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 海難審判庁採決録 >  2003年度(平成15年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成15年神審第49号
件名

プレジャーボートオリーブ乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成15年12月16日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(甲斐賢一郎)

副理事官
蓮池 力

受審人
A 職名:オリーブ船長 操縦免許:小型船舶操縦士 

損害
プロペラ翼端に曲損

原因
水路調査不十分

裁決主文

 本件乗揚は、水路調査が不十分であったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年5月5日09時17分
 和歌山県田辺港第1区
 
2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートオリーブ
全長 12.40メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 367キロワット

3 事実の経過
 オリーブは、船内機2機2軸のFRP製プレジャーボートで、平成11年2月22日交付の一級小型船舶操縦士の免状を受有するA受審人が1人で乗り組み、知人4人を同乗させ、紀伊水道での魚釣りの目的で、船首0.3メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成15年5月3日08時ごろ兵庫県姫路市的形町にある係留地を発した。同日夜は和歌山県三尾漁港で1泊し、翌4日紀伊水道で魚釣りをしたのち、和歌山県田辺港に向かい、5年程前に同艇で着けたことのある同港第1区のホテル古賀の井桟橋に同日16時ごろ着桟して1泊し、翌々5日09時00分、同桟橋を離れ、帰途についた。
 ところで、田辺港内には浅所等が散在し、入出港するには注意を要する海域であったが、A受審人は、平素から水路の状況がわからない港に入るときは、地元漁船等の後について入港することにしていたので、瀬戸内海で使用する以外の海図は所持していなかった。
 A受審人は、桟橋を離れたのち、友人1人を船首で前方の見張りに当たらせながら、自ら操船に当たり、09時09分番所鼻灯台から098度(真方位、以下同じ。)1.20海里の地点に達し、前日の着桟時のコースを逆にたどるつもりで、針路を着桟時の向首目標としていたホテル川久の建物を正船尾に見る010度に定め、機関を回転数毎分800の微速力前進にかけ、毎時5キロメートルの対地速力をもって進行した。このとき、A受審人は、船首を阪田鼻の北東方沖に拡延する浅所に向けていたが、5年程前に入出港した経験があったので大丈夫と思い、事前に海図W74を精査してその存在を確認するなど、田辺港の水路調査を十分に行わず、このことに気付かなかった。
 09時14分A受審人は、番所鼻灯台から089度1.24海里の地点で、阪田鼻北方の海域が見通せるようになったので、船首で前方の見張りに当たっていた友人を船内に戻して続航したが、依然として前示浅所に船首を向けて進行していることに気付かず、オリーブは、09時17分番所鼻灯台から083度1.26海里の地点において、原針路原速力のまま、同浅所に乗り揚げた。
 当時、天候は曇で風力1の東北東風が吹き、潮候はほぼ下げ潮の中央期であった。
 乗揚の結果、プロペラ翼端に曲損を生じた。 

(原因)
 本件乗揚は、和歌山県田辺港第1区を航行する際、水路調査が不十分で、阪田鼻北東方沖に拡延する浅所に向首進行したことによって発生したものである。
 
(受審人の所為)
 A受審人は、和歌山県田辺港第1区を航行する場合、同港内には浅所等が散在していたから、事前に海図を精査してその存在を確認するなど、水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、5年程前に入出港した経験があったので大丈夫と思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、阪田鼻の北東方沖に拡延する浅所に船首を向けて進行していることに気付かず、同浅所への乗揚を招き、プロペラ翼端に曲損を生じさせた。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。





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