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1990/10/05 読売新聞朝刊
[WHAT&WHY]「国連の平和維持活動」とは・・・(解説)
◆事務総長が平和維持軍の司令官任命
 政府が臨時国会に提出を予定している「国連平和協力法」(仮称)は、「国連の平和維持活動」に、自衛隊を主体に要員の面でも本格的に貢献することを目的にあげている。国連の平和維持活動の沿革と実態は−−。
(解説部 大井 啓資)
学生 国連憲章では第六章で「紛争の平和的解決」をうたい、第七章では「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に対する行動」を定めていますが、政府は、「国連平和協力隊」をどのように位置付けようとしているのですか。
教授 第六章は、紛争当事国による直接交渉や、国連による現地調査、事務総長による調停などを規定。第七章は、国際平和や安全を侵す国に対して経済制裁や外交関係の断絶、さらには「国連軍」による軍事制裁を明記している。しかし現実には、その中間的な措置として「平和維持軍」や「停戦監視団」などが設けられてきた。日本政府の構想は、基本的には平和維持軍を想定しているとみてよいだろう。
学生 平和維持軍や停戦監視団が国連憲章に明記されていないのはなぜなのですか。
教授 国連で平和と安全問題に主要な権限と責任を持っているのは安全保障理事会(十五か国で構成)だが、アメリカ、ソ連、イギリス、フランス、中国の五つの常任理事国のうち一か国でも反対したら、必要な措置を決定できない。米ソを軸とした「冷戦」状態が続く中では、強制行動を伴う措置についてはしばしば「拒否権」が使われてきた。
学生 そこで憲章には明記されていない中間的な措置が取られるようになったわけですね。
教授 その通り。例えば一九五六年のスエズ危機の際の「国連緊急軍」は、安全保障理事会ではなく緊急特別総会の決議に基づいて派遣されたが、強制行動を目的にするものではなく、紛争当事国の同意を待って派遣され、停戦・撤退の監視や衝突防止にあたった。それ以来、平和維持軍や停戦監視団が組織されるようになったんだ。
学生 停戦監視団と平和維持軍は、どんな点が違うのですか。
教授 監視団は、停戦に対する違反を安全保障理事会に報告したり、当事国間の仲介やあっせん役をはたす。編成は比較的小規模であり、通常、軍人が派遣されるが、武器は携行しない場合が多い。平和維持軍は兵力引き離しのために緩衝地帯を設けたり、占領地からの撤退を監督するなど、監視団に比べ軍事的色彩が強く、ピストルなどの小火器を携行している。
学生 平和維持軍はどのように編成、運用されているのですか。
教授 国連事務総長が指揮をとり、紛争当事国の意向や地域的バランスも考えて派遣可能な加盟国を選び、要請した各国の同意を得て公正な部隊を編成している。事務総長が司令官を任命すると、各国部隊は平和維持軍となり、制服は各国のものを着用するが、国連の青いヘルメットやベレー帽をかぶる。軽武装はするが、自衛のため以外には使用しないよう厳格な指令を受ける。
学生 「国連平和協力隊」をめぐる国内の論議をみると、自衛隊の派遣の是非など内向きの建前論が多く、国連の平和維持活動に協力するにはどんな仕組みにしたらよいか、肝心の視点が欠けていませんか。
教授 そう。日本は後方支援に協力するというが、例えば通信部門では、カナダの国連待機軍が貢献してきたが、隊員が英、仏両国語に通じているからだ。こうした運用面は二の次で、「小火器は携行させる、いや、携行させるべきでない」など、机上の論議が少なくない。冷戦構造の崩壊で、ようやく国連が本来の平和維持活動を発揮できる情勢になりつつあるだけに、国際的にも通用する国会審議を期待したいね。
 
 
 
 
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