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九州運輸局だより
海上運送事業の活性化のための船員法等の一部改正について
九州運輸局 海事振興部・海上安全環境部
 
 内航海運は、我が国の国内貨物輸送の約4割、とりわけ鉄鋼、石油、セメント等の産業基礎物資輸送の8割前後を占める国内物流の基幹的輸送モードですが、企業の国際競争の激化等を受けた物流効率化・高度化の要請が高まってきているとともに、京都議定書等を受けた環境保全への社会的要請も高まっており、モーダルシフトを担う内航海運の活性化が強く求められているところです。
 また、良質な輸送サービスの提供には優良な船員の安定的確保が必要であり、海上労働力の適正かつ円滑な移動等を図る必要があります。
 このような状況をふまえ、航行の安全の確保及び船員の労働保護を図りつつ、内航海運をはじめとする海上運送事業の活性化を図るために、「船員法等の一部を改正する法律」が平成17年4月1日から施行されます。
 なお、本改正に合わせて、「運航労務監理官(仮称)」を設置するとともに、船橋航海当直者に関する海技免状の受有義務が新たに生じます。
 
海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律
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◆内航海運業法改正の概要
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◆内航海運業の規制緩和について
 
 内航海運業にかかる参入規制の許可制から登録制への緩和、内航運送業と内航船舶貸渡業の事業区分の廃止等の規制の緩和を行うこととする一方で、運航の安全の確保等の観点から、運送を行う内航海運業者に対する運航管理規程の作成及び届出の義務付け等を行うこととしています。
 
◆船員労務供給事業及び船員職業紹介事業の規制改革について
 
 自己の常時雇用する船員について船員派遣業を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けることにより、これを行うことができることとするとともに、学校等の施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該学校等の学生生徒等について、無料の船員職業紹介事業を行うことができることとしています。
 
◆船員労働時間規制の見直しについて
 
 船舶所有者が労働組合等との協定により、海員に時間外労働をさせることができることとする等、労働時間規制の見直しを行うこととしています。
 その他、これらに関連して所要の規定の整備を行うこととしています。
 
 
◆船員法改正の概要
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◆船員職業安定法改正の概要
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◆運航労務監理官(仮称)の設置
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◆運航労務監理官の設置について
 
 本年4月から運航管理官と船員労務官を統合した「運航労務監理官」が設置されます。
 この運航労務監理官は、旅客船及び貨物船に係る運航管理業務、船員法等に規定される監査業務、船員職業安定法に基づく立入検査業務並びに船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく海技資格の立入検査業務を一元的に担当することにしています。
 また、船員派遣事業等に係る立入検査業務を行うとともに、船舶の即時航行停止命令発動権限を含む事後チェックの強化を図ることにしています。
 
◆船橋航海当直者の海技免状受有義務について
 
 平成18年4月1日から船橋航海当直者は、海技免状(6級海技士(航海))の受有が必要となります。







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