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 海難審判庁採決録 >  2003年度(平成15年) > 施設等損傷事件一覧 >  事件





平成15年横審第81号
件名

貨物船第十五新福丸養殖施設損傷事件(簡易)

事件区分
施設等損傷事件
言渡年月日
平成15年12月17日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(阿部能正)

理事官
松浦数雄

受審人
A 職名:第十五新福丸船長 海技免許:四級海技士(航海)

損害
プロペラに欠損及び曲損、のり養殖施設に損傷

原因
水路調査不十分

裁決主文

 本件養殖施設損傷は、水路調査が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年3月6日22時55分
 菅島水道
 
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第十五新福丸
総トン数 450トン
全長 60.60メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 882キロワット

3 事実の経過
 第十五新福丸(以下「新福丸」という。)は、船尾船橋型の鋼製砂利採取運搬船で、A受審人ほか3人が乗り組み、空倉のまま、船首4.2メートル船尾5.2メートルの喫水をもって、平成14年3月6日20時40分三重県津港を発し、積み荷の目的地未定のまま関西方面に向かった。
 A受審人は、桃取水道を経由し、菅島水道を通航する予定で、22時34分島ケ埼灯台から280度(真方位、以下同じ。)600メートルの地点において、針路を137度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で、自動操舵により進行した。
 ところで、菅島水道は、三重県答志島南岸と同県菅島北岸との間にあり、同水道両側には多くの険礁が散在し、両岸には多数ののり・わかめ養殖施設があるので、可航幅が約500メートルになっていた。
 養殖施設のうち、菅島北東岸沖合ののり養殖施設(以下「のり養殖施設」という。)は、菅島漁業協同組合により菅島港北防波堤灯台(以下「北防波堤灯台」という。)から348度570メートルの地点を基点として、基点から073度1,100メートル(以下「ア地点」という。)、158度300メートル、253度1,100メートル、338度300メートルの4地点を順次結んだ線で囲まれる水域に設置され、また、基点には緑色閃光(せんこう)を、ア地点には赤色閃光を、両地点間ののり養殖施設の縁辺には黄色閃光を、それぞれ発する簡易標識灯が約275メートル間隔でそれぞれ設けられていた。
 A受審人は、夜間、菅島水道の通航経験がなく、海図W73号(鳥羽港付近)を備えていなかったので、発航するに先立ち、船舶代理店に水路状況を尋ね、同水道沿岸にのり養殖施設などが多数存在することを知ったが、同代理店から同養殖施設の縁辺には黄色閃光を発する簡易標識灯などが設置されていることを聞いたので、同灯の灯光を見ながら通航すれば大丈夫と思い、同養殖施設に乗り入れないよう、同海図や海上交通情報図(H-304A)を購入のうえ、のり養殖施設の位置や範囲など、水路調査を十分に行わなかった。
 こうして、22時41分わずか前A受審人は、鳥羽港東防波堤灯台から071度1,120メートルの地点に達したとき、針路を菅島水道に沿う069度に転じ、手動操舵に切り替えて原速力のまま東行した。
 やがて、A受審人は、反航する2隻の小型船の灯火を正船首方と右舷船首方とに視認し、両船を左舷側に替わすこととし、22時52分北防波堤灯台から324度860メートルの地点で、反航船の灯火を見ながら、針路を078度に転じたのち、同時54分同灯台から005度810メートルの地点で、針路を更に099度に転じ、のり養殖施設への接近に気付かないまま続航した。
 22時55分わずか前A受審人は、左舷船首方至近に、前示の黄色閃光を視認したが、どうすることもできず、新福丸は、22時55分北防波堤灯台から026度850メートルの地点において、原針路原速力のまま、のり養殖施設に乗り入れた。
 当時、天候は晴で風力3の北東風が吹き、潮候は上げ潮の末期にあたり、菅島水道には微弱な南西流があった。
 その結果、新福丸は、プロペラに欠損及び曲損を生じ、のり養殖施設に損傷を与えたが、のちいずれも修理された。 

(原因)
 本件養殖施設損傷は、夜間、菅島水道を通航中、水路調査が不十分で、同水道沿岸に設置してある養殖施設に向首進行したことによって発生したものである。
 
(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、通航経験がない菅島水道を通航する予定で、三重県津港を発航するに先立ち、船舶代理店に水路状況を尋ね、同水道沿岸には養殖施設などが多数存在することを知った場合、同施設に乗り入れないよう、海図W73号や海上交通情報図(H-304A)を購入のうえ、同施設の位置や範囲など、水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、同代理店から同施設の縁辺に黄色閃光を発する簡易標識灯などが設置されていることを聞いたので、同灯の灯光を見ながら通航すれば大丈夫と思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、菅島水道を通航中、同施設への接近に気付かず、同施設へ向首進行して乗り入れ、新福丸のプロペラに欠損などを、同施設に損傷を与えるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。





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