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障害者の日とは
国連は、1981年の国際障害者年を記念し、長期間にわたって障害者問題についての認識を深め、その解決の方向等を考えるために、各国において「障害者の日」を制定するようにすすめています。
日本では、国連のこの決議の主旨に沿って、1981年12月9日、東京の日本武道館で開催された国際障害者年中央記念集会において、国際障害者年の決議の基本である「障害者の権利宣言」の日(12月9日)が最も適当な日であるとして、この日を「障害者の日」とすることを宣言しました。
その後、毎年12月9日には、全国各地でさまざまな行事が開かれ、障害のある人の表彰やキャンペーン活動が行われてきました。
そして、1993年12月3日には、23年ぶりに「心身障害者対策基本法」が標題も含め全面改正され「障害者基本法」として公布されましたが、この中で、12月9日を「障害者の日」にすることが法律として位置づけられました。
前に、障害のある人は施設から出て地域でくらすと書きましたが、施設はなくなった方がいいといっているのではありません。
障害のある子どものための施設、大人の人のための施設、訓練のための施設、働くための施設で、家庭から通えるもの(通所)と住み込みのもの(入所)の二種類があります。
これらの施設では家庭や地域で行うのが難しい、専門の指導や訓練を行っています。最近は通い(通所)の施設が増えています。
家庭で生活をするのが難しい重度の障害のある人や高年齢の障害のある人にとって、施設は大切な所です。
最近は施設の専門的な技術を生かして、地域の障害のある人にサービスを提供する、オープン化事業に取り組んでいる所が増えてきました。また地域のボランティアも積極的に受け入れています。
施設と社会というと、施設は社会とは別の所にあるもののように思われがちですが、そうではありません。
施設は地域社会に必要なものですし、地域福祉の核として、同じ社会の仲間なのです。
施設にいる障害のある人も、地域の人たちと一緒にボランティア活動に参加するようになりましたし、町内会や自治会に入って活動するなど地域との交流もさかんになっています。
障害のある人は働きたいと思っています。多くの障害のある人が公共職業安定所などで仕事をさがしています。
障害のある人の雇用を進めるために「障害者の雇用の促進等に関する法律」が定められていて、民間企業は従業員の1.8%に相当する身体障害者や知的障害者を雇用することとしています。
そして、毎年9月1日から9月30日までを「障害者雇用促進月間」と定め、障害のある人の雇用促進運動を積極的に展開しております。
障害が重度の人は働けないと思っている人がいますが、それは間違いです。障害のある人もいろいろな仕事ができるのです。難しそうに見える仕事でも、ちょっとした工夫で働けるようになります。
あのお店にも、この会社にも、どこにでも障害のある人が働いている―それがあたり前の社会になってほしいと障害のある人たちは願っています。
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