により全面的に支持されるために改正の検討を勧告した。
 
3.28 当委員会は、文書MEPC 52/3/9を含んだ提案を銘記し、さらなる検討のために作業部会に委託することに合意した。
 
船舶リサイクリング基金
 
3.29 バングラデシュは文書8MEPC 52/3/6の中で、船舶リサイクリングの関連ガイドラインを実施しているいくつかの発展途上国は大がかりな投資及び技術移転もしくは援助資金がリサイクリング施設の設備及び作業場所の改良のために必要であることを銘記して、建設能力及びの技術協力活動及び必要資金のメカニズムの促進に向けた国際船舶リサイクリング基金の設立を提案した。
 
3.30 当委員会は、バングラデシュの提案を審議して、原則として、IMOの技術協力活動を通して、安全で環境に優しい船舶リサイクリングの管理を促進するための国際船舶リサイクリング基金の設立に合意した。しかし、作業計画及び基金のような資金メカニズムはさらなる検討及び明確化を要求されることも合意された。
 
3.31 当委員会は、IMOのIntegrated Technical Co-operation Programme(IPCT)の目的が各国にIMOの規定する骨子の単一で効果的な遵守のために人間及び社会の構築を支援することを銘記して、以下を合意した。
 
.1 船舶リサイクリングは、将来、発展途上国の船舶リサイクリング作業の環境及び安全のレベルの向上の支援に向けたIMOのIPCTの主題の優先事項を含めなければならない。
 
.2 技術協力委員会(TCC)に、ITCPの範囲で、船舶リサイクリングのIMOガイドラインの規定の実施の困難な発展途上国に提供されるさらなる支援を強化するための十分な規定の作成の検討を招請した。
 
.3 協力者、国際機関及び海運産業に船舶リサイクリングに関する活動のため経済、人員及び物資を提供するよう招請した。
 
.4 TCCに国際船舶リサイクリング基金の設立のためのさらなる計画を審議するように招請した。
 
船舶リサイクリングに関する機関相互の協力
 
3.32 当委員会は、バーセル条約事務局より提出された文書MEPC 52/3/7が、2004年4月26〜30日にジュネーブで開催された、危険廃棄物の国境を超えた移動及びその処分の管理に関するバーセル条約の無期限作業部会の第3会期(OEWG 3)において、船舶解体の問題により発生した結果の要約を述べたことを銘記した。特に、OEWG 3はMEPC 51により改正及び合意された、船舶解体に関するILO/IMO/BC共同作業部会への委託事項及び作業計画に合意した。当委員会は、船舶解体の問題が2004年10月25〜29日に開催されるバーセル条約のConference of the Partiesの第7回会議(COP 7)の議題に含まれることを銘記した。
 
3.33 事務局は、当委員会に船舶リサイクリングに関する機関相互の協力に関しての最新の結果、特に、2005年2月15〜17日にIMO本部で開催される船舶解体に関するILO/IMO/BC第1回共同作業部会の計画について通知した。
 
3.34 インドは、船舶解体に関するILO/IMO/BC共同作業部会がILO、IMO及びバーセル条約のConference of the Parties間の作業の重複並びに責任及び機能の重複を避けることをめざし船舶リサイクリングの関連する見解の調整に従事するべきことを考慮して、3機関の種々の責任及び機能並びに船舶リサイクリングに関して使用される適切な専門用語のさらなる見直し及び明示が必要であるという見解を表明した。
 
3.35 多数の代表団に支持された、日本は、文書MEPC 52/3/7の6項を賞賛し、「旗国」がバーセル条約の適用の目的で「輸出国」と見なされると提案されているCOP 7における検討中の提案への関心を表明した。日本は、旗国の責任の検討がIMOの機能を低下させると強調し、船舶解体に関するILO/IMO/BC共同作業部会を通してIMOの事前の協議になくCOP 7において決定されるべきではないという見解を表明した。
 
3.36 幾つかの代表団は、日本により表明された見解を審議して、この問題の審議において当委員会はバーセル条約適用に関する問題の審議及び調整においてバーセル条約のConference of the Partiesの機能を尊重すべきであるという見解であった。
 
3.37 当委員会は、この問題に関する見解はCOP 7に注意を促すことを決定し、作業部会にIMOの立場を反映した適切な文書の起案することを指示した。当委員会はさらに、事務局に検討の結果をCOP 7及び船舶解体に関するILO/IMO/BCの共同作業部会の第1回会期に送付することを指示した。
 
3.38 当委員会は、バーセル条約事務局によりリサイクルを運命付けられた船舶のバーセル条約適用に関する意見を求められた船舶リサイクリングの業界団体の反応を提供した文書MEPC 52/INF.12を銘記した。
 
作業部会の指示
 
3.39 上記の決定に従い、当委員会は以下の委託事項と共に船舶リサイクリングに関する作業部会の設立に合意した。
 
.1 文書MEPC 52/3附属1に記載されている「可能なメカニズムのさらなる検討」の一覧表に示されている、各メカニズムの実施のための未解決の問題や質問を審議すること及びプレナリーで作成されたこの項目及び意見に関する提出を考慮して、この一覧表の内容の改訂を継続すること。
 
.2 強制案が実施のための最適な選択肢であると見なされるIMOガイドラインの要素の判断の開始、及びその様な案の作成をいかにして達成するかに関しての予備検討。
 
.3 リサイクリングを運命付けられた船舶の通報制度の概要の作成の開始。
 
.4 船舶リサイクリング計画の作成の継続及び、可能であれば、今会期での最終化。
 
.5 通信部会の報告書(MEPC 52/3)の附属4に挙げられた未解決の問題の審議及び、時間的に可能であれば、潜在的な危険材料の「単一のリスト」の作成の開始。
 
.6 船舶の「リサイクリング準備完了」宣言の基準の最初の起案のさらなる作成。
 
.7 文書MEPC 52/3/5の中で提案されたIMOガイドラインの改正の審議及び検討
 
.8 プレナリーで作成された意見を考慮して、COP 7で審議された文書MEPC 52/3/7の6項を含む、提案(「旗国」を「輸出国」とする)に関しての当委員会の見解の起案の準備
 
.9 報告書を当委員会へ2004年10月14日木曜日に提出すること。
 
作業部会の結果
 
3.40 船舶リサイクリングに関する作業部会は議長Captain Moin Ahmad(バングラデシュ)の下、2004年10月11〜13日に開催された。当委員会は、この部会の報告書(MEPC 52/WP.8)を審議して、一般に報告書で承認された、今会期でもたらされた重要な進捗を銘記し、後の項目で示される行動を取った。
 
ガイドラインの要素の強制の適用
 
3.41 当委員会は、部会により作成された、強制案が実施のための最適な選択肢であると見なされるIMOガイドラインの要素の最初のリスト(文書MEPC 51/WP.8の附属1)を銘記した。
 
3.42 これに関連して、当委員会は、この作業の結果がこのリストのさらなる作成及び明示された措置の強制の適用の可能性に関する問題の審議のためのさらなる作業の出発点として審議されるべきであることを銘記した。
 
3.43 当委員会は、部会が、そのような可能な強制案の実施を達成させることができるか審議して、現在のIMOの文書が船舶のリサイクリングのための法律的な骨子に適切であるかどうかあるいは新しい独自の法律的なメカニズムを作成しなければならないかどうか手短に検討したことを銘記した。
 
3.44 当委員会はさらに、MARPOL 73/78のような、現在のIMO文書が明示された幾つかの措置の実施のための適切な手段となることが提案された一方、この部会は、新しいIMO文書が船舶リサイクリング規則の法律的な拘束及び世界的に適用できるという見解で作成されること及びさらなる作業がこの問題に関して明確な提案が作成される前に必要であることに合意したことを銘記した。
 
3.45 ICSからのオブザーバーは、船舶リサイクリング業界の代表として発言し、一般に、この問題に関する部会の結果に支持を表明し、船舶リサイクリングに関する強制案の可能な導入のさらなる検討のために行わなければならないかなり多数の準備作業が残っていることに当委員会の注意を促した。
 
リサイクリングを運命付けられた船舶の通報制度
 
3.46 リサイクリングを運命付けられた船舶の通報制度に関して、当委員会は、部会がこの制度は基本原則として、以下を作成しなければならないことに合意したことを銘記した。
 
.1 この制度は、明白で、効果的で、単一の適用を確保し商業的に影響を受ける情報を尊重しなければならない。
 
.2 この制度は、IMOにより作成された船舶リサイクリングに関するいかなる強制規定の管理及び実施を促進させるために作成されなければならない。
 
.3 この制度は、船主、リサイクリング施設、旗国及びリサイクリング国により適切な実施を確保するための主要な役割を持つ最後の2人の利害関係者と共に実施されなければならない。
 
.4 この制度は、独立した通報制度でなければならない。
 
.5 現在の法律文書の下での現在の通知及び通報制度は注意されるが、制度は、運営上の負荷を最小とし世界の海上輸送の特有の特徴に応じると共に、実行可能で効果的なものでなければならない。
 
3.47 当委員会は、出発点として、何が、どこへ、誰により通報されなければならないか、概略の方法を明示するために、部会により作成されたリサイクリングを運命付けられた船舶の通報制度の概要の起案を銘記した。
 
3.48 この件に関して、通報のための適切な時間枠、一致した通報書式及び関連する利害関係者の情報の追加の流れの可能な必要性当の、他の問題間との、審議に向けた、この制度のさらなる作成のために追加の作業が必要となることが銘記された。
 
3.49 当委員会はさらに、部会が、「事前洗浄」の要件がリサイクリングを運命付けられら船舶の全てのケースで適用される訳ではないと言う見込みで有ることを審議し、その様な課程に関する通報手順は、現段階では、通報制度の骨子の起案からは除外できることに合意した。
 
3.50 当委員会の議長は、ガイドラインが「登録抹消」という語句の定義を設けていないことを考慮し、当委員会にこの問題は関連する通報手続きの明示の目標と共に将来の会期で審議されるべきであることを助言した。
 
3.51 ICSからのオブザーバーは、船舶リサイクリング業界の代表として、船主及びリサイクリング施設間の契約締結の後、船舶の引き渡しに先立って、要求されるであろう通知手順に関する関心を表明した。ICSはさらに、これらの通知手順は決して「リサイクリングの許可」の要件の導入に向けられるべきではないことを述べた。


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