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平成15年広審第77号
件名

引船第三南海丸引船列乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成15年10月8日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(高橋昭雄)

理事官
亀井龍雄

受審人
A 職名:第三南海丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
台船MD-522・・・右舷船底外板中央部に小破口等を伴った凹損、のち浸水によりかく座

原因
気象・海象に対する配慮不十分

裁決主文

 本件乗揚は、風潮流等の外力の影響に対する配慮が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年3月4日17時30分
 瀬戸内海西部 広島湾東能美島
 
2 船舶の要目
船種船名 引船第三南海丸 台船MD-522
総トン数 11トン 286トン
全長   30.00メートル
登録長 11.92メートル  
3.87メートル 12.00メートル
深さ 1.55メートル 2.25メートル
機関の種類 ディーゼル機関  
出力 205キロワット  

3 事実の経過
 第三南海丸は、鋼製引船兼交通船で、A受審人(平成11年8月一級小型船舶操縦士免許取得)ほか1人が乗り組み、スクラップ積込の目的で、空倉のまま、船首尾が0.5メートルの等喫水で、船倉コーミング上に高さ約2.5メートルの荷崩れ防止用壁が設けられて空倉状態における水面から同壁上端までの高さが約4.25メートルの船尾凹状型非自航式台船MD-522(以下「台船」という。)を、長さ15メートル直径50ミリメートルの化学繊維製ロープ端を船尾曳航用フックにかけ、その他端にシャックルで長さ12メートル直径50ミリメートルの二本の同ロープを結んでその各端を台船の船首左右舷にそれぞれ係止して、全体の長さが約65メートルの引船列とし、船首1.0メートル船尾1.5メートルの喫水で、平成15年3月4日16時00分広島県鹿川港を発し、同県佐伯郡大柿町秀地ノ窪に向かった。
 秀地ノ窪は同県東能美島南岸にあたる入江の奥地に位置し、同入江は、南に開口した幅約100メートル奥行き約800メートルの細長い凹状を呈して、伝太郎鼻灯台から358度(真方位、以下同じ。)3,400メートルの地点にあたる、入江口東側南端部の柿木鼻から入江の奥約550メートルのところにスクラップ積み出し用の長さ約5メートル幅約5メートルのポンツーン式小桟橋(以下「小桟橋」という。)が設置されていた。また同小桟橋から南西方約130メートルの入江中央付近には起重機付き大型バージがブイ係留され、更に入江奥には2隻の大型バージが係船されていた。
 ところで、曳航してきた空台船を小桟橋に係留する際には、干潮時には同小桟橋付近の水深が浅くなることから、いったん同台船を入江奥に係留中の前示大型バージ等に仮接舷させて横抱き状態に切り換え、潮の満ちるのを待って積込のため出船状態に係留する必要があった。A受審人は、それまで曳航状態の空台船を小桟橋に係留した経験はなかったものの、空大型プッシャーバージを押航して係留したことがあり、その際にはいったん小桟橋の手前にブイ係留中の前示大型バージに押航してきたプッシャーバージを接舷させて、横抱き状態に切り換える方法を採っていた。
 ところが、A受審人は、この度目的地の秀地ノ窪を望む入江口に至り、曳航してきた台船を横抱き状態に切り換えるに際して、入江口付近は折から風力3の北西風が吹き更にわい潮など不測の潮流の影響を受けるおそれがあったが、それまでの横抱き状態に切り換える方法によるなどの風潮流等の外力の影響に対する配慮を十分になすことなく、操船し易く作業の手間がかからない広い江口付近で行おうとした。そして17時26分東能美島南部に位置する324メートル頂一本松(以下「一本松」という。)から237度1,550メートルの地点で、引船列を入江奥に向けた状態にして機関を停止し、台船に甲板員を乗り移らせて曳航索を解き放った。
 こうして、A受審人は、台船から乗り移らせた甲板員と2人で曳航索を船上に取り込み始めたところ、北を向いて漂泊状態となった台船が風潮流の影響を受けて東方に圧流されていることに気付き、解き放った曳航索を未回収のままでは同索を推進器に巻き込むことになって機関を使用することができないので、急いで同索を取り込みにかかった。ようやく同索を収めたところで、陸岸に向かって圧流されている台船を回収すべく急行したが間に合わず、17時30分一本松から230度1,430メートルの地点において、台船は、ほぼ北を向いた状態のまま、その右舷側船底を東能美島南岸柿木鼻沖の浅礁に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力3の北西風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。
 乗揚の結果、台船の右舷船底外板中央部に小破口等を伴った凹損を生じた。
 その後、台船を離礁させて係留中の大型バージに接舷し、満潮を待って小桟橋に係留したものの、台船の右舷船底外板中央部に小破口を生じたことに気付かず、翌日台船は浸水によりかく座するに至った。 

(原因)
 本件乗揚は、広島湾東能美島南岸に位置する狭い入江において、曳航してきた空台船をスクラップ解体場の小桟橋に出船状態に係留する際、風潮流等の外力の影響に対する配慮が不十分で、入江の江口付近で台船を解き放ち、曳航索を取り込んでいる間に漂泊状態となった台船が陸岸に向かって圧流されたことによって発生したものである。
 
(受審人の所為)
 A受審人は、東能美島南岸に位置する狭い入江において、曳航してきた空台船をスクラップ解体場の小桟橋に出船状態に係留する際、事前に台船を曳航状態から横抱き状態に切り換える場合、曳航索を解き放ち漂泊状態となった台船が圧流されることのないよう、入江奥やブイ係留中のバージに仮接舷して行うなど風潮流等の外力の影響に対する配慮を十分になすべき注意義務があった。しかし、同人は、操船し易く作業の手間のかからない広い江口付近で行おうとし、風潮流等の外力の影響に対する配慮を十分になさなかった職務上の過失により、入江奥やブイ係留中のバージに仮接舷して行わず、解き放った曳航索を取り込み中に漂泊状態となった台船が圧流されて、同島南岸柿木鼻沖の浅礁への乗揚を招き、台船の右舷船底外板中央部に小破口等を伴った凹損を生じさせ、離礁して係留したが翌日浸水によりかく座するに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。





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