運航管理規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、当特定非営利活動法人神社みなとまち再生グループ(以下「NPO法人」という。)の使用する船舶の運航業務(付随する業務を含む。以下同じ)を適正かつ円滑に処理するための責任体制及び業務実施の基準を明確にし、もって輸送の安全を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次表に定めるところによる。
番号 |
用語 |
意義 |
(1) |
運航管理者 |
船長の職務権限に属する事項以外の船舶の運航の管理に関する統轄責任者 |
(2) |
運航管理補助者 |
運航管理者の職務を補佐する者(営業所に勤務する場合は運航管理者の職務の一部を分掌する。) |
(3) |
運航管理者代行 |
運航管理者が職務を執行できないとき、その職務を代行する者 |
(4) |
陸上作業員 |
陸上において、旅客の整理、誘導等の作業に従事する者 |
(5) |
船内作業員 |
船舶上において、旅客の整理、誘導等の作業に従事する者 |
(6) |
運航計画 |
起終点、寄港地、航行経路、航海速力、運航回数、発着時刻、運航の時季等に関する計画 |
(7) |
配船計画 |
運航計画を実施するための船舶の特定、当該船舶の回航及び入渠、予備船の投入等に関する計画 |
(8) |
配乗計画 |
乗組員の編成及びその勤務割りに関する計画 |
(9) |
発航 |
現在の停泊場所を解らんして次の目的港への航海を開始すること |
(10) |
基準航行 |
基準経路を基準速力により航行すること |
(11) |
港内 |
港則法に定める港の区域内(港則法に定めのない港については港湾法に定める港湾区域内、港則法又は港湾法に定めのない港については社会通念上港として認められる区域内)。ただし、港域が広大であって船舶の運航に影響を与えるおそれのない港域を除く。 |
(12) |
入港 |
港の区域内、港湾区域内等において、狭水路、関門等を通航して防波堤等の内部へ進航すること |
(13) |
運航の中止 |
発航、基準航行又は目的港への入港を中止すること |
(14) |
反転 |
目的港への航行の継続を中止し、発航港へ引返すこと |
(15) |
気象・海象 |
風速(10分間の平均風速)、視程(目標を認めることができる最大距離。ただし、視程が方向によって異なるときは、その中の最小値をとる。)及び波高(隣り合った波の峰と谷との鉛直距離) |
(16) |
運航基準図 |
航行経路(起終点、寄港地、針路、変針点等)、標準運航時刻、航海速力、船長が甲板上の指揮をとるべき区間、その他航行の安全を確保するために必要な事項を記載した図面 |
(17) |
船舶上 |
船舶の舷側より内側。ただし、舷てい、歩み板等船舶側から架設されたものがある場合はその先端までを含む。 |
(18) |
陸上 |
船舶上以外の場所。ただし陸上施設の区域内に限る。 |
(19) |
危険物 |
危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条に定める危険物 |
(20) |
陸上施設 |
岸壁(防舷設備を含む。)、旅客待合室等船舶の係留、旅客の乗降等の用に供する施設 |
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(運航基準、作業基準及び事故処理基準及び地震防災対策基準)
第3条 この規程の実施を図るため、運航基準、作業基準及び事故処理基準及び地震防災対策基準を定める。
2 船舶の運航については、この規程及び運航基準に定めるところによる。
3 旅客の乗下船、船舶の離着岸等に係る作業方法、危険物の取扱い、旅客への遵守事項の周知等については、この規程及び作業基準に定めるところによる。
4 事故発生時の非常連絡の方法、事故処理組織、その他事故の処理に必要な事項については、この規程及び事故処理基準に定めるところによる。
5 地震が発生した場合、津波警報等が発せられた場合または警戒宣言(大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条第1項に規程するものいう。)が発せられた場合には、地震防災基準に定めるところにより、地震防災対策を実施するものとする。
(運航管埋の組織)
第4条 この規程の目的を達成するため、次のとおり運航管理者及び運航管理補助者を置く。
(1)NPO法人 運航管理者 1人
運航管理補助者 若干人
2 本NPO法人の担当する区域は、次のとおりとする。
(1)NPO法人
海の駅神社・・・川の駅二軒茶屋 間 2.5km
川の駅二軒茶屋・・・川の駅河崎 間 1.2km
海の駅大湊・・・海の駅神社 間 2.0km
(運航管理者の選任及び解任)
第5条 理事長は、海上運送法施行規則第7条の2第2項各号のいずれかに該当する年齢20歳以上の者で国土交通大臣の解任命令により解任され、解任の日から2年を経過していない者以外のものの中から運航管理者を選任する。
2 理事長は、運航管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該運航管理者を解任するものとする。
(1)国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
(2)身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引続き行うことが困難になったとき。
(3)運航管理規程に違反する等により、運航管理者がその職務を引続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(運航管理補助者の選任及び解任)
第6条 理事長は、運航管理者の推薦により運航管理補助者を選任する。
2 理事長は、運航管理者の意見を聴いて運航管理補助者を解任する。
(運航管理者代行の指名)
第7条 運航管理者は、NPO法人の運航管理補助者の中から運航管理者代行を指名しておくものとする。
2 前項の場合において、運航管理者は2人以上の者を順位を付して指名することができる。
(運航管理者の勤務体制)
第8条 運航管理者は、船舶が就航している間は、原則としてNPO法人又は勢田川丸に勤務するものとし、船舶の就航中に職場を離れるときはNPO法人の運航管理補助者と常時連絡できる体制になければならない。
2 運航管理者は、前項の連絡の不能その他の理由により、その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめ運航管理者代行にその職務を引継いでおくものとする。ただし、引継ぎ前に運航管理者と運航管理補助者の連絡が不能となったときは、連絡がとれるまでの間運航管理者代行が自動的に運航管理者の職務を執るものとする。
(運航管理補助者の勤務体制)
第9条 運航管理補助者は、船舶が就航している間は、原則としてNPO法人に勤務するものとする。勤務中、やむを得ず職場を離れる等その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめその旨を運航管理者に連絡しなければならない。
(運航管理者の職務及び権限)
第10条 運航管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。
(1)この規程の次章以下に定める職務を行うほか、船長の職務権限に属する事項を除き、船舶の運航及び輸送の安全に関する業務全般を統轄し、規程を遵守してその実施を図ること。
(2)船舶の運航に関し、船長と協力して輸送の安全を図ること。
(3)運航管理補助者及び陸上作業員を指揮監督すること。
2 運航管理者の職務及び権限は、法令に定める船長の職務及び権限を侵し、又はその責任を軽減するものではない。
(運航管理補助者の職務)
第11条 NPO法人に勤務する運航管理補助者は、運航管理者を補佐し、運航管理者がその職務を執行できないときは、第7条第2項の順位に従いその職務を代行するものとする。
2 NPO法人に勤務する運航管理補助者は、区域内にある船舶の運航の管理に関して、運航管理者を補佐するとともに運航管理者の指揮を受けて次の事項を実施するものとする。
(1)陸上における危険物その他旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する作業の実施
(2)陸上における旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における作業の実施
(3)陸上施設の点検及び整備
(4)乗船待ちの旅客に対する遵守事項等の周知
(運航管理規程の変更)
第12条 運航管理者は、関係法令の改正、NPO法人組織又は使用船舶の変更、航路の新設又は廃止等、この規程の内容に係る事項に常に留意し、当該事項に変更が生じたときは船長の意見を聴取のうえ、遅滞なく規程の変更の発議をしなければならない。
2 理事長は、前項の発議があったときは、関係の責任者の意見を参考として規程の変更を決定する。
(運航計画及び配船計画の作成及び改定)
第13条 運航計画又は配船計画を作成又は改定する場合は、運航管理者は使用船舶の性能、使用港の港勢、航路の交通状況及び自然的性質等についてその安全性を検討するものとする。
(配乗計画の作成及び改定)
第14条 配乗計画を作成又は改定する場合は、運航管理者は法定職員並びに法定職員以外の乗組員及び予備員が適正に確保されているか、乗組員が過労になることはないか、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているか等について、その安全性を検討するものとする。
(運航計画、配船計画及び配乗計画の臨時変更)
第15条 運航計画、配船計画又は配乗計画を臨時に変更する必要がある場合は、前2条に準じ運航管理者がその安全性を検討するものとする。
2 船舶、陸上施設又は港湾の状況が船舶の運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、船長及び運航管理者は、協議により運航休止、寄港地変更等の運航計画又は配船計画の臨時変更の措置をとらなければならない。
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