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 海難審判庁採決録 >  2003年度(平成15年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成15年門審第72号
件名

プレジャーボート里美乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成15年10月23日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(長谷川峯清)

副理事官
小俣幸伸

受審人
A 職名:里美船長 操縦免許:小型船舶操縦士 

損害
船底に擦過傷及び右舷船首防舷材に損傷
同乗者が2週間の安静加療を要する左下腿打撲及び腰椎捻挫等の負傷

原因
針路の保持不十分

裁決主文

 本件乗揚は、針路の保持が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年5月23日12時15分
 博多港第3区端島南東岸
 
2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボート里美
総トン数 0.2トン
登録長 3.62メートル
機関の種類 電気点火機関
出力 3キロワット

3 事実の経過
 里美は、和船型FRP製プレジャーボートで、昭和59年3月に四級小型船舶操縦士の免許を取得したA受審人が1人で乗り組み、友人1人を同乗させ、潮干狩りの目的で、船首0.2メートル船尾0.3メートルの喫水をもって、平成15年5月23日11時30分博多港端島灯台(以下「端島灯台」という。)から017.5度(真方位、以下同じ。)1,020メートルの福岡市東区大岳3丁目の海岸を発し、同海岸の東南東方約450メートルの浜辺で潮干狩りの試し掘りを行ったのち、12時09分同浜辺を発進し、端島の潮干狩り場所探索のため、同島の北岸から反時計回りで南岸に向かった。
 ところで、A受審人は、周辺が干出浜になっている端島付近の航行経験が何回かあり、同島南東端から南方沖合に拡延する同浜にいくつかの干出岩が存在することを知っていたので、これまで同島から約150メートル離れて航行していたが、潮干狩り場所を探索するために、いつもより接近して周回することとし、船尾左舷側にある物入れの蓋の上に腰を掛け、右手で船外機のハンドルを持って操船に当たり、同乗者をその約60センチメートル前方の右舷側に腰掛けさせ、左舷船首方に端島を見ながら航行した。
 12時14分半少し前A受審人は、端島灯台から229度50メートルの地点に差し掛かったとき、左舷前方約140メートルのところに、端島南東端の南方沖合に存在する干出岩が水面上約80センチメートル干出しているのを認め、同岩を進路の目安にして干出浜に著しく接近しないように、針路を同岩から南方に約10メートル離す106度に定め、機関を全速力前進にかけ、7.0ノットの対地速力で進行した。
 定針時にA受審人は、端島南岸中央部に水上オートバイが放置されているのが目に入り、同乗者とともに同オートバイの方向を見ることに気をとられ、引き続き進路の目安にした干出岩を確認しながら進行するなど、針路を十分に保持することなく、いつしかハンドルがわずかに左舵に取られ、ゆっくり左回頭して干出浜に向首していることに気付かないまま続航中、12時15分端島灯台から120度120メートルの地点において、里美は、船首が102度を向いたとき、原速力のまま、端島南東端から拡延する干出浜に乗り揚げ、その直後に右舷船首が干出岩に接触した。
 当時、天候は晴で風力2の南風が吹き、潮候は上げ潮の中央期に当たり、視界は良好であった。
 乗揚の結果、里美は、船底に擦過傷及び右舷船首防舷材に損傷を生じたものの修理は行われず、同乗者が乗り揚げ時の衝撃で前のめりに倒れ、2週間の安静加療を要する左下腿及び左膝各打撲並びに腰椎捻挫を負った。 

(原因)
 本件乗揚は、博多港第3区端島南方沖合において、潮干狩り場所の探索のため同島に接近して周回する際、針路の保持が不十分で、端島南東端の南方沖合に拡延した干出浜に向首進行したことによって発生したものである。
 
(受審人の所為)
 A受審人は、博多港第3区端島南方沖合において、潮干狩り場所の探索のため同島に接近して周回する場合、同島南東端から南方沖合に拡延する干出浜にいくつかの干出岩が存在することを知っていて、左舷前方に認めた干出岩を進路の目安にして針路を定めていたのであるから、干出浜に著しく接近しないよう、引き続き同岩を確認しながら進行するなど、針路を十分に保持するべき注意義務があった。ところが、同人は、端島南岸中央部に水上オートバイが放置されているのが目に入り、同乗者とともに同オートバイの方向を見ることに気をとられ、針路を十分に保持しなかった職務上の過失により、いつしか右手に持った船外機のハンドルがわずかに左舵に取られ、ゆっくり左回頭して干出浜に向首していることに気付かないまま進行して乗揚を招き、船底に擦過傷及び右舷船首防舷材に損傷を生じさせ、同乗者に左下腿及び左膝各打撲並びに腰椎捻挫を負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。





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